○北方町教育委員会事務局組織規則
昭和五十九年四月一日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十八条第二項の規定に基づき、北方町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の基本的事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、次の表の上欄に掲げる課を置き、それぞれ当該下欄に掲げる係を置く。
教育総務課 | 教育総務係 社会教育係 社会体育係 生涯学習推進係 |
学校教育課 | 学校教育係 |
課名 | 係名 | 分掌事務 |
教育総務課 | 教育総務係 | 一 教育委員会の会議に関すること。 二 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 三 教育委員会事務局及び教育機関職員の任免その他人事並びに研修に関すること。 四 教育機関の設置及び廃止に関すること。 五 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に対する総括及び調整に関すること。 六 公印の管守に関すること。 七 学校教育施設の整備、営繕に関すること。 八 給食調理場の管理・運営に関すること。 九 請願、陳情、要望の処理に関すること。 十 表彰に関すること。 十一 通学バス運行に関すること。 十二 教育に係る調査及び指定統計に関すること。 十三 教育委員会事務局、教育機関の連絡調整に関すること。 十四 文書の収受、発送に関すること。 十五 他の係に属さないこと。 |
社会教育係 | 一 図書館及び放課後児童クラブの管理・運営に関すること。 二 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。 三 青少年教育及び婦人教育に関すること。 四 成人学級、青年学級、講座の開設、研修会、講演会の開催並びにこれらの成人教育の育成、推奨に関すること。 五 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。 六 図書館事業に関すること。 七 文化財保護に関すること。 八 放課後児童クラブ事業に関すること。 | |
社会体育係 | 一 総合体育館、その他社会体育施設の管理・運営に関すること。 二 社会体育関係団体の育成及び指導に関すること。 三 社会体育及びレクリエーション指導及び奨励に関すること。 四 社会体育及びレクリエーションのために必要な設備、器具、及び資料の提供に関すること。 五 社会体育関係団体指導者の研修に関すること。 六 スポーツ推進事業の開催と育成指導に関すること。 七 その他社会体育に関すること。 | |
生涯学習推進係 | 一 生涯学習センター及びコミュニティセンターの管理・運営に関すること。 二 文化振興と交流に関すること。 三 生涯学習の全庁的推進のための連携・調整に関すること。 四 生涯学習の情報提供・相談に関すること。 五 健康づくり事業や相談に関すること。 六 ボランティアコーディネイトに関すること。 七 情報通信技術の教育に関すること。 八 自主クラブサークルの育成に関すること。 九 指導者の養成・人材確保に関すること。 | |
学校教育課 | 学校教育係 | 一 園及び学校の管理・運営に関すること。 二 学齢児童、生徒の就学並びに入学、転学に関すること。 三 学校の学級編制、教育課程、学習指導、生徒指導に関すること。 四 教育機関職員、児童・生徒の学校保健並びに福利厚生に関すること。 五 県費負担教職員の任免、分限並びに懲戒の内申に関すること。 六 教科書その他教材の取扱いに関すること。 七 就学援助に関すること。 八 学校給食に関すること。 九 幼稚園に関すること。 十 こども園に関すること。 十一 保育所に関すること。 十二 その他学校教育に関すること。 |
(組織上の職)
第四条 事務局に次長を置くことができる。
2 次長は、教育長の命を受け、分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第五条 第二条に規定する課に課長を置き、職員をもつて充てる。
2 課長は、上司の命を受け、課の所掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第六条 前二条に定めるもののほか、必要な職及び職務は北方町行政組織規則(昭和五十八年北方町規則第七号)の規定を準用する。
第七条の二 削除
(教育機関)
第八条 教育委員会所管に属する教育機関は、北方町立学校のほか、次のとおりとする。
一 北方町生涯学習センター
二 北方町コミュニティセンター
三 北方町立図書館
四 北方町体育館
五 北方町給食調理場
六 北方町立こども園
2 前項の教育機関のほか、教育委員会は、次に掲げる機関を所管する。
一 北方町立保育所
二 北方町放課後児童クラブ
3 北方町立学校の設置、管理運営等については、北方町義務教育学校の設置に関する条例(令和四年北方町条例第十号)及びこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
4 北方町立学校以外の教育機関の設置、管理運営等については、北方町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成十七年北方町条例第二十七号)、北方町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成三十年北方町条例第十二号)、北方町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和六十三年北方町条例第七号)、北方町体育館の設置及び管理に関する条例(平成元年北方町条例第七号)、北方町給食調理場設置条例(昭和五十四年北方町条例第五号)、北方町認定こども園設置条例(令和四年北方町条例第十一号)、北方町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和六十二年北方町条例第三号)、北方町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成十三年北方町教育委員会要綱第五号)並びにこれらに基づく別の教育委員会規則に定めるところによる。
(附属機関)
第九条 教育委員会の所管に属する附属機関は次のとおりとする。
一 北方町教育支援委員会
二 いじめ問題対策連絡協議会
三 総括安全衛生委員会
四 北方町社会教育委員会
五 北方町立図書館運営委員会
六 北方町文化財保護審議会
七 北方町給食調理場運営委員会
2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、別に定める
(補則)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年教委規則第一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(北方町立幼稚園規則の廃止)
2 北方町立幼稚園規則(昭和四十七年規則第八号)は、廃止する。
附則(令和六年教委規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年教委規則第四号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表一
一 単純な労務に雇用される者以外の職
職名 | 所掌事務 |
主任主査 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育の専門的事項に関する事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 |
園長 | 上司の命を受け、園の事務を掌理する。 |
副園長 | 上司の命を受け、園長の事務を補佐する。 |
主任保育教諭 | 上司の命を受け、教育及び保育と事務を処理する。 |
保育教諭 | 上司の命を受け、園児教育及び保育の業務に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館の業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
二 単純な労務に雇用される者の職
職名 | 所掌事務 |
用務員 | 上司の命を受け、清掃・使送等の業務に従事する。 |