○北方町認定こども園設置条例
令和四年九月十六日
条例第十一号
(設置)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北方町立こども園 | 北方町北方一三六七番地の一 |
(事業)
第三条 こども園においては、法第九条各号に掲げる目標を達成するために教育及び保育を行うほか、次に掲げる事業を行う。
一 法第二条第十二項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
二 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第四条 こども園に入園できる者は、満三歳以上で小学校就学の始期に達するまでの子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の運営に関して必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(北方町立幼稚園条例の廃止)
3 北方町立幼稚園条例(昭和四十七年北方町条例第二十一号)は、廃止する。
(北方町給食調理場設置条例の一部改正)
4 北方町給食調理場設置条例(昭和五十四年北方町条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北方町子育て支援に関する助成金支給条例の一部改正)
5 北方町子育て支援に関する助成金支給条例(平成十一年北方町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略