○北方町義務教育学校の設置に関する条例
令和四年九月十六日
条例第十号
(設置)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十八条ただし書(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本町に義務教育学校を設置する。
(名称及び位置)
第二条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北方町立北学園 | 北方町北方一三六七番地の一 |
北方町立南学園 | 北方町高屋分木二丁目二三番地 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(北方町小学校及び中学校の設置等に関する条例の廃止)
2 北方町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和三十九年北方町条例第七号)は、廃止する。
(北方町給食調理場設置条例の一部改正)
3 北方町給食調理場設置条例(昭和五十四年北方町条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北方町子育て支援に関する助成金支給条例の一部改正)
4 北方町子育て支援に関する助成金支給条例(平成十一年北方町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北方町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
5 北方町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年北方町条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北方町いじめ防止対策推進条例の一部改正)
6 北方町いじめ防止対策推進条例(令和三年北方町条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略