○北方町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成三十年三月十六日
条例第十二号
(設置)
第一条 生涯学習を促進し、特色ある地域社会の形成に資するとともに、町民のコミュニティ活動の拠点として、北方町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方町コミュニティセンター
位置 北方町北方一三三五番地の三
(職員)
第三条 コミュニティセンターに、所長を置く。
(使用者の範囲)
第四条 コミュニティセンターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 北方町に在住又は在勤する者
二 その他教育委員会が使用させることを適当と認めた者
(使用の許可)
第五条 コミュニティセンター(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可にコミュニティセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
三 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第七条 第五条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第八条 使用者は、コミュニティセンターを使用するに当たって、特別の設備又は備付け以外の物品を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなくてはならない。
(使用許可の取消し等)
第九条 教育委員会は、使用者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。
二 第六条各号の一に該当する事由が発生したとき。
三 偽りその他不正手段行為により使用の許可を受けたとき。
四 使用の許可に付した条件に違反したとき。
五 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、教育委員会はその損害の補償の責任は負わない。
(使用料)
第十条 使用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 前項に定める使用料は、町長が特に認めるときは減免することができる。
(使用料の還付)
第十一条 既納の使用料は、還付しない。
一 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。
二 教育委員会が公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
三 その他町長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第十二条 使用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
室名 | 使用料(一時間あたり) | |
集会室 | 三〇〇円 | |
交流コーナー | 二〇〇円 | |
会議室 | 全室使用 | 三〇〇円 |
半室使用 | 二〇〇円 | |