○北方町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成十七年九月二十九日

条例第二十七号

(設置)

第一条 町民の生涯学習を推進するとともに文化の振興と交流を図り、心豊かな町づくりに寄与するため、北方町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 生涯学習センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 北方町生涯学習センター「きらり」

位置 北方町北方一八五七番地

(職員)

第三条 生涯学習センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第四条 生涯学習センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けるものとし、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、生涯学習センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第五条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、生涯学習センターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 前三号に掲げるもののほか、生涯学習センターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになつたとき。

 災害その他の事故により、使用ができなくなつたとき。

 その他教育委員会において必要があると認めたとき。

2 前項の規定の適用によつて使用者が受けた損害について、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第七条 使用者は、別表第一及び第二に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。

 使用日の七日前まで(ホールにあっては十日前まで)に使用の許可を取り消したとき。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第八条 町長は、公益上その他特別な理由があると認める場合は、前条に規定する使用料を減免することができる。

(特別の設備)

第九条 使用者は、施設等に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第四条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復の義務)

第十条 使用者は、生涯学習センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第六条の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときもまた同様とする。

(入場の制限)

第十一条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒絶し、又は施設からの退場を命ずることができる。

 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

 施設等に損害を与えるおそれがある者

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

 教育委員会の許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しようとする者

 規則に定める遵守事項を守らない者

 その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第十二条 使用者及び入場者は、故意又は過失により施設等又は備品を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二四年条例第六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第一(第七条関係)

区分

使用料

時間

室名

九時~十二時

十三時~十七時

十八時~二十一時三十分

九時~二十一時三十分

冷暖房費(一時間につき)

ホール棟

ホール

九、〇〇〇円

一四、〇〇〇円

一四、〇〇〇円

三七、〇〇〇円

一、〇〇〇円

楽屋A

五〇〇円

六〇〇円

七〇〇円

一、八〇〇円

一〇〇円

楽屋B

五〇〇円

六〇〇円

七〇〇円

一、八〇〇円

一〇〇円

楽屋C

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

一、四〇〇円

三、六〇〇円

一〇〇円

ギャラリー




三、〇〇〇円

一〇〇円

時間

室名

九時~二十一時三十分(一時間につき)

冷暖房費(一時間につき)

学習棟

創作室

三〇〇円

一〇〇円

会議室A

三〇〇円

一〇〇円

会議室B

二〇〇円

一〇〇円

多目的スペース

六〇〇円

一〇〇円

和室

(全室使用)

五〇〇円

一〇〇円

(半室使用)

三〇〇円

一〇〇円

備考

1 準備又は練習のためにホールを使用する場合の使用料は、当該使用区分の使用料の額の十分の三に相当する額とする。

2 商業宣伝、営業、これらに類する目的で使用する場合又は入場料等を徴収する場合の使用料は、その額に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、入場料が無料の場合であっても商業宣伝、営業、これらに類する目的で使用する場合は、入場料を徴収するものとみなす。

一 入場料が三千円未満の場合は、別表第一に示す金額の二倍とする。

二 入場料が三千円以上の場合は、別表第一に示す金額の三倍とする。

別表第二(第七条関係)

付属設備使用料(一日一回使用)

区分

単位

使用料

備考

舞台設備

平台

一枚

一〇〇円


金屏風

一双

一、五〇〇円


演台

一台

七〇〇円


司会者台

一台

三〇〇円


コンサートピアノ

一台

六、〇〇〇円

調律料は含まない。

音響反射板

一式

四、〇〇〇円


指揮台

一台

二〇〇円

譜面台を含む。

演奏者用譜面台

一台

一〇〇円


めくり台

一台

二〇〇円


花台

一台

二〇〇円


毛せん

一枚

二〇〇円


音響関係設備

舞台袖調整卓

一式

二、〇〇〇円


ワイヤレスマイクロフォン

一本

六〇〇円


ダイナミックマイクロフォン

一本

四〇〇円


コンデンサー・マイクロフォン

一本

四〇〇円


MDデッキ

一台

三〇〇円

再生利用のみ。

CD/CTデッキ

一台

三〇〇円

再生利用のみ。

VHS/DVDプレーヤー

一台

三〇〇円

再生利用のみ。

舞台照明設備

Aセット(サスペンションライト二列・シーリングライト一列)

一式

三、〇〇〇円


Bセット(全ての照明設備使用)

一式

五、〇〇〇円


ピンスポットライト

一台

八〇〇円


その他

プロジェクター

一台

一、〇〇〇円


持込み機器電源使用

一口

二〇〇円

一口・一キロワット

音楽スタジオ備品一式(多目的スペース)

一式

一、五〇〇円


移動式音響装置

一式

五〇〇円


アップライトピアノ

一台

一、〇〇〇円

調律料は含まない。

北方町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月29日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)