○北方町体育館の設置及び管理に関する条例
平成元年三月二十三日
条例第七号
(設置)
第一条 町民の体育及び文化の振興を図り健康的で文化的な町民生活の向上に寄与するため、北方町に体育館を置く。
(名称及び位置)
第二条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北方町総合体育館 | 北方町高屋石末一丁目九番地 |
北方西体育館 | 北方町長谷川西三丁目一番地の一 |
(職員)
第三条 体育館に館長その他必要な職員を置く。
(使用資格及び許可)
第四条 体育館を使用できる者は、町内に在住、在学及び在勤する者又はその他教育委員会が使用させることを適当と認めた者とする。
2 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
3 教育委員会は、体育館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(入館又は使用の制限)
第五条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、体育館の入館又は使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
三 前各号に掲げるもののほか体育館の入館又は使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 災害その他の事故により、使用ができなくなつたとき。
四 前条第一項各号の一に該当する事由が生じたとき。
五 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
六 その他教育委員会において必要があると認めたとき。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
4 町長が公益上その他の特別な理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(特別の設備)
第八条 使用者は、体育館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第九条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第六条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償)
第十条 入館者及び使用者は、故意又は過失によつて建物及び附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年八月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一四号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一九号)
この条例は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
区分 | 使用料(一時間につき) | ||
室料又は設備料 | 冷暖房費 | ||
北方町総合体育館 | 全館 | 四、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
アリーナ(全面) | 一、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
アリーナ(半面) | 五〇〇円 | ||
卓球場(全面) | 五〇〇円 | ||
剣道場(全面) | 四〇〇円 | ||
柔道場(全面) | 四〇〇円 | ||
ダンススタジオ | 四〇〇円 | 一〇〇円 | |
和室 | 四〇〇円 | 一〇〇円 | |
楽屋(一室) | 二〇〇円 | 一〇〇円 | |
会議室 | 四〇〇円 | 一〇〇円 | |
音響装置 | 一〇〇円 | ||
卓球場(個人) | 一回につき小人(中学生以下)五〇円 一回につき大人(高校生以上)一〇〇円 | ||
シャワー室(個人) | 温水を使用するときは一回につき一〇〇円 | ||
北方西体育館 | 全面 | 一、〇〇〇円 | |
半面 | 五〇〇円 | ||
備考
1 営利を目的として使用する場合の使用料の額は、別表に示す額の五倍とする。
2 町外者が使用する場合の使用料の額は、別表の示す額の二倍とする。