○北方町立図書館の設置及び管理に関する条例
昭和六十三年三月二十五日
条例第七号
(設置)
第一条 図書・記録その他必要な歴史資料等を収集、保存及び展示して、町民の利用に供し、その教養・調査研究・文化の向上に資するため図書館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方町立図書館
位置 北方町北方一八一六番地の四
(職員)
第三条 北方町立図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書その他必要な職員を置く。
(利用の手続)
第四条 図書館を利用しようとする者は、館長の定めるところにより、所定の手続きを経なければならない。
(入館又は利用の制限)
第五条 館長は、次の各号の一に該当する場合は、入館又は利用を制限することができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物及びその設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
三 前各号に掲げるもののほか、入館又は利用させることが適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第六条 入館者及び利用者が、故意又は過失によつて施設、備品等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第七条 図書館の運営に関する重要な事項について審議し、館長に助言するため北方町立図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命するものとする。
3 委員会は委員十名以内で組織する。
4 委員の任期は、二年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。