○北方町職員の給与の支給に関する規則
昭和四十四年四月一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年三月北方町条例第四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第五条の二
(給料の支給)
第二条 条例第七条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の二十一日とする。ただし、その日がその月の第三土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の第三土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。
2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給料期間の現日数から北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
4 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
一 法第二十八条第二項及び北方町職員の分限に関する条例(昭和六十年北方町条例第十三号)第二条に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
二 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
三 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
四 法第二十九条第一項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
五 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の修了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、法第二十六条の六第一項に規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
3 第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第二の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつては算出率を、任期付短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
4 第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第三の管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第二条の三 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第二十五条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下この条及び第三十二条第二項第六号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第十四条の規定に基づく承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(扶養手当の認定等)
第三条 条例第十条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
5 任命権者は、第三項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当の支給)
第四条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当の支給)
第四条の二 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。
(適用除外職員)
第四条の三 条例第十一条の二第一項に規定する町の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 国、地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員
二 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第十条第二項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第四条の四 新たに条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第一号様式の二の二)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第四条の五 任命権者は、職員から前条の規定により届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
一 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額
二 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額
(支給の始期及び終期)
第四条の七 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第四条の四第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤及び通勤距離)
第五条 条例第十二条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第十二条第三項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
(交通の用具)
第八条 条例第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本町の所有に属するものを除く。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基礎)
第九条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
第十条 条例第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 町長の定める額
二 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
一 片道五キロメートル未満 二千円
二 片道五キロメートル以上十キロメートル未満 四千二百円
三 片道十キロメートル以上十五キロメートル未満 七千三百円
四 片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満 一万四百円
五 片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 一万三千五百円
六 片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 一万六千六百円
七 片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 一万九千七百円
八 片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 二万二千八百円
九 片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 二万五千九百円
十 片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 二万九千百円
十一 片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 三万二千三百円
十二 片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 三万五千五百円
十三 片道六十キロメートル以上六十五キロメートル未満 三万八千七百円
十四 片道六十五キロメートル以上七十キロメートル未満 四万二千二百円
十五 片道七十キロメートル以上七十五キロメートル未満 四万五千七百円
十六 片道七十五キロメートル以上八十キロメートル未満 四万九千二百円
十七 片道八十キロメートル以上八十五キロメートル未満 五万二千七百円
十八 片道八十五キロメートル以上九十キロメートル未満 五万六千二百円
十九 片道九十キロメートル以上九十五キロメートル未満 五万九千六百円
二十 片道九十五キロメートル以上百キロメートル未満 六万三千円
二十一 片道百キロメートル以上 六万六千四百円
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第十条の三 条例第十二条第二項第二号中の町の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、百分の五十とする。
(併用者の区分及び支給額)
第十一条 条例第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額
三 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第三項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第二号に定める額
(駐車場等の要件)
第十一条の二 給与条例第十二条第三項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 勤務公署の周辺又は第七条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
二 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
三 その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第十条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第十一条の三 給与条例第十二条第三項の規則で定める職員は、第十一条第二号に掲げる職員とする。
イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
ロ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給の始期及び終期)
第十二条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第六条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、教育特例法第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をし、法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十二条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。)
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第十一条第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
二 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 前号ロに掲げる場合 町長の定める額
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
イ ロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 町長の定める期間
一 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、教育特例法第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をし、法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
三 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
五 その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第十三条 条例第十二条第一項に規定する職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第十四条 削除
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(給与の減額)
第十六条 条例第十四条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があつた場合」とは、法第五十五条第八項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行なう場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。
2 北方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年四月北方町条例第九号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。
4 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その端数が三十分以上のときは切り上げ、三十分未満のときは切り捨てる。
(給料の半減)
第十七条 条例附則第九項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。
一 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
二 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者
一 生理日の就業が著しく困難な場合
二 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
三 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の五第一項又は第六十六条の八第五項の規定による措置を受けた場合
3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
5 前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。
2 職員が勤務時間条例第八条の二第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第八条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において、一時間未満の端数を生じた場合においては、第十六条第四項の規定を準用する。
一 条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
ロ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第四条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
二 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第十五条第三項の町の規則で定める割合は、次のとおりとする。
一 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第十五条第四項に規定する六十時間を超える全時間 百分の五十
二 前号以外の時間 百分の二十五
4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。
(休日勤務手当)
第十八条の三 条例第十六条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第九条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第十八条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第十六条後段の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。
3 条例第十六条の北方町の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十八条の四 条例第十八条の町の規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあつては、当該時間に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
一 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第二条第三項
二 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第二条第二項
三 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第二条第四項
(宿日直手当)
第十九条 条例第十九条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
二 勤務時間規則第五条第二項の規定により命ぜられる同条第一項に掲げる勤務と同様の勤務
2 宿日直手当の額は、宿日直勤務一回につき四千七百円とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第十九条の二 条例第十九条の二第三項第一号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第十九条の二第三項第一号の町の規則で定める額は、第二条の二に規定する管理職手当に係る別表第一の区分欄に定める区分に応じ、次に掲げる額とする。
一種 八千円
二種及び三種 六千円
第十九条の三 条例第十九条の二第三項の町の規則で定める額は、第二条の二に規定する管理職手当に係る別表第一の区分欄に定める区分に応じ、次に掲げる額とする。
一種 六千円
二種及び三種 六千円
2 次に掲げる場合には、条例第十九条の二第二項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は同条第一項の勤務とみなす。
一 条例第十九条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合
二 条例第十九条の二第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合
第十九条の四 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。
(期末手当の支給を受ける職員等)
第二十一条 条例第二十条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第二十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
二 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員
三 停職にされている職員
四 削除
五 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員
六 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、北方町職員の育児休業等に関する条例(平成四年北方町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員
七 法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている職員
第二十二条 条例第二十条第一項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となつた者
イ 条例の適用を受ける職員
ハ 北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和三十九年北方町条例第一号)の適用を受ける職員
三 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となつた者
イ 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。
第二十三条 条例第二十五条第七項に規定する職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第二十四条の二 条例第二十条第五項(条例第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が三級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)別表第一の行政職給料表級別職務分類表に掲げる係長の職及びこれに相当する職以上にある職員として次の表の職員欄に掲げる職員とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 教育次長、参事、課長、主幹の職及びこれに相当する職にある職員(職務の級が七級、六級及び五級の職員) | 百分の十五 |
総括課長補佐の職、課長補佐の職及びこれに相当する職にある職員(職務の級が五級及び四級の職員) | 百分の十 | |
係長の職及びこれに相当する職にある職員(職務の級が三級の職員) | 百分の五 |
備考
給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)、法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から北方町職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上ある時は、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から北方町職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
三 休職にされていた期間(条例第二十五条第一項及び第五項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その二分の一の期間
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
第二十六条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員
ロ 北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の適用を受ける職員
二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
(一時差止処分に係る在職期間)
第二十六条の二 条例第二十条の二及び第二十条の三(これらの規定を条例第二十一条第五項及び第二十五条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第二十六条の三 任命権者は、条例第二十条の三第一項(条例第二十一条第五項及び第二十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第二十六条の四 条例第二十条の三第四項(条例第二十一条第五項及び第二十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第二十六条の五 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第二十六条の六 条例第二十条の三第七項(条例第二十一条第五項及び第二十五条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第二十六条の七 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員等)
第二十七条 条例第二十一条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第二十一条第五項において準用する条例第二十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職にされている者(条例第二十五条第一項の規定の適用を受ける退職者を除く。)
二 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第六条第二項に規定する職員以外の職員
三 法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている職員
第二十八条 条例第二十一条第一項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。
一 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
第二十九条 条例第二十一条第二項後段の「前項の職員」には、第二十七条各号に規定する職員を含まないものとする。
(勤勉手当の支給割合)
第三十条 条例第二十一条第二項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第三十四条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第三十一条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
六箇月 | 百分の百 |
五箇月十五日以上六箇月未満 | 百分の九十五 |
五箇月以上五箇月十五日未満 | 百分の九十 |
四箇月十五日以上五箇月未満 | 百分の八十 |
四箇月以上四箇月十五日未満 | 百分の七十 |
三箇月十五日以上四箇月未満 | 百分の六十 |
三箇月以上三箇月十五日未満 | 百分の五十 |
二箇月十五日以上三箇月未満 | 百分の四十 |
二箇月以上二箇月十五日未満 | 百分の三十 |
一箇月十五日以上二箇月未満 | 百分の二十 |
一箇月以上一箇月十五日未満 | 百分の十五 |
十五日以上一箇月未満 | 百分の十 |
十五日未満 | 百分の五 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(第二十五条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(条例第二十五条第一項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
六 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第十六条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。
七 勤務時間条例第十七条第二項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
八 勤務時間条例第十七条第二項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
九 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務をしなかつた全期間
十 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第三十四条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第二十一条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
一 勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十五・二五以上百分の三百十八・七五以下
二 勤務成績が優秀な職員 百分の百十三・七五以上百分の百二十五・二五未満
三 勤務成績が良好な職員 百分の百二・二五
四 勤務成績が良好でない職員 百分の九十三・七五以下
一 勤務成績が優秀な職員 百分の五十二・七五以上
二 勤務成績が良好な職員 百分の四十九・二五
三 勤務成績が良好でない職員 百分の四十七・二五以下
第三十四条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(支給日)
第三十五条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
六月一日 | 六月三十日 |
十二月一日 | 十二月十日 |
一 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条の例による。
二 一箇月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、三十日をもつて一箇月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた一日の平均勤務時間をもつて一日とする。
一 支給日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもつて昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額
二 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額
三 休職にされている場合には、条例第二十五条に規定する支給率を乗じない給与月額
四 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額
五 支給日現在において第十七条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額
六 条例第十四条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額
七 育児休業条例第二十条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額
(端数計算)
第三十七条の二 条例第二十条第二項の期末手当基礎額又は条例第二十一条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(災害派遣手当等の額)
第三十八条 条例第二十二条第一項の規定により支給する災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(一日につき) | その他の施設(一日につき) |
三十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 六、六二〇円 |
三十日を超え六十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 五、八七〇円 |
六十日を超える期間 | 三、九七〇円 | 五、一四〇円 |
2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 第一項の表に規定する「滞在期間」は、本町に派遣された職員が災害派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。
(休職者の給与の計算方法)
第三十九条 条例第二十五条第二項から第五項までの規定による給料の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて当該給料の月額とする。
附則
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
3 旧規則に基づく給与に関する手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
4 削除
在職期間 | 割合 |
一箇月二十六日 | 百分の百 |
一箇月五日以上一箇月二十六日未満 | 百分の七十 |
一箇月五日未満 | 百分の四十 |
7 前三項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
8 勤務時間条例附則第二項から第四項までに規定する勤務を要しない時間の指定が行われる間、第三十二条第二項第四号中「勤務を要しない日」を「勤務を要しない日、指定週休日(勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)」とする。
9 平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第一号中「百分の九十三以上百分の百五十以下」とあるのは「百分の八十七以上百分の百四十以下」と、同項第二号中「百分の八十二・五以上百分の九十三未満」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十七未満」と、同項第三号中「百分の七十二」とあるのは「百分の六十七」と、同項第四号中「百分の七十二未満」とあるのは「百分の六十七未満」と、第三十四条の二第一項第一号中「百分の三十五超」とあるのは「百分の三十超」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、同項第三号中「百分の三十五未満」とあるのは「百分の三十未満」とする。
附則(昭和四四年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。ただし、第三条及び第十条各号列記以外の部分の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月北方町条例第二十五号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)附則第三項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち十七日をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第二項及び第三項の例により町長が定める。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 |
| 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
75,978 | 20号給 | 67,046 | 72,646 | 49,984 | 16号給 | 36,680 | 39,880 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
77,096 | 83,896 | 68,058 | 73,758 | 50,996 | 17号給 | 37,492 | 40,692 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
78,214 | 85,114 | 69,070 | 74,870 | 52,008 | 56,408 | 38,304 | 41,504 | |
79,332 | 86,332 | 70,082 | 75,982 | 53,020 | 57,420 | 39,116 | 42,316 | |
80,450 | 87,550 | 71,094 | 77,094 | 54,032 | 58,432 | 39,928 | 43,128 | |
81,568 | 88,768 | 72,106 | 78,206 | 55,044 | 59,444 | 40,740 | 43,940 | |
82,686 | 89,986 | 73,118 | 79,318 | 56,056 | 60,456 | 41,552 | 44,752 | |
83,804 | 91,204 | 74,130 | 80,430 | 57,068 | 61,468 | 42,364 | 45,564 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。
附則(昭和四六年規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第十九条の改正規定は、昭和四十六年一月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年十二月北方町条例第二十号。以下「昭和四十五年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十月をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち十六月をこえない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
102,470 | 20号給 | 84,560 | 21号給 | 73,210 | 21号給 | 56,880 | 18号給 | 40,200 | 45,200 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号給 | 41,020 | 46,100 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | 77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 | |
附則(昭和四六年規則第七号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第三条第三項第二号の改正規定は、昭和四十六年十二月十五日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年十二月北方町条例第二十二号。以下「昭和四十六年改正条例」という。)附則第五項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をこの者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十月(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年四月北方町規則第六号)第三十四条の二第二項(同規則第五十一条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が十八月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十六月又は二十二月)をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、経過期間のうち十六月(切替日において同規則第三十四条の二第一項に規定する年令をこえる職員のうち、同規則第三十五条第一項及び第五十一条第二項に規定する職員以外の職員にあつては、二十二月)をこえない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(特定の職員の期間の調整)
5 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和四十六年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が九月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の一号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)が同日において一月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を一月とすることができる。
附則別表 最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は俸給月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 | |
附則(昭和四七年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、この規則による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則第三条第三項第二号の規定は、昭和四十七年十一月十三日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年条例第三十二号)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十二月(北方町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第三十四条の二第二項(同規則第五十一条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が十八月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十八月又は二十四月)をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、経過期間のうち十八月(切替日において同規則第三十四条の二第一項に規定する年齢をこえる職員のうち、同規則第三十五条第一項及び第五十一条第二項に規定する職員以外の職員にあつては、二十四月)をこえない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表 最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 22号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
125,100 | 135,900 | 104,300 | 円 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
133,100 | 143,900 | 109,600 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 | |
附則(昭和四八年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月三十日から適用する。ただし、第二条の二、同条の三の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二十四条第二項及び第三項の規定は、同年九月一日から適用する。
(号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年北方町条例第二十七号。以下「昭和四十八年改正条例」という。)附則第六項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第一(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに第五項第二号及び第四号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(期間の通算)
5 第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第八条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。第三号・第五号及び第六号において同じ。)のうち十二月(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給等規則」という。)第三十四条の二第二項(初任給等規則第五十一条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が十八月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十八月又は二十四月)をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が九月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間
三 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち十八月、切替日において初任給等規則第三十四条の二第一項に規定する年齢をこえる職員のうち初任給等規則第三十五条第一項及び第五十一条第二項に規定する職員以外の職員にあつては、二十四月)をこえない期間
四 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が九月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間
五 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間
六 切替日における給料月額が職務への等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員のうち旧号給等が別表第二に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が十二月をこえる場合に限り、三月
(特定の職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 昭和四十八年改正条例附則第十二項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 昭和四十八年改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
二 昭和四十八年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
三 昭和四十八年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和四十八年改正条例附則第十二項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
附則別表第一
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 20号給 | 18号給 | 月 | 月 | 円 |
135,900円 | 19号給 |
|
|
| |
137,900 | 157,600円 |
|
|
| |
139,900 | 160,200 |
|
|
| |
141,900 | 162,800 |
|
|
| |
143,900 | 165,400 |
|
|
| |
2等級 | 22号給 | 20号給 | 3 | 6 | 131,100 |
115,800円 | 21号給 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21号給 |
|
|
| |
118,400 | 135,100円 |
|
|
| |
119,700 | 136,700 |
|
|
| |
121,000 | 138,300 |
|
|
| |
3等級 | 21号給 | 19号給 |
|
|
|
97,200円 | 20号給 |
|
|
| |
98,400 | 113,000円 |
|
|
| |
99,600 | 114,500 |
|
|
| |
100,800 | 116,000 |
|
|
| |
102,000 | 117,500 |
|
|
| |
4等級 | 19号給 | 18号給 | 6 | 9 | 88,300 |
77,700円 | 18号給 |
|
|
| |
78,700 | 19号給 |
|
|
| |
79,700 | 92,200円 |
|
|
| |
80,700 | 93,500 |
|
|
| |
81,700 | 94,800 |
|
|
| |
5等級 | 17号給 | 16号給 | 3 | 6 | 64,100 |
56,100円 | 17号給 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17号給 |
|
|
| |
57,900 | 66,600円 |
|
|
| |
58,800 | 67,600 |
|
|
| |
59,700 | 68,600 |
|
|
| |
附則別表第二
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 | 1等級 | 143,900円 |
3等級 | 102,000 |
附則(昭和四九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第十九条第二項及び第四項の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年北方町条例第三十二号。以下「昭和四十九年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和四十九年改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和四十九年改正条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(北方町職員の給与に関する条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十二月、北方町職員の初任給昇格昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第三十四条の二第二項(同規則第五十一条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、前項の規定による切替え後の最初の昇給に係る昇給期間(十月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十八月又は二十四月)を超えない期間
二 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち十八月(同規則第三十四条の二第一項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第三十五条第一項及び第五十一条第二項に規定する職員以外の職員にあつては、二十四月)を超えない期間
三 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第四条の七及び第四条の十の規定の適用については、第四条の七第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以来速やかに」と、第四条の十第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
7 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において同条例第十一条の二第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第四条の十の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
157,000 | 203,300 | 141,700 | 182,900 | 125,400 | 161,800 | 103,700 | 133,900 | 84,600 | 109,600 | 60,400 | 78,900 | |
161,900 | 208,700 | 145,700 | 188,000 | 127,600 | 164,500 | 106,000 | 136,800 | 86,300 | 111,700 | 61,800 | 80,700 | |
165,500 | 213,200 | 149,100 | 192,200 | 129,800 | 167,200 | 108,000 | 139,300 | 88,000 | 113,800 | 63,200 | 82,400 | |
169,100 | 217,700 | 152,400 | 196,400 | 131,900 | 169,900 | 110,000 | 141,800 | 89,600 | 115,800 | 64,600 | 84,100 | |
171,900 | 221,000 | 155,000 | 199,500 | 133,500 | 171,900 | 111,500 | 143,600 | 90,900 | 117,400 | 65,600 | 85,400 | |
附則(昭和五一年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年北方町条例第三十五号。以下「昭和五十年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例第六条第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十二月(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和五十一年北方町規則第二号。以下「初任給規則」という。)第三十四条の二第二項(初任給規則第五十一条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が十八月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十八月又は二十四月)を超えない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち十八月(切替日において初任給規則第三十四条の二第一項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第三十五条第一項に規定する職員以外の職員にあつては、二十四月)を超えない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和五十年改正条例附則第六項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 昭和五十年改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
二 昭和五十年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
三 昭和五十年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和五十年改正条例附則第六項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
224,300 | 19号給 | 202,600 | 20号給 | 173,900 | 22号給 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
227,600 | 251,000 | 205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | |
230,900 | 254,400 | 208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | |
234,200 | 257,800 | 211,900 | 233,300 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | |
237,500 | 261,200 | 215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 | |
附則(昭和五一年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則中、第三十一条の規定を除く他の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則中、第三十一条の規定は、昭和五十一年十二月二日から施行する。
(適用期日)
3 改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中第三十一条の規定を除く他の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年北方町条例第二十八号。以下「昭和五十一年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は、給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十二月(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給規則」という。)第三十四条の二第二項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が十八月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十八月又は二十四月)を超えない期間
二 切替における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち十八月(切替日において初任給規則第三十四条の二第一項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第三十五条第一項に規定する職員以外の職員にあつては、二十四月)を超えない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
251,000 | 268,300 | 226,600 | 21号給 | 194,700 | 23号給 | 160,800 | 21号給 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
254,400 | 271,900 | 229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号給 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
257,800 | 275,500 | 233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | |
261,200 | 279,100 | 236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | |
264,600 | 282,700 | 239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 | |
附則(昭和五二年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定(第三条の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 北方町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年北方町条例第三十二号。以下「昭和五十二年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十二月(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給規則」という。)第三十四条の二第二項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が十八月又は二十四月とされる職員にあつては、それぞれ十八月又は二十四月)を超えない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち十八月(切替日において初任給規則第三十四条の二第一項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第三十五条第一項に規定する職員以外の職員にあつては、二十四月)を超えない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和五十二年改正条例附則第六項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 昭和五十二年改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
二 昭和五十二年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
三 昭和五十二年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和五十二年改正条例附則第六項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
268,300 | 20号給 | 245,300 | 22号給 | 210,400 | 24号給 | 175,900 | 23号給 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
271,900 | 290,900 | 248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | |
275,500 | 294,700 | 252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | |
279,100 | 298,500 | 255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | |
282,700 | 302,300 | 258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 | 184,300 | 196,800 | 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 | |
附則(昭和五三年規則第八号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年五月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定(第三条の規定及び第三十八条の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 北方町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年北方町条例第三十三号。以下「昭和五十三年改正条例」という。)附則第五項に規定する職員のうち、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和五十三年改正条例附則第五項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
290,900 | 300,400 | 265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
294,700 | 304,200 | 269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
298,500 | 308,000 | 273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
302,300 | 311,800 | 276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
306,100 | 315,600 | 280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 | |
附則(昭和五四年規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定(第二十五条、第二十七条、第三十二条及び第三十六条に係る改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 北方町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与の支給に関する条例第六条第三項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和五十四年改正条例附則第三項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和五十四年改正条例附則第八項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 昭和五十四年改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
二 昭和五十四年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
三 昭和五十四年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和五十四年改正条例附則第八項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
300,400 | 309,900 | 274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 | |
304,200 | 313,700 | 278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | |
308,000 | 317,500 | 281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | |
311,800 | 321,300 | 285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | |
315,600 | 325,100 | 288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 | |
附則(昭和五五年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年北方町条例第二十二号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員のうち、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「条例」という。)第六条第三項ただし書の規定又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号)附則第七項及び北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第五十三条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和五十五年改正条例附則第二項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
309,900 | 322,400 | 283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 | |
313,700 | 326,200 | 286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | |
317,500 | 330,000 | 290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | |
321,300 | 333,800 | 293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | |
325,100 | 337,600 | 297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 | |
附則(昭和五六年規則第一三号)
この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一九号)
この規則は、昭和五十六年九月十三日から施行する。
附則(昭和五六年規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年北方町条例第三十号。以下「昭和五十六年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例第六条第一項若しくは第三項ただし書の規定又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年北方町条例第二十号)附則第七項及び北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第五十三条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間はこの限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 昭和五十六年改正条例附則第六項の北方町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 昭和五十六年改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 昭和五十六年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 昭和五十六年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万七千五百円以上に変更になること。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
322,400 | 337,000 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号給 | 210,400 | 24号給 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
326,200 | 340,800 | 297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | |
330,000 | 344,600 | 301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | |
333,800 | 348,400 | 304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | |
337,600 | 352,200 | 308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 | |
附則(昭和五七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第八号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年北方町条例第二十一号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例第八条第一項若しくは第三項ただし書の規定又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第五十三条第一項若しくは第二項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
337,000 | 343,300 | 307,400 | 23号給 | 266,500 | 26号給 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
340,800 | 347,100 | 311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
344,600 | 350,900 | 314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
348,400 | 354,700 | 318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
352,200 | 358,500 | 321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 | |
附則(昭和五九年規則第五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一七号)
この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年北方町条例第二十八号。以下「昭和五十九年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員のうち、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第三項ただし書の規定又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第五十三条第一項若しくは第二項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和五十九年改正条例附則第二項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
343,300 | 354,000 | 316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | |
347,100 | 357,800 | 320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
350,900 | 361,600 | 324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
354,700 | 365,400 | 327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
358,500 | 369,200 | 331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 | |
附則(昭和六〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第十一条第一号の改正規定並びに附則第三項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第三項から附則第六項までの規定に限る。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年北方町条例第二十二号。以下「改正条例」という。)附則第八項に規定する職員のうち、昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第一(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「条例」という。)第六条第一項若しくは第三項ただし書又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給等規則」という。)第五十三条第一項若しくは第二項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第六条第一項若しくは第三項ただし書又は初任給等規則第五十三条第一項若しくは第二項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあつては、その超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
5 改正条例附則第八項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)
6 改正条例附則第四項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の初任給等規則第五十三条第一項又は第二項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
附則別表第一(附則第三項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| |
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | 282,400 | 26号給 | 282,400 | 21号給 | 326,500 | 23号給 | 326,500 | 20号給 | 354,000 | 20号給 | |
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | 284,800 | 27号給 | 284,800 | 21号給 | 330,100 | 24号給 | 330,100 | 21号給 | 357,800 | 21号給 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
| 円 | |
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | 287,200 | 28号給 | 287,200 | 22号給 | 333,700 | 350,100 | 333,700 | 22号給 | 361,600 | 379,400 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | 289,600 | 303,900 | 289,600 | 23号給 | 337,300 | 353,700 | 337,300 | 358,700 | 365,400 | 383,200 | |
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 | 292,000 | 306,300 | 292,000 | 24号給 | 340,900 | 357,300 | 340,900 | 362,400 | 369,200 | 387,000 | |
附則(昭和六一年規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一九号)
この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年北方町条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項若しくは第三項ただし書又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号。以下「初任給等規則」という。)第五十三条第一項若しくは第二項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
5 改正条例第三項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 | 379,400 | 388,100 | |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 | |
附則(昭和六二年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年北方町条例第十五号。以下「改正条例」という。)附則第二項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項若しくは第三項ただし書又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第五十三条第一項若しくは第二項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正条例附則第六項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万四百円以上に変更になること。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
142,800円 | 144,900円 | 195,800円 | 198,700円 | 257,600円 | 28号給 | 310,800円 | 315,200円 | 326,500円 | 331,100円 | 358,000円 | 363,000円 | 366,800円 | 372,000円 | 388,100円 | 393,600円 |
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600円 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 |
附則(平成元年規則第一号)
この規則は、平成元年二月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。
附則(平成元年規則第四四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年北方町条例第二十二号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 29号給 | 29号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
145,800 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号給 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 |
附則(平成二年規則第六号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一〇号)
この規則は、平成二年九月二日から施行する。
附則(平成二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二年九月一日から適用する。
附則(平成二年規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の三第二項及び第三十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第三十二条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年北方町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第四項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第一の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
7 改正条例附則第三項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月
二 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月
三 経過期間が十二月以上である職員 九月
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第二の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の一号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月
二 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月
三 経過期間が十二月以上である職員 九月
9 旧号給が附則別表第二の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下同じ。)が六月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の一号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 経過期間が九月以上十二月未満である職員 三月
二 経過期間が十二月以上である職員 六月
10 旧号給が附則別表第二の号給欄のハ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が九月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の一号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が十二月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、三月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
11 旧号給が附則別表第二の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前二項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
一 旧号給が附則別表第二の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 九月
二 旧号給が附則別表第二の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 六月
三 旧号給が附則別表第二の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月以上九月未満であるもの 九月
12 旧号給が附則別表第二の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が三月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に三月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
13 附則第七項から前項まで定めるもののほか、改正条例附則第三項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第一 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号給 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 |
附則別表第二
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 | |
附則(平成三年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定、第十八条第一項及び第三項の改正規定、第十九条第二項及び第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定、別記第一号様式の二の改正規定並びに別記第四号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三年北方町条例第十七号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則(平成四年規則第七号)
(施行期間)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第二十五条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号給 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 |
附則(平成四年規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第二項及び第三項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年北方町条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち、十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第十項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 改正条例による改正前の北方町職員の給与に関する条例第十一条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 |
附則(平成五年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第十条第二号の改正規定、第十九条第二項及び第三項の改正規定並びに第十九条第二項の次に一項を加える改正規定は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成五年規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成五年北方町条例第二十三号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となる者については、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 |
附則(平成六年規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条及び第十九条の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成六年北方町条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 |
附則(平成七年規則第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成七年北方町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を越える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を越える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 |
附則(平成八年規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年北方町条例第十五号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)
行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 |
附則(平成九年規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び第三十四条の改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年北方町条例第二十一号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第八条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 |
192,400 | 195,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 |
附則(平成一〇年規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において五十六歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 467,400 | 469,300 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 471,200 | 473,100 |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 475,000 | 476,900 |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 | 478,800 | 480,700 |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 482,600 | 484,500 |
附則(平成一一年規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-給料日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/給料日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第三項ただし書の規定又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号)附則第八項から第十項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則(平成一二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則附則第九項から第十三項までの規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年規則第二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(雑則)
2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一五年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその一号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその一号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第六条第三項ただし書の規定又は北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号)附則第八項から第十項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例附則第五項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年北方町条例第二十一号。以下「改正条例」という。)附則第五項の町の規則で定める職員は、平成十五年六月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正条例第一条の規定による改正後の給与条例第二十条第一項後段又は第二十五条第七項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年六月一日(同日前一箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第一条の規定による改正前の給与条例第二十条第一項後段、第二十一条第一項後段又は第二十五条第七項の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
一 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)
二 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(新たに職員となつた者の改正条例附則第五項第一号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定めるものは、平成十五年四月一日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定める日は、平成十五年四月二日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第四項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第五項第一号の月数の算定)
7 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成十五年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第四項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
二 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第二十四条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
三 停職期間(地公法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)
四 給与条例附則第九項若しくは育児休業法第九条第二項により給与を減額された期間又は北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号)第十七条第二項の規定による承認若しくは同条第三項の規定による許可を受けて勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
五 給与条例第十四条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
8 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定める月数は、平成十五年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
一 前項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間のある月
二 前項第三号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第五項第一号に規定する合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額(次項において「附則第五項第一号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第五項第一号基礎額又は改正条例附則第五項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
10 附則第二項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年北方町規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十五年北方町規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第六条第三項ただし書の規定又は北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号)附則第九項及び第十項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例附則第五項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年北方町条例第三十号。以下「改正条例」という。)附則第五項の町の規則で定める職員は、平成十七年六月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正条例第一条の規定による改正後の給与条例第二十条第一項後段又は第二十五条第七項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年六月一日(同日前一箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第一条の規定による改正前の給与条例第二十条第一項後段、第二十一条第一項後段又は第二十五条第七項の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
一 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)
二 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(新たに職員となつた者の改正条例附則第五項第一号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定めるものは、平成十七年四月一日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定める日は、平成十七年四月二日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第四項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第五項第一号の月数の算定)
7 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成十七年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第四項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
二 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第二十四条の二の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
三 停職期間(地公法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)
四 給与条例附則第十八項若しくは育児休業法第九条第二項の規定により給与を減額された期間又は北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号)第十七条第二項の規定による承認若しくは同条第三項の規定による許可を受けて勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
五 給与条例第十四条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
8 改正条例附則第五項第一号の町の規則で定める月数は、平成十七年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
一 前項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間のある月
二 前項第三号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第五項第一号に規定する合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額(次項において「附則第五項第一号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第五項第一号基礎額又は改正条例附則第五項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成十七年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)
10 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年北方町条例第三十号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(雑則)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
一 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第一の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第一に定める号給
二 旧級が行政職給料表の一級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第一の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
三 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の支給については、この項から附則第十一項までに定めるところによる。
(定義)
4 この項から附則第十一項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 初任給規則 北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)をいう。
二 改正前の初任給規則 北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年北方町規則第十一号)による改正前の初任給規則をいう。
三 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
四 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十八年改正条例附則第二項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
五 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
六 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ホ 北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号)第十一条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
七 復職時調整 初任給規則第四十四条、北方町職員の育児休業に関する条例(平成四年北方町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第九条の規定による号給の調整をいう。
八 再任用職員異動 地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第二条の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
九 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。
(平成十八年改正条例附則第七項の町の規則で定める職員)
5 平成十八年改正条例附則第七項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
四 切替日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
五 切替日以降に再任用職員異動をした職員
六 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
七 切替日以降に平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員
(平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の支給)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第七号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)に同項第七号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に、改正前の初任給規則第二十五条から第二十九条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年北方町条例第十九号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
二 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第二十四条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第四十四条又は平成十八年改正条例附則第十六条若しくは第十七条の規定による改正前の育児休業条例第七条第一項の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
四 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
五 再任用職員異動をした場合 平成十八年改正条例による改正前の給与条例別表第一の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に百分の九十九・七六を乗じて得た額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
六 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。
(平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)
8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に附則第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第五項第七号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。
9 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に附則第六項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第九項の規定による給料として支給する。
(附則第三項から前項までの規定により難い場合の措置)
10 平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の支給について、附則第三項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(北方町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
11 北方町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和三十七年北方町規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上 6月未満 | 6月以上 9月未満 | 9月以上 12月未満 | 12月以上 |
| 円 |
|
|
|
|
|
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附則(平成一八年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 条例第九条の二の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後北方町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項及び第四項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた職に係る旧区分(当該職に関し、この規則による改正前の北方町職員の給与の支給に関する規則第二条の二第一項に規定する表により定められていた管理職手当の支給割合について、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる新規則第二条の二第二項に規定する管理職手当の区分に相当する区分に読み替えた場合における当該区分をいう。以下同じ。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であつて施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年北方町条例第十九号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第二項第一項に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあつては、当該管理職手当に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
百分の十三 | 一種 |
百分の十及び百分の七 | 二種及び三種 |
二 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
三 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
四 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
五 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
六 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附則(平成一九年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十九年十二月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第三十二条第二項第七号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十四号)による改正前の育児休業法第九条第一項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。
(北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年北方町規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年北方町規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(減額改定対象職員となつた者の改正条例附則第二項第一号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年北方町条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第二項第一号の町の規則で定めるものは、平成二十一年四月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正条例第一条の規定による改正後の条例第二十条第一項後段又は第二十五条第六項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第二十四条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
一 特定独立行政法人の職員
二 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)
三 国家公務員又は職員以外の地方公務員
四 特定一般地方独立行政法人等職員(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十六年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第三号)第九条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
五 退職派遣者
3 改正条例附則第二項第一号の町の規則で定める日は、平成二十一年四月二日(同日から基準日までの期間において新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となつた日のうち最も早い日とする。
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第二項第一号の月数の算定)
4 改正条例附則第二項第一号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成二十一年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第二項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
二 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第二十四条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第二十六条の二の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第二十六条の三の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発休業期間(地公法第二十六条の五の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)
三 停職期間(地公法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)
四 条例第十八条(北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号)第十七条第二項の規定による承認若しくは同条第三項の規定による許可を受けて勤務しなかつたことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第九項又は北方町職員の育児休業等に関する条例(平成四年北方町条例第一号)第二十条の規定により給与を減額された期間
五 条例第十四条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
六 減額改定対象職員以外の職員であつた期間
5 改正条例附則第二項第一号の町の規則で定める月数は、平成二十一年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
一 前項第一号、第二号又は第四号又は第六号に掲げる期間のある月
二 前項第三号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第二項第一号に規定する合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額(第七項において「附則第二項第一号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第二項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第二項第二号の町の規則で定める者は、平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第二項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第二項第一号基礎額又は改正条例附則第二項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二二年規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二及び第十八条の二の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年北方町条例第十五号。次項において「改正条例」という。)附則第四項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十二年一月一日(以下「調整対象昇給日」という。)における北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第八条第一項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成二十三年四月一日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
二 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第三号イ及びロにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの
三 前各号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
3 改正条例附則第四項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第八条第一項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
一 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年北方町規則第十一号。以下「平成十八年初任給改正規則」という。)附則第五項の規定により号給を決定された職員のうち同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年十一月一日(同項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
二 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)第十七条第一号から第五号までに掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
三 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないもの(次号に掲げる職員及び町長の定める職員を除く。)
ロ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成十八年初任給改正規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年十一月一日(同項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日)前となる職員となるもの
四 調整対象昇給日以前において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間、地公法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間又は地公法第二十六条の五の規定による自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員
五 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員
附則(平成二六年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行し、改正後の第十七条の規定は、平成二十三年一月一日から適用する。
(平成二十六年改正条例附則第五条第一項の町の規則で定める職員)
第二条 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年北方町条例第二十号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条第一項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第一項第一号において同じ。)をした職員
二 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第一項第二号において同じ。)をした職員
三 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第一項第二号において同じ。)をした職員
四 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第一項第三号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第四十四条、育児休業法第八条、公益法人等派遣条例第六条の規定による号給の調整をいう。次条第一項第三号において同じ。)をされたもの
イ 法第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 外国等派遣条例第二条第一項の規定により派遣されていた期間
ニ 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間
ホ 勤務時間条例第十一条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
へ 公益法人等派遣条例第二条第一項に規定する職員派遣をされていた期間
ト 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
チ 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
五 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第十条第一項又は第十七条の規定による勤務をいう。次条第一項第四号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
六 切替日以降に再任用職員異動(法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第二条の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第一項第五号において同じ。)をした職員
七 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成二十六年改正条例附則第五条第二項の規定による給料の支給)
第三条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成二十六年改正条例附則第五条第一項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第一項において同じ。)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十六年改正条例附則第五条第二項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
二 降格をした場合(第六号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
四 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務等をしている職員 平成二十六年改正条例第二条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表第一の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(ロにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第十条第一項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ 育児短時間勤務等を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
五 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表第一の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(ロにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
ロ 当該再任用職員異動後において法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
六 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十六年改正条例附則第五条第二項の規定による給料として支給する。
(平成二十六年改正条例附則第五条第三項の規定による給料の支給)
第四条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずるものであった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十六年改正条例附則第五条第三項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一条各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成二十六年改正条例附則第五条第二項の規定による給料の額に相当する額を、同条第三項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第五条 平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第六条 平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
附則(平成二七年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和二年規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三五号)
この規則は、令和二年十月十四日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年十一月三十日から施行する。
附則(令和三年規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則第十二条第二項、第十二条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十二条の四第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和四年規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一八号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(北方町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第四条の規定による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則第二条の二の規定の適用については、同条第三項中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則第二条の二、第十八条の四、第二十二条及び第二十四条の規定を適用する。
附則(令和五年規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和五年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年規則第一二号)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(令和七年改正条例附則第五条の規定が適用される間の読替え)
2 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第三条第一項中「条例第十条第二項に」とあるのは「北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年条例第四号)附則第五条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第十条第二項に」と、第三条第二項及び第三条の二第一項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
附則(令和七年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和八年規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和八年条例第一号)第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第十二条第三項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至ったものは、この規則による改正後の北方町職員の給与の支給に関する規則第六条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
別表第一(第二条の二関係)
任命権者 | 機関 | 職 | 区分 |
町長 | 本庁 | 参事、総務危機管理課長、税務課長 | 一種 |
政策財政課長、住民保険課長、福祉子ども課長、健康推進課長、上下水道課長、都市環境課長、会計室長 | 二種 | ||
主幹 | 三種 | ||
議会 | 事務局 | 議会事務局長 | 三種 |
教育委員会 | 教育次長 | 一種 | |
教育総務課長、学校教育課長、総括園長 | 二種 | ||
主幹、園長、副園長 | 三種 |
別表第2(第2条の2関係)
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 一種 | 66,400円 |
6級 | 二種 | 54,000円 |
三種 | 41,600円 | |
5級 | 二種 | 39,700円 |
三種 | 27,800円 |
備考
別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。
一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額
別表第3(第2条の2関係)
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 一種 | 54,700円 |
6級 | 二種 | 41,700円 |
三種 | 32,100円 | |
5級 | 二種 | 29,500円 |
三種 | 20,700円 |
備考
別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。
一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額









