○北方町職員の分限に関する条例

昭和六十年七月二十五日

条例第十三号

北方町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和三十年北方町条例第二十六号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第二条 職員が、法第二十八条第二項各号の一に該当する場合のほか、開発途上にある海外の地域に対する技術協力の実施に関する業務を行う公共的団体で任命権者が町長と協議して定めるものから派遣されて、これらの地域においてその職員の業務と関連があると認められる業務に従事する場合には、これを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第一号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績評定書その他に基づき、勤務実績が不良であることを客観的に認定した結果によらなければならない。

2 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二人を指定して、あらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。

3 任命権者は、法第二十八条第一項第三号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることができない場合に限るものとする。

4 法第二十八条第一項第四号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第十三条に定める平等取扱の原則及び法第五十六条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第二条の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が三年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き三年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに、復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師二人によつて、職務の遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「三年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「三年を超えない限度」とあるのは「当該任期を超えない限度」とする。

(休職者の身分、給与)

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

〔次のよう〕略

(降給に関する経過措置)

3 北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)附則第十一項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第二十六条に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第二十七条第二項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

北方町職員の分限に関する条例

昭和60年7月25日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)