○北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和三十九年三月三十日

条例第一号

(趣旨及び適用範囲)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

 町長

 副町長

 教育長

(給与の種類)

第二条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料等)

第三条 給料月額は、別表による。

(通勤手当)

第四条 職員に支給する通勤手当の額は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第五条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前一箇月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に百分の十五を乗じて得た額の合計額に百分の二百三十二・五を乗じて得た額に基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

(給与の支給方法)

第六条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第七条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(退職手当)

第八条 退職手当の額及び支給方法については、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十六年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第三号)に定めるところによる。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 北方町特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十年五月北方町条例第十七号)は、廃止する。

3 昭和四十九年度に限り第四条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和三九年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昭和四一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第四条第一項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。ただし、第四条第二項の改正規定は、昭和四十四年十二月一日から適用する。

2 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当に関する改正後の条例第四条の規定の適用については、同条例第四条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月北方町条例第二十三号)の改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた。」とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日より施行する。

(昭和五三年条例第六号)

この条例は、昭和五十三年四月一日より施行する。ただし、収入役の給与は、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五三年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和五十三年十二月の常勤の特別職職員の期末手当の額は、改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第二項の規定による額とする。

3 前項の規定の適用を受ける常勤の特別職職員の昭和五十四年三月の期末手当の額は、改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和五十三年十二月に改正前の条例第四条第二項の規定に基づいて支給された期末手当と改正後の条例第四条第二項の規定に基づいて同月支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和五五年条例第三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二年条例第五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第三条の次に一条を加える改正規定は、平成四年一月一日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

3 この条例による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成五年十二月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、この条例による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条第二項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成六年三月の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成五年十二月に改正前の条例第五条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第五条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成六年十二月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、この条例による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条第二項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成七年三月の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成六年十二月に改正前の条例第五条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第五条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成七年条例第七号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第五条第二項の規定の適用については、平成十一年度限りにおいて、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の二百五」とあるのは「百分の二百二十」と、「百分の二百三十五」とあるのは「百分の二百二十五」とする。

4 前項の規定に基づいて平成十一年十二月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額の下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成十一年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第五条第二項の規定に基づいて支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の平成十二年三月の期末手当の額は、附則第三項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成十一年十二月に改正前の条例第五条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第三項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その差額が同項の規定に基づいて平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一二年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十二年十二月に改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成十三年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一三年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一四年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(平成一五年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十九年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間においては、改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第二項中「百分の二百十五」とあるのは「百分の二百十二・五」に、「百分の二百三十五」とあるのは「百分の二百三十七・五」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定により支払われた期末手当の内払とみなす。

(平成二一年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第一四号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二三年条例第六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年十二月に支給する期末手当においては、改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例第五条第二項中「百分の二百十二・五」とあるのは「百分の二百二十」とする。

(平成二八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用し、第二条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与条例の規定による手当の内払とみなし、第二条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第二九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第三一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北方町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第二十条第四項若しくは第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、第二条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例第五条又は公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)、町議会議員又は常勤の特別職職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員

 ロに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 再任用職員 七十二・五分の十

 町議会議員 二百二十二・五分の十五

 常勤の特別職職員 二百二十二・五分の十五

(令和四年条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年条例第二四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の北方町議会議員条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職職員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の北方町議会議員条例又は改正後の特別職職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第三条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北方町議会議員条例又は改正後の特別職職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第四条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和七年条例第二六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(附則第三条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(同条例第二十二条の規定を除く。)及び第七条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第三条の規定による改正前の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第五条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

別表

区分

給料月額

町長

七四〇、〇〇〇円

副町長

六二〇、〇〇〇円

教育長

五八〇、〇〇〇円

北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和39年3月30日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第1号
昭和39年12月23日 条例第17号
昭和40年3月24日 条例第2号
昭和40年12月28日 条例第12号
昭和41年2月17日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第14号
昭和42年12月26日 条例第17号
昭和43年12月26日 条例第20号
昭和44年12月23日 条例第23号
昭和45年12月24日 条例第18号
昭和47年1月20日 条例第5号
昭和47年12月20日 条例第30号
昭和48年12月27日 条例第32号
昭和49年5月4日 条例第19号
昭和49年12月27日 条例第30号
昭和50年12月27日 条例第33号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和53年12月21日 条例第32号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年12月22日 条例第21号
平成2年3月20日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年12月26日 条例第16号
平成4年3月23日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第18号
平成7年3月17日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第21号
平成12年12月25日 条例第36号
平成13年12月25日 条例第31号
平成14年12月24日 条例第28号
平成15年6月27日 条例第15号
平成15年11月18日 条例第20号
平成17年3月23日 条例第4号
平成17年11月24日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第36号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年3月23日 条例第6号
平成26年12月10日 条例第19号
平成28年3月9日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月19日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第21号
令和6年12月13日 条例第24号
令和7年12月12日 条例第26号