○北方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和三十年四月一日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除せられることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 もつぱら職員団体の業務に従事する場合
四 消防業務に従事する場合
五 一部事務組合及び公益的法人等の業務に従事する場合
六 前五号に規定する場合を除く外、町長が定める場合
附則
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二〇号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。