○北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成七年三月二十二日

規則第一号

北方町職員の勤務時間に関する規則(平成二年北方町規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上とすること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の町の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第八条の二第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。

(休憩時間)

第三条の二 任命権者は、条例第六条第二項の規定に基づき、次に掲げる各号に該当する職員から別記第五号様式による申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合は、同条第一項の休憩時間を四十五分以上一時間未満とすることができる。

 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

 小学校、義務教育学校の前期過程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

 条例第十六条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより三十分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を三十分以上短縮できる場合を除く。)

 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認められる場合は、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

3 任命権者は、条例第六条第三項の規定により休憩時間を一斉に与えない場合には、あらかじめ、一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めるものとする。

第四条 削除

(宿日直勤務)

第五条 条例第八条第一項の町の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第五条の二 任命権者は、前条第一項第二号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であるようにしなければならない。

第六条 任命権者は、職員に第五条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第六条の二 条例第八条第二項の町の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第七条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。次項及び次条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第七条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第七条の二の二 条例第八条の二第一項の町の規則で定める期間は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第十五条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第一項及び第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第三項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の適用を受けない者の範囲)

第七条の三 条例第八条の三第一項及び条例第八条の四第一項の町の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第七条の四 職員は、別記第六号様式による早出遅出勤務請求書により、条例第八条の三第一項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第八条の三第一項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第八条の三第一項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第八条の三第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第七条の五 条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、別記第七号様式による育児又は介護の状況変更届により、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第七条の六 職員は、深夜勤務制限請求書(別記第六号様式)により、深夜(条例第八条の四第一項に規定する深夜をいう。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに条例第八条の四第一項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第八条の四第一項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第七条の四第三項の規定は、条例第八条の四第一項の規定による請求について準用する。

第七条の七 条例第八条の四第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の四第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の四第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、別記第七号様式による育児又は介護の状況変更届により、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記第七号様式)により届け出なければならない。

4 第七条の四第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第七条の八 職員は、時間外勤務制限請求書(別記第六号様式)により、条例第八条第二項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、第八条の四第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第八条の四第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第七条の四第三項の規定は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求について準用する。

第七条の九 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第八条の四第二項又は同条第三項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、条例第八条の四第二項の規定による請求にあつては三歳に、同条第三項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、別記第七号様式による育児又は介護の状況変更届により、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記第七号様式)により届け出なければならない。

4 第七条の四第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第七条の十 第七条の四から前条まで(第七条の五第一項第三号から第五号まで、第七条の七第一項第三号から第五号まで、前条第一項第三号から第五号まで及び第二項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第七条の五第一項第一号第七条の七第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第七条の五第一項第二号第七条の七第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第七条の八第二項中「、条例第八条の四第二項」とあるのは「、それぞれ条例第八条の四第二項に規定する支障の有無」と、同条第三項中「条例第八条の四第二項又は第三項の」とあるのは「条例第八条の四第三項の」と、「条例第八条の四第二項又は第三項に」とあるのは「同項に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(育児のための早出遅出勤務の対象職員の範囲)

第七条の十一 条例第八条の三第一項第二号の「小学校に就学している子のある職員」とは、児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校、家庭及び地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(その他の事項)

第七条の十二 この規則に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務を制限する措置に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第八条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第九条 条例第十二条第一項第一号の町の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項又は第三項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

第九条の二 前条の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第九条の三 条例第十二条第一項第二号の町の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十八条に定める任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第十二条第一項第三号の町の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に掲げる法人

 前二号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第十二条第一項第三号の町の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例法第十二条第一項第三号の町の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となつた場合 二十日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあつては、当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となつた場合 この号イの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町が別に定める日数とする。

第九条の四 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第十条 条例第十二条第二項の町の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が二十日(第九条各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない職員にあつては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)、二十日を超える職員にあつては二十日とする。

(年次有給休暇の単位)

第十一条 年次有給休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

2 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分

(病気休暇)

第十二条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の五第一項又は第六十六条の八第五項の規定による措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあつては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第一項ただし書及び第二項から前項までの規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第十三条 条例第十四条の町の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、他の地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 六週間(多胎妊娠の場合であつては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子ついて民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日につき一時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

十一 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における二日の範囲内の期間

十二 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十三 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十四 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十五 職員の親族(別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十六 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間

十七 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の六月から十月までの期間内における、週休日、条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する四日の範囲内の期間

十八 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

十九 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

二十 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第五号の二及び第十一号から第十四号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあつては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(組合休暇)

第十四条 条例第十五条第一項の町の規則で定める日数は、一の年について三十日とする。

2 組合休暇の単位は、一日又は一時間を単位として与えることができる。

3 一時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分をもつて一日とする。

(介護休暇)

第十五条 条例第十六条第一項の町の規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第十六条第一項の町の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 条例第十六条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十八条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該機関を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

第十五条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第十五条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 育児休業法第十九条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第十六条 条例第十七条第二項で定める特別休暇は、第十三条第一項第六号及び第七号の休暇とする。

第十七条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第十九条第一項において同じ。)の請求について、条例第十三条に定める場合又は第十三条第一項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十八条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十六条第一項又は第十六条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の届出等)

第十九条 職員は、年次有給休暇をとろうとするときは、別記第一号様式による年次有給休暇届を、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは別記第二号様式による病気・特別休暇承認申請書を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出できなかつた場合には、その事由を付して事後において病気休暇又は特別休暇の承認を求めることができる。

2 第十三条第一項第六号に掲げる場合に該当する女性職員は、その旨をあらかじめ任命権者に届け出なければならない。

3 第十三条第一項第七号に掲げる場合に該当する女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(組合休暇の許可)

第二十条 職員は、組合休暇の許可を受けようとするときは、別記第三号様式による組合休暇許可申請書を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第二十一条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別記第四号様式又は別記第八号様式による休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上(当該指定期間が二週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第二十二条 第二十条及び前条第一項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があつた場合において、同項の規定により介護休暇の請求に係る期間のうちに同項の規定により介護休暇の請求があつた日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける同項の規定により介護休暇の期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第十七条の二第二項の規則で定める期間)

第二十二条の二 条例第十七条の二第二項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

(その他の事項)

第二十三条 第八条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(報告)

第二十四条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(北方町職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

第二条 北方町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和四十四年北方町規則第四号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 条例の施行の際現にこの規則による改正前の北方町職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第三条第三項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 条例附則第三条第二項又は第三項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第五条第一項の規定に基づき置かれている休息時間については、第四条第一項の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第五条第三項の規定に基づき町長の承認を得ている休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、第四条第二項の規定に基づき町長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された附則第二条の規定による廃止前の北方町職員の休日及び休暇に関する規則(以下「旧休日規則」という。)第四条第三号、第九号、第十号、第十二号又は第十三号の特別休暇であつて、同一の事由について第十三条第四号第十号第十一号第十三号又は第十四号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号第十号第十一号第十三号又は第十四号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休日規則第四条第四号若しくは第五号の規定による申出又は旧休日規則第五条第二項の規定による届出であつて、同一の事項について第十三条第五号若しくは第六号による申出又は第十九条第三項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第十三条第五号若しくは第六号又は同項の規定により行われたものとみなす。

6 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、町の規則で定める。

(北方町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第四条 北方町職員の給与の支給に関する規則(昭和四十四年北方町規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

第五条 北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一七年規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一九号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年七月一日から適用する。

(平成一八年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(平成一九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二一年規則第一七号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に使用された改正前の北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十三条第一項第十三号の休暇については、改正後の北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十三条第一項第十三号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十二条の規定は、平成二十三年一月一日から適用する。

(平成二九年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第七条の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五七号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第一九号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年規則第三二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第九条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第七条第二項、第九条、第九条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第九条の四の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第二条の規定による改正後の北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第九条の二の規定の適用については、同条中「又は第二十二条の五第一項」とあるのは、「若しくは第二十二条の五第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項若しくは第七条第一項若しくは第三項」とする。

(令和五年規則第二四号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

(令和七年規則第四号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年規則第三号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第九条の三関係)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を越え二月に達するまでの期間

三日

二月を越え三月に達するまでの期間

五日

三月を越え四月に達するまでの期間

七日

四月を越え五月に達するまでの期間

八日

五月を越え六月に達するまでの期間

十日

六月を越え七月に達するまでの期間

十二日

七月を越え八月に達するまでの期間

十三日

八月を越え九月に達するまでの期間

十五日

九月を越え十月に達するまでの期間

十七日

十月を越え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を越え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十三条関係)

親族

日数

配偶者

七日

父母

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

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北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月22日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月22日 規則第1号
平成9年3月24日 規則第4号
平成10年3月24日 規則第4号
平成10年5月6日 規則第16号
平成11年3月26日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第7号
平成14年4月5日 規則第17号
平成17年3月23日 規則第2号
平成18年6月26日 規則第19号
平成18年7月24日 規則第21号
平成18年12月25日 規則第26号
平成19年12月26日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年6月23日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第4号
平成29年12月15日 規則第11号
平成31年3月18日 規則第3号
令和2年2月7日 規則第2号
令和3年12月10日 規則第57号
令和4年9月16日 規則第19号
令和4年12月14日 規則第32号
令和5年12月20日 規則第24号
令和7年1月30日 規則第4号
令和7年8月1日 規則第16号
令和8年3月31日 規則第3号