○北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和四十四年三月二十五日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたもの

(給与の基準)

第三条 職員の給与の額は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年三月北方町条例第四号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。

(非常勤職員の給与)

第四条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給するものとする。

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十二年八月北方町条例第九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定に基づく給与に関する手続については、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和四五年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(平成一三年条例第九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第二条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の規定を適用する。

北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和44年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)