セーフティネット保証5号に基づく認定

更新日:2025年03月25日

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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号では国から対象業種が指定されます。指定業種及び、制度の詳細については中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

1. 認定要件

原則として以下の要件の1~3をすべて(3についてはいずれか)を満たす人。

  1. 登記上の住所地または、事業実態のある事業所の所在地が町内である法人もしくは、事業実態のある事業所の所在地が町内である個人事業主
  2. 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業(指定業種)を営んでいること
  3. 次に示す8項目のうち、いずれかを満たしている中小企業者であること 
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

(注意)要件には緩和措置等の例外があります。

また、比較する直前3か月の平均については実績のある3か月にて比較します。

創業後間もない等の事情を有する申請者の方は申請前に役場にご相談ください。

2. 申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記チェックシートを参照してください。

セーフティネット5号認定 チェックシート(Excelファイル:13.1KB)

認定申請書および添付資料

必要な認定申請書類の種類はチェックシートに記載していますのでご確認ください。

金融機関等、代理の方がご提出の場合は以下の委任状も提出してください。

セーフティネット5号 委任状(Wordファイル:19.5KB)

3. 認定にあたっての注意事項

  • 認定まで申請受付から時間を要します。余裕をもった申請をお願いします。
  • 提出書類は原本での提出をお願いします。提出いただいた書類の返却はできかねます。
  • 町の認定後、別途、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定の有効期間内に金融機関または、信用保証協会において申し込みが必要となります。なお、認定の有効期間は認定日を含め30日です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-322-9936
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