北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
 平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、北方町では「導入促進基本計画」を策定し、7月23日付で国の同意を得ました。
 なお、「生産性向上特別措置法」の改廃に伴い、令和3年6月16日から「生産性向上特別措置法」の規定は「中小企業等経営強化法」に引き継がれました。 令和3年6月16日申請分から「中小企業等経営強化法」に基づく認定になりますので、本ページに掲載しております、新様式の申請書を使用して申請してくださいますようお願いします。
 また、計画期間を3年から5年間(令和5年7月23日まで)に延長しましたので、変更後の「導入促進基本計画」を公表します。

導入促進基本計画(北方町).pdf
1.制度の概要
 北方町では、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
 認定を受けた業者は、固定資産税の特例措置(※)や国の補助金施策(ものづくり・サービス補助金等)に対する優先採択、補助率アップ等の支援を受けることができます。

※「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、一定の要件を満たしたものについては、新規設備に係る固定資産税(償却資産)に係る課税標準額を3年間ゼロとします。

 先端設備等導入計画の認定フローは以下の通りです。必ず「経営革新等支援機関」(例:商工会等)の事前確認が必要となります。
  認定経営革新等支援機関(中小企業ホームページ)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

また、設備取得は「先端設備等導入計画」を北方町が認定した後となります。

2.認定を受けられる中小企業者
 中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
3.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(基準年度:直近の事業年度末)
労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
(労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備(注1)
【減価償却資産の種類】(注2)
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容 ・導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が 年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。
4.固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(120万円以上)
※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする
適用期間 令和3年3月31日までに取得される設備について3年間適用
※生産性向上特別措置法の改正を前提に令和5年3月31日まで延長される予定
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
6.先端設備導入計画を変更する場合に必要な書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.pdf
認定支援機関確認書.docx
認定支援機関確認書.pdf
変更後の先端設備等に係る誓約書.docx
変更後の先端設備等に係る誓約書.pdf
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).docx
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).pdf
7.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
・申請時に工業会証明書を入手している場合
  →工業会証明書の写し

・申請時に工業会証明書を入手していない場合
  →先端設備等に係る誓約書.docx
   先端設備等に係る誓約書.pdf
   先端設備等に係る誓約書(建物).docx
   先端設備等に係る誓約書(建物).pdf
  ※先端設備等導入計画の認定後、入手出来次第、工業会証明書の写しを提出してください。

・ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
リース契約見積書の写し 
リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
8.工業会証明書の取得方法
 固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となります。設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を取ることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。
 詳しくはこちらをご覧ください
工業会証明書について(中小企業ホームページ)
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
9.固定資産税の特例について(スキーム図)

 中小企業等経営強化法による支援の詳しい内容はこちらをご覧下さい。
中小企業庁ホームページ(外部サイト)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
お問い合わせ先
北方町役場 政策財政課
 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
 TEL:058-322-9936