○北方町下水道条例施行規程

令和5年4月1日

上下水管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、北方町下水道条例(平成9年北方町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第3条に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、北方町上水道給水条例(平成10年北方町条例第14号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水」という。)で計量のための装置を設置してあるものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める計量日を始期とし、次の計量日を終期とする。

(3) 前2号以外の場合については、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(冷却水等)

第3条 条例第4条第2項に規定する冷却の用に供した水その他の汚水で管理者が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 冷却の用に供した水

(2) 暖房の用に供した水

(3) 池、水泳プールから流出する水

(4) 前3号に掲げるもののほか、雨水と同程度以上に清浄なものとして管理者が認定した汚水

(排水設備等の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとするときは、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 他人の土地若しくは家屋内又は排水設備等を使用する場合は、その所有者の承諾書

2 前項各号に掲げる書類の作成については、北方町下水道排水設備設計施工基準によらなければならない。

3 前2項の規定は、条例第6条第2項の記載事項の変更の届出について準用する。

(排水設備等の確認)

第5条 管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、法令等の規定に適合するものであることを確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定は、前条第3項の届出について準用する。

(公共汚水ます及び取付管の設置基準)

第6条 公共汚水ます及び取付管(以下この条において「公共汚水ます」という。)は、当該土地の利用状況における1区画につき1箇所とする。ただし、当該土地の状況により増設することができる。

2 公共汚水ますの設置をしようとする者は、公共汚水ます等設置申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 第1項本文に規定する公共汚水ますの増設を必要とする使用者は、公共汚水ます等増設申請書(様式第4号)を管理者に提出して、その承認を得なければならない。この場合において、その増設する公共汚水ますの設置に要する費用は、当該使用者の負担とする。

4 前項の規定により設置した公共汚水ますは、その工事の完了後町の所有に属するものとする。

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第8条第1項の規定による工事の完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による検査済証は、様式第6号によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第14条の規定により除害施設を設置しようとする者は、除害施設計画(変更)確認申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(代理人の届出)

第9条 条例第16条第1項の規定による届出は、代理人選定(変更)届(様式第8号)によるものとする。

(総代人の届出)

第10条 条例第16条第2項の規定による届出は、総代人選定(変更)届(様式第9号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第17条第1項の規定による届出は、北方町上水道給水条例施行規程(令和元年北方町水道事業管理規程第3号)第3号様式による水道使用開始(異動)届によるものとする。

2 前項の届出は、口頭その他管理者が別に定める方法によることができる。

3 前2項の規定は、公共下水道の使用者の変更の届出について準用する。

(井戸水の計量)

第12条 条例第19条第2項第2号に規定により井戸水を使用した水を排除する場合は、井戸水の揚水機に町の負担で量水器を設置し、当該量水器により計量した水量を使用水量とする。

2 使用者は、設置した量水器を善良に管理するものとし、当該量水器を毀損し、又は亡失したときは、直ちに町へ届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(汚水量の認定)

第13条 井戸水を使用し計量のできない場合は、次のとおりとする。

世帯人員

1使用月当り認定基準汚水量

1人

15m3

2人

24m3

3人

33m3

4人

42m3

5人

51m3

5人を超え1人増すごとに

8m3を加える

2 条例第19条第2項第3号に規定する給水装置を共同で使用している場合は、各世帯の人員に応じて前項の規定によるものとする。ただし、事務所、飲食店及び住居が混在し、各使用者の使用水量が異なる場合は、使用の態様を勘案し各使用者に認定する。

3 世帯主は、第1項の世帯人員に異動が生じた場合は、使用状況変更届(様式第10号)により速やかに管理者に届け出なければならない。この場合において異動にかかる人員は、1月につき15日以上居住する者はその月の対象人員とし、15日未満居住する者は翌月より対象人員とみなす。

(併用する場合の水量)

第14条 水道水と井戸水を併用して使用した場合は、双方の合計水量とする。

2 前条第1項に規定する認定汚水量を、水道水の使用水量が超えたときは、その使用水量とする。

(量水器の使用料)

第15条 第12条第1項の規定により町が設置した量水器の使用料は、別表に定める料金とする。

(減水用量水器の設置等)

第16条 条例第19条第2項第4号による減水用量水器を設置しようとする者は、減水用量水器設置(廃止)申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、規定に適合する者であることを確認したときは、減水用量水器設置許可書(様式第12号)を交付するものとする。

3 減水用量水器の設置に係る費用は、申請者の負担とし、検針の容易な場所に設置するものとする。

4 第1項の規定は、減水用量水器の廃止について準用する。

(減水用量水器の検針)

第17条 減水用量水器の検針に係る料金は、申請者の負担とし、管理者が別に定める。

(使用料の還付又は追徴)

第18条 使用料納付後その金額に増減が生じたときは、次の使用料の納付の際にこれを還付し、又は追徴するものとする。

(使用料の調定及び納付期限)

第19条 使用料の調定期日は、徴収月の20日までとし、その納付期限は、その月の末日とする。ただし、口座振替納付の振替日については、管理者が別に定める。

(調定期日及び納付期限の特例)

第20条 前条に規定する調定期日が休日又は勤務を要しない日(北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北方町条例第3号)第3条第1項及び第9条に定める日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その日以降において最も近い休日又は勤務を要しない日でない日を調定日とする。

2 前条に規定する納付期限が収納取扱金融機関等の営業日でない日にあたるときは、その日以降において最も近い営業日を納付期限とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、前条に規定する調定期日及び納付期限を延期することができる。

4 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときは、前条の規定にかかわらず、調定し、及び徴収する。

(使用料の減免)

第21条 条例第21条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、文書により、申請者に通知するものとする。

3 管理者は、公益上特別の理由があると認めたときは、前2項の規定を適用しないことができる。

(行為の許可申請)

第22条 条例第29条の規定による申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査しその適否を決定し、物件設置(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第23条 条例第30条第1項の規定による申請は、占用許可(変更、廃止)申請書(様式第15号)によるものとする。変更及び廃止の場合も同様とする。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、占用許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、北方町上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年北方町規則第10号)第3条の規定による廃止前の北方町下水道条例施行規則(平成10年北方町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(令和8年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町下水道条例施行規程別表の規定は、施行日以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

1使用月につき

口径

料金

13mm

70円

20mm

180円

25mm

220円

30mm~40mm

400円

50mm

1,200円

75mm以上

1,800円

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北方町下水道条例施行規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(令和8年1月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
◆ 令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第10号
◇ 令和8年1月30日 上下水道事業管理規程第1号