○北方町上水道給水条例施行規程
令和元年9月30日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、北方町上水道給水条例(平成10年北方町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置の維持管理区分)
第4条 給水装置のうち管理者が管理する区分は、配水管の分岐から量水器までとする。
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係わる給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 管理者は、第1項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管埋設の深さ)
第6条 給水管は、公私道内において100センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(量水器の設置位置)
第7条 量水器は、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(4) 水平に設けることができる場所
(量水器の設置基準)
第8条 条例第16条第2項の規定による給水装置に量水器を設置する基準は、1建築物につき1個とする。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の量水器を設置することができる。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に町の量水器を設置することができる。
(受水槽の設置基準)
第9条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の範囲は、受水槽の流入口までとする。
2 前項の申込みは、口頭その他管理者が別に定める方法によることができる。
(量水器の損害弁償)
第13条 上水道使用者等は、自己の保管に係る量水器を亡失し、又は損傷したときは、量水器亡失(損傷)届(第6号様式)を届け出なければならない。
2 管理者は、条例第17条第3項の規定により量水器の弁償をさせるときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 上水道の使用を休止又は廃止し、若しくは上水道使用者の氏名又は住所を変更するとき 水道使用開始(異動)届(第3号様式)
(2) 量水器の口径を変更するとき 給水装置口径変更届(第7号様式)
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき 消火栓使用届(第8号様式)
(4) 給水装置所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(第9号様式)
(5) 消防用として上水道を使用したとき 消防用水使用届(第10号様式)
(料金等の納入期限)
第16条 条例第22条に規定する料金の納入期限は、納入通知書を発送した月の末日とし、口座振替納付の振替日については、別に管理者が定める。
(過誤納による精算)
第17条 料金徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(量水器の定例日)
第18条 条例第24条に規定する定例日は、偶数月の15日から翌月の5日までの間に設けるものとする。
(使用水量の認定)
第19条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、前1年間における使用水量及び前年度同期の使用水量その他の事実を考慮して行う。
(加入金の還付)
第20条 条例第29条第1項に規定する加入金は、還付しない。ただし、申込者が給水装置の工事を着手する前に申込みを取り消したときは、還付することができる。
(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難であるとき。
(2) 管理者が公益上特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を申請するときは、申請書の提出をもって行う。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し文書により通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年1月24日から施行する。
附則(令和2年水管規程第6号)
この規程は、令和2年5月15日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和3年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。










