○北方町下水道条例

平成九年三月二十四日

条例第十号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本町の公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

(用語の定義)

第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 法第二条第一号に規定する汚水及び雨水をいう。

二 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。

三 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。

四 排水施設 法第二条第二号に規定する排水施設をいう。

五 処理施設 法第二条第二号に規定する処理施設をいう。

六 排水区域 法第二条第七号に規定する排水区域をいう。

七 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。

八 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

九 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

十 義務者 法第十条第一項各号の一に該当する者をいう。

十一 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

十二 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。

十三 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいう。

(下水の排除方式)

第四条 公共下水道において、汚水と雨水とは、これを分流させるものとする。

2 冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものとして水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるものに係るこの条例の規定の適用については、これを雨水とみなすものとする。

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第五条 公共下水道の排水区域の義務者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

一 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

二 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

三 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

一五〇人未満

一〇〇ミリメートル以上

一五〇人以上三〇〇人未満

一二五ミリメートル以上

三〇〇人以上五〇〇人未満

一五〇ミリメートル以上

五〇〇人以上

二〇〇ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第六条 排水設備又は法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第七条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備等工事施工業者(以下「工事指定店」という。)でなければ施工することができない。ただし、特別に管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の工事指定店には、排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「排水設備責任技術者」という。)を置かなければならない。

3 前二項に規定する工事指定店及び排水設備責任技術者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第八条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から五日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(手数料)

第九条 第七条第一項の規定により工事指定店を指定したときは、一件につき一万四千円の指定手数料を徴収する。

(特別の排水施設等の新設等)

第十条 使用者の特別の必要のため、その申請により公共下水道のますその他の排水施設の新設等を行つたときは、当該使用者は、その新設等に用した費用を負担しなければならない。

第三章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の基準)

第十一条 法第十二条第一項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

一 温度 四十五度未満

二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

三 ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

四 沃よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

2 前項の規定は、一日当たりの平均的な汚水の量が五十立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第十二条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第十二条の二第三項及び第五項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

一 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

二 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

三 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

四 ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

五 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム以下

六 燐含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第十三条 法第十二条の十一第一項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け又は必要な措置をしなければならない。

一 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第三項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

二 温度 四十五度未満

三 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

四 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

五 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

六 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

七 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム以下

八 燐含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム以下

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、同項第二号から同項第八号については、一日当たりの平均的な汚水の量が五十立方メートル未満であるものには、適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第十四条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第十五条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

一 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

二 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(代理人及び総代人の選定)

第十六条 排水設備等を設けなければならない者又は使用者が町内に住所を有しないときは、町内に居住する代理人を選定することができる。

2 排水設備等を共有する者又は共用する者は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人を変更したときも、同様とする。

(使用開始等の届出)

第十七条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第十一条の二、第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第十八条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により二か月毎に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、使用者が工事その他の理由により臨時に公共下水道を使用する場合は、概算使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第十九条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ別表に定めるところにより算出した額、及び管理者が定める料金の合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

一 水道水を排除した場合は、水道の使用水量(北方町上水道給水条例(平成十年北方町条例第十四号)第二十四条及び第二十五条による使用水量)とする。

二 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量が計量できない場合は、使用者の態様を勘案して管理者が定める。

三 前二号の中で二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は、それぞれの使用者の態様を勘案して管理者が定める。

四 使用水を明らかに公共下水道へ排除しない場合、申請により使用者は減水用量水器を設置し、その検針による使用水量を控除することができる。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、北方町上水道給水条例第二十六条第一項に基づく使用水量とする。

4 第十七条第一項に規定する公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であつても使用料を徴収する。

(使用の態様の変更の届出)

第十九条の二 使用者は、水道水の排除に加えて水道以外の水を排除することとなつたとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があつたときその他管理者が定める使用の態様の変更があつたときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の督促)

第二十条 管理者は、この条例により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から十五日以内とする。

(使用料の減免)

第二十一条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第二十二条 管理者は、使用料を算出するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第四章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第二十三条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第二十五条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

一 堅固で耐久力を有する構造とすること。

二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

三 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

五 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第二十四条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

二 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

三 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

四 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

五 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第二十五条 第二十三条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

一 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

二 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第二十六条 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

一 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第二十七条 法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

二 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

三 前二号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

四 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

五 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第五章 雑則

(改善命令等)

第二十八条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第二十九条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

二 物件の配置構造を表示した図面

(占用)

第三十条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

一 国の行う事業に係る占用物件

二 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の事業に係る占用物件

3 占用料の額及び徴収方法については、北方町道路占用料等徴収条例(昭和四十三年条例第十八号)の例による。

(原状回復)

第三十一条 前条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第三十二条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第六章 罰則

(罰則)

第三十三条 次の各号に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。

一 第六条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

二 第七条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行つた者

三 排水設備等の新設等を行つて第八条第一項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

四 第十一条又は第十三条の規定に違反した使用者

五 第十四条の規定による届出を怠つた者

六 第二十二条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し又は怠つた者

七 第二十二条に規定する命令に違反した者

八 第六条第一項及び第二十九条の規定による申請書又は図書、第六条第二項本文、第十四条及び第十七条、第十九条の二の規定による届出書、第二十二条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出者又は資料の提出者

第三十四条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第九条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一二年条例第一一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第三四号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二五年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(北方町下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

2 北方町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成九年北方町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成二五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の第十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、歴に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

附則(令和元年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和四年条例第二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十九条関係)

一使用月につき

種別

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

一般

一〇立方メートルまで

一、三〇〇円

一〇立方メートルを超える分

一立方メートルにつき一三五円

公衆浴場

一立方メートルにつき三〇円

北方町下水道条例

平成9年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
◆ 平成9年3月24日 条例第10号
◇ 平成10年3月24日 条例第13号
◇ 平成12年3月27日 条例第11号
◇ 平成12年12月25日 条例第34号
◇ 平成25年3月26日 条例第10号
◇ 平成25年12月20日 条例第24号
◇ 令和元年12月17日 条例第36号
◇ 令和4年12月14日 条例第28号
◇ 令和7年9月12日 条例第21号