○北方町立学校管理規則

平成十二年三月三十一日

教委規則第一号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項の規定に基づき、北方町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営に関し必要な規則)

第二条 校長は、法令、条例、教育委員会規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規則を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した規則を、北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(学校の指定)

第三条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、北方町立学校の就学区域を定める規則(昭和五十八年北方町教育委員会規則第一号)による。

第二章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第四条 学期は次の二学期とする。

前期 四月一日から十月第二月曜日まで

後期 十月第二月曜日の翌日から翌年の三月三十一日まで

2 授業を行わない日(以下、「休業日」という。)は、つぎのとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 土曜日及び日曜日

 夏季休業日 七月二十一日から八月二十六日(八月二十六日が月曜日の場合にあっては八月二十七日、八月二十六日が土曜日又は日曜日の場合にあっては八月二十八日)まで

 秋季休業日 十月の第二月曜日の二日前の日から第二月曜日の二日後(第二月曜日が休日以外の場合にあっては第二月曜日の一日後)の日まで

 冬季休業日 十二月二十七日から翌年一月六日まで

 学年末及び学年始休業日 三月二十五日から四月六日まで

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め指定する日

3 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十三条の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、次の事項をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない日及び期間

 非常変災その他急迫した事情の概要

 前二号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(休業日の変更)

第五条 校長は、学校の教育課程として、各教科、特別の教科 道徳、特別活動及び総合的な学習の時間を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行い又は授業を行う日に授業を行わないことができる。

第三章 教育活動

(教育課程)

第六条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年度の始めに当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事等)

第七条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめ当該実施計画を教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該基準を越えて実施しようとする場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。

(学校評価)

第八条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、保護者及び学校評議員等による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を保護者及び学校評議員等に説明するとともに公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

第四章 教材

(教材の使用)

第九条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用し、教育内容の充実を図ることができる。

(経済的負担の軽減)

第十条 校長は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教材の承認及び届出)

第十一条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、「準教科書使用承認申請書」(別記第一号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

第十二条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、「教材使用届」(別記第二号様式)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書

 練習帳、日記帳その他の学習書

第五章 組織

(校務分掌組織)

第十三条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

第十三条の二 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員会議)

第十四条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前二項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は校長が定める。

第十五条 削除

(副校長等)

第十六条 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどることを職務とする。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長、副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、授業を受け持ち、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行うことを職務とする。

5 栄養教諭は、児童及び生徒に係る学校給食の管理その他の栄養の指導及び栄養の管理をつかさどる。

(教務主任等)

第十七条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事及び特別支援教育コーディネーターを置く。

2 教務主任は、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研修主事は、校内研修や校内研究の立案、教員への助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育を必要とする児童生徒への支援のために、校内体制の整備、関係機関との連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 教務主任、学年主任、生徒指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出る。

9 特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に届け出る。

10 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

第十七条の二 学級数の合計が十二学級以上の学校に司書教諭を置く。

2 前項の司書教諭は教諭をもって充てる。この場合において、当該教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3 司書教諭は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第四条に規定する学校図書館の運営が十分に達成されるよう努める。

4 前条第七項の規定は、第一項の規定の司書教諭の発令について準用する。

第十七条の三 学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 前条第七項の規定は、第一項の規定の進路指導主事の発令について準用する。

第十七条の四 学校に、事務職員の職として事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から校長が命じ、教育委員会に届け出る。

4 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第十七条の五 学校には、前四条に規定するもののほか、必要な主任を置くことができる。

第十七条の六 第十七条から第十七条の三までの規定にかかわらず、主幹教諭が教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、司書教諭又は進路指導主事の担当する校務を整理する場合においては、当該教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、司書教諭又は進路指導主事を置かないことができる。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第十八条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、ただちに教育委員会に報告しなければならない。

第六章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第十九条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第二十条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 勤務することを必要とする理由

 勤務を必要とする日及び時間

 当該週休日又は休日の代休予定日

 前三号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(勤務時間の繰り上げ)

第二十一条 校長は、学校運営上特に必要と認められる用務に従事する職員については、勤務時間を繰り上げてまたは繰り下げて勤務することを命令することができる。

2 勤務時間を繰り上げるまたは繰り下げる場合は、勤務時間が総勤務時間を超えないこととする。

3 勤務時間を繰り上げるまたは繰り下げる必要がある職員には前日までに校長が命令し、勤務時間等スライド管理簿により管理する。

(職員の休暇)

第二十二条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き十日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届け出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、校長は、引き続き四日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第二十二条の二 職員の病気休暇又は、特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き二十日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、引き続き四日以上にわたる病気休暇又は特別休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第二十二条の三 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第二十三条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、三日以上にわたる場合はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長又は職員が海外へ旅行する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第二十四条 校長は、必要と認めるときは、職員に宿日直勤務を命ずる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項について定め、教育委員会に報告するものとする。

(職員の出勤簿)

第二十五条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

第七章 施設及び設備の管理

(管理)

第二十六条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括する。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。

第二十七条 校長は重要な学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、若しくは亡失した場合は、すみやかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校の施設の利用)

第二十八条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防火及び防災)

第二十九条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

2 校長は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条に基づき防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

3 校長は、計画に従つて定期的に消火通報及び避難の訓練を行わなければならない。

4 校長は、職員に命じ、消防法第八条に基づき、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。

 施設内の異常の有無の点検

 非常通報器の点検

 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検

 火気の点検

 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

5 校長は、前項の点検の結果に基づき防火及び防災に必要な措置をすみやかに講じなければならない。

第八章 予算、会計監査及び事務処理

(学校予算)

第三十条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(学校予算の執行)

第三十条の二 校長は、北方町会計規則(昭和六十年北方町規則第六号)により、学校予算を適正に執行するものとする。

(会計監査)

第三十一条 学校は、北方町監査委員条例(平成二十年北方町条例第十九号)により、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。

(公印・事務処理)

第三十二条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

第三十三条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか教育委員会が別に定める。

第九章 児童生徒及び職員の事故

(事故等の発生)

第三十四条 児童生徒の障害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、校長は、すみやかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

4 校長は、職員に事故若しくは感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、すみやかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(問題行動の報告及び出席停止)

第三十五条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。(別記三号様式)

2 校長は、前項の問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十五条第一項(第四十九条で準用する場合を含む。)に該当するものがあると判断する場合には、当該児童生徒の出席停止についての意見の具申をしなければならない。(別記第四号様式の一別記第四号様式の二別記第四号様式の三)

3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導計画に基づき家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰ができるよう他の児童生徒を指導しなければならない。

4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。

5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により出席停止の解除の具申をすることができる。

6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について教育委員会に報告しなければならない。

第十章 職員の進退

(進退に関する意見の申し出)

第三十六条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときはすみやかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第十一章 補則

(委任)

第三十七条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 北方町立小中学校管理規則(昭和三十八年七月北方町教育委員会規則第一号)は、廃止する。

(平成一四年教委規則第一号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。ただし、第四条第二項は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第六号)

この規則は、公布の日より施行する。

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北方町立学校管理規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月14日施行)