○北方町監査委員条例

平成二十年九月三十日

条例第十九号

北方町監査委員条例(昭和五十六年北方町条例第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第二条 監査委員の定数は二人とする。

(請求又は要求による監査)

第三条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第百二十五条、第百九十九条第六項若しくは第七項、第二百四十二条第一項又は第二百四十三条の二の八第三項の規定による監査の請求又は要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から五日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第四条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年度監査委員が協議して定める計画に基づいて期日を定めこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査及び財政的援助を与えているものに対する監査)

第五条 法第百九十九条第二項、法第百九十九条第五項及び法第百九十九条第七項の規定による監査については、あらかじめ監査の期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第六条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、三十日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

 法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類及び法第二百四十一条第五項の規定による資金の運用の状況を示す書類

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第二項の規定による決算及び証書類

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(現金出納の検査)

第七条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査の例日は、毎月第三水曜日とする。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(指定金融機関監査)

第八条 法第二百三十五条の二第二項又は地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査については、あらかじめ監査の期日を関係機関に通知しなければならない。

2 前項の監査を行うにあたつて、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条の四第三項又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の四第三項の規定により会計管理者又は地方公営企業管理者より当該関係機関に係る検査報告を求めることができる。

(職員の賠償責任にかかる意見の提出)

第九条 法第二百四十三条の二の八第八項後段の規定により町長から意見を求められたときは、速やかにこれを審査し、意見を町長に送付しなければならない。

(公表の方法)

第十条 監査委員の行う公表は、北方町公告式条例(昭和三十年北方町条例第三号)に定める公示の例による。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

北方町監査委員条例

平成20年9月30日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)