○北方町会計規則
昭和六十年三月二十五日
規則第六号
北方町会計規則(昭和三十九年北方町規則第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 金銭会計
第一節 収入(第四条―第十九条)
第二節 支出(第二十条―第三十八条)
第三節 振替収支及び更正(第三十九条―第四十一条)
第三章 指定金融機関等(第四十二条―第五十五条)
第四章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第五十六条)
第五章 物品会計
第一節 通則(第五十七条―第六十一条)
第二節 取得(第六十二条―第六十四条)
第三節 出納、保管及び処分(第六十五条―第七十四条)
第六章 帳簿及び証拠書類(第七十五条―第七十八条)
第七章 雑則(第七十九条―第八十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。
二 令 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)をいう。
三 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。
四 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。
五 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
六 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けた者をいう。
七 課等の長 局長(局長を置かない課を除く。)、課長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。
(出納員等の任命の手続)
第三条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員を置く。
2 北方町課設置条例(昭和四十六年北方町条例第二号)第一条第一項に規定する課の長、北方町教育委員会事務局組織規則(昭和五十九年北方町教委規則第一号)第二条に規定する課及び室の長、議会事務局長及び徴税吏員の職にあるものは、その在任期間中出納員に任命されたものとみなす。
3 前項に掲げる職にある者が事故等により欠けたときは、当該部署に勤務する職員のうち上席の職員が臨時に出納員に任命されたものとみなす。
4 前二項の規定により任命された出納員は、各所属職員の中から分任出納員を指名し、出納員の事務を委任することができる。この場合において、出納員は指名した分任出納員を会計管理者に報告するものとする。
5 町長の事務部局以外の出納員及び分任出納員は、当該職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
第二章 金銭会計
第一節 収入
2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から領収済通知書の送付を受けた後すみやかに調定しなければならない。
一 申告納付に係る地方税及び延滞金
二 戸籍手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でそのつど納付する手数料
三 前各号のほか納付前に調定が困難な歳入
第五条 収入調定者は、令第百六十九条の三第二項の規定による延納の特約をした場合又は令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債券金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。
2 第四条第二項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。
3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から二十日以内において定めなければならない。
(減額調定した場合の納入の通知)
第七条 収入調定者は、第四条第一項後段の規定により減少額に相当する金額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨を記載した納入通知書を送付しなければならない。
2 収入調定者は、誤納又は過納となつた歳入については、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
(納入通知書の亡失等の場合の再発行)
第八条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに再発行である旨を記載した納入通知書を、当該納入義務者に送付しなければならない。
(会計管理者等の現金の収納)
第九条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添え、現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあつては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付し、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。
2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添えないで現金又は納付証券の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、収納済の旨を収入調定者に通知しなければならない。
3 出納員は、滞納整理の執行及び未納金の整理のため出張先又は執務時間外において納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、帰庁後又は翌開庁日に、領収済通知書と収納金を会計管理者に引き継がなければならない。
(代用納付小切手の支払地)
第十一条 令第百五十六条第一項第一号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(口座振替)
第十三条 納入義務者は、町長が別に定めるところにより、口座振替の方法により歳入の納付をすることができる。
第十五条 削除
(領収済通知書等の送付)
第十六条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。
(返納金の調定)
第十七条 収入調定者は、支出済となつた歳出の金額に返納をさせるため納入の通知がなされた返納金について、出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第十八条 収入調定者は、調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかつたものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰越し、収入未済額繰越通知書(別記様式第十六号)により会計管理者に通知しなければならない。
(不能欠損の手続)
第十九条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受け、かつ、その旨を不能欠損処分通知書(別記様式第十七号)により会計管理者に通知しなければならない。
第二節 支出
(支出命令)
第二十条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出命令書(別記様式第十八号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 支出命令書には、次の各号の書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。
一 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)
二 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類
3 支出科目が同一である二以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。
4 令第百六十条の二第二号ハの規定による支出負担行為に係る債務が確定する前に支出命令を行うことができる契約は、次に掲げるものとする。
一 新聞購読に係る契約
二 その他町長が特に必要と認める契約
(支出命令の審査)
第二十一条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。
一 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。
二 配当予算の金額の範囲内であるか。
三 支払方法が正当であるか。
四 支払時期が到来しているか。
五 その他法令、条例及び規則に違反していないか。
2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。
(所得税額等の控除)
第二十二条 支出命令者は、給料、報酬及びその他の給与支給の際、所得税、市町村民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)、各種社会保険料の被保険者負担分及びその他の法令の規定による控除金の控除を要するときは、支出命令書又は支給調書にその控除額を記載しなければならない。
(印及び小切手帳の保管等)
第二十三条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の記載事項)
第二十四条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第百六十五条の三第一項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。
(小切手の振出し等)
第二十五条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振出したときは、小切手振出通知書(別記様式第十九号)を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められた場合において請求金額が一件五万円未満であるときは、領収証書と引換えに現金で支払をすることができる。
2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。
3 第一項の場合において、二以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
2 令第百六十五条の二の規定により町長が定める金融機関は、北方町内に本支店を有する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(資金前渡)
第二十九条 令第百六十一条第一項第十七号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
一 直営で施行する工事、物品の製造に要する経費
二 招へい講師又は派遣者に対する旅費
三 官公署以外に払い込む保険料
四 公課費
五 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測しがたい軽微な経費
六 運賃
七 有料駐車場、有料道路の利用料金
八 供託金
九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による諸給付金
十 講習会、研修会、講演会、展示会、式典その他これらに類する会合の開催場所において即時支払を必要とする経費
十一 郵便切手、収入印紙その他これに類するものの購入に要する経費
十二 補助金、助成金、見舞金等で直接支払を要する経費
十三 即時現金支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費
2 支出命令者は、資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは一月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。
3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納のつど記載しなければならない。
(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)
第三十一条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。
2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。
3 資金前渡を受けた職員は、第一項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。
(前渡資金の支払及び精算)
第三十二条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは、領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあつては、支払証明書(別記様式第二十八号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。
2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあつては翌月十日までに、その他の者にあつてはそのつど支払計算書(別記様式第二十九号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときはこれを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあつては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。
(概算払)
第三十三条 令第百六十二条第六号の規定による経費として概算払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
一 運賃
二 委託費
三 損害賠償金
四 非常災害のため即時支払を要する経費
(概算払の精算)
第三十四条 概算払を受けた者は、その債権確定後精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。
(前金払)
第三十五条 令第百六十三条第八号の規定による経費として前金払することができるのは、訴訟費とする。
(前金払の精算)
第三十六条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは、第三十四条の例により精算しなければならない。
一 法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者及び法第二百四十三条の二第一項に規定する指定公金事務取扱者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料・当該収入金
二 物品等の売払いに係る経費・当該物品等の販売による収入金
2 会計管理者は、繰替払をしたときは、その繰替払の内訳が確認できる書類を収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。
第三十八条 削除
第三節 振替収支及び更正
一 各会計間又は会計内の収入支出
二 各会計と基金との間の繰入れ又は繰出し
三 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
四 繰替払額の収入支出
2 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。
(更正)
第四十条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、更正命令書(別記様式第三十三号)を会計管理者に交付しなければならない。
第三章 指定金融機関等
(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱い)
第四十二条 指定金融機関等は、本町の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があつたときは、その指定した場所に出張して、その事業を取り扱わなければならない。
(印鑑の届出)
第四十三条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
(公金の整理区分)
第四十四条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。
2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。
(公金の収納等)
第四十五条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあつては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収納日計表(別記様式第三十五号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。
3 指定金融機関等は、納入義務者から第一項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。
4 前二項の場合において、収納代理金融機関にあつては、同項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。
(納付証券につき支払拒絶があつた場合の取扱い)
第四十六条 指定金融機関等は、納付証券が法第二百三十一条の二第四項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかつた金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあつては、指定金融機関を経由しなければならない。
(隔地払)
第四十七条 指定金融機関は、第二十七条の規定により会計管理者から送金依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として、払い出し、その送金の手続をしなければならない。
(口座振替)
第四十八条 指定金融機関は、第二十八条の規定により、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、口座振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(振替済の報告)
第四十九条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書を、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払未済金の整理等)
第五十条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の五月三十一日までに支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。
(支払期間経過小切手の取扱い)
第五十一条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、振出日付後一年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
(収支証拠書類の保存)
第五十三条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後五年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあつては、第五十条第二項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。
一 納入通知書、納付書現金払込書
二 支払済の小切手及び公金振替書
三 隔地払に係る債権者の領収書
四 その他収支証拠書類
(帳簿の備付け)
第五十四条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日日の出納を記帳し、整理しなければならない。
一 公金の出納を登記すべき帳簿
二 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿
2 前項の帳簿の様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。
(収支対照表)
第五十五条 指定金融機関は、毎月末日現在で、収支対照表(別記様式第三十八号)二通を作成し、翌月三日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者から要求があつたときは、その指定の日現在でこれを作成し、送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の収支対照表の送付を受けた場合は、これを調査し、相違のないときは、その旨を証明して一通を指定金融機関に返付しなければならない。
第四章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金の区分)
第五十六条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。
一 保証金
イ 入札保証金
ロ 契約保証金
ハ その他の保証金
二 保管金
イ 所得税
ロ 県民税
ハ 住民税
ニ 共済組合
ホ 社会保険料
ヘ 雇用保険料
ト マイナンバーカード等発行手数料
チ その他保管金
三 その他
イ 担保金
ロ 寄託金
ハ 保管有価証券
ニ 遺留金
第五章 物品会計
第一節 通則
(物品の会計年度所属区分)
第五十七条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行つた日の属する年度による。
(物品の分類)
第五十八条 物品は、次の種別に分類し、別表により区分整理しなければならない。
一 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて、使用に耐える物品
二 消耗品 備品以外の物品
三 動物
(軽易な備品の取扱い)
第五十九条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。
2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は、町長が定める。
(物品の調達計画)
第六十条 課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、町長が指定する物品(以下本章において「指定物品」という。)について、物品調達予定表(別記様式第三十九号)を各四半期ごとに作成し、当該四半期の始まる日の前月の十日までに総務危機管理課長に提出しなければならない。
2 総務危機管理課長は、前項の物品調達予定表の提出があつたときは、その内容を審査し、会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を得て物品の調達計画を定めなければならない。
(物品出納の意義)
第六十一条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのは、納とする。
第二節 取得
2 課等の長は、指定物品以外の物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)伺いにより町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)票を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(資金前渡を受けた職員による物品の取得)
第六十三条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後すみやかに当該物品に物品取得票(別記様式第四十二号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。
(寄附による物品の取得)
第六十四条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあつたときは、次に掲げる事項を総務危機管理課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。
一 寄附者の住所、氏名及び職業
二 品目、数量及び評価額
三 維持費の見込額
四 諾否の意見
2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。
第三節 出納、保管及び処分
(出納通知)
第六十五条 物品の出納の通知は、物品購入(修繕)票、物品取得票、物品請求票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。
(物品の請求等)
第六十六条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(別記様式第四十三号)により会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、指定物品で必要と認めるものは、需用見込数量により概算渡しをすることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、課等の長は、購入に係る物品で直ちに使用するものについては、物品購入(修繕)票にその旨を記載することにより、当該物品の払出しの通知を省略することができる。
4 会計管理者は、物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務危機管理課長に通知しなければならない。
(物品の修繕)
第六十七条 第六十二条第二項の規定は、物品の修繕の場合にこれを準用する。
(物品の使用状況の報告)
第六十八条 課等の長は、第六十六条第二項の規定により物品の概算渡しを受けたときは、会計管理者の定めるところにより当該物品の使用状況を報告しなければならない。
(使用中の物品の保管の責任)
第六十九条 使用中の物品は、二人以上の職員が共同で使用するものについては、町長の指定する職員において、一人の職員がもつぱら使用するものについては、その職員において保管の責めに任じなければならない。
2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。
(保管の方法)
第七十条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。
2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(別記様式第四十四号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付けがたいときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。
(不用物品の返納)
第七十一条 課等の長は、物品が不用になつたとき、若しくは使用に耐えなくなつたとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなつたときは、物品返納票(別記様式第四十五号)により会計管理者に返納しなければならない。
2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務危機管理課長に通知しなければならない。
2 総務危機管理課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。
(貸付け)
第七十三条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
(貸付けの通知)
第七十四条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(別記様式第四十七号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。
第六章 帳簿及び証拠書類
(帳簿の備付け)
第七十五条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
一 町税調定簿
二 税外収入調定簿
三 過誤納金整理簿(別記様式第四十八号)
四 町税賦課徴収簿(別記様式第四十九号)
2 支出命令者は、過誤払金整理簿(別記様式第五十号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。
3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
一 歳入簿(別記様式第五十一号)
二 歳出簿(別記様式第五十二号)
三 現金出納簿(別記様式第五十三号)
四 備品出納簿(別記様式第五十四号)
五 消耗品出納簿(別記様式第五十五号)
六 動物出納簿(別記様式第五十六号)
七 材料品出納簿(別記様式第五十七号)
八 借入品、寄託品整理簿(別記様式第五十八号)
九 資金前渡、前金払、概算払整理簿(別記様式第五十九号)
十 歳入歳出外現金整理簿(別記様式第六十号)
十一 有価証券整理簿(別記様式第六十一号)
5 前四項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。
(物品出納の記載の特例)
第七十六条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。
一 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物
二 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物
三 配布の目的で作成したポスター、リーフレツトその他これらに類する物
四 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物
(証拠書類)
第七十七条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。
2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。
一 収入金調定通知書
二 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類
三 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し
四 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書
五 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。
一 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替書又は口座振替依頼書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書又は口座振替済報告書)。ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書
二 支出命令書
三 請求書
四 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書
五 繰替払計算書及びその附属書類
六 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書
七 委任状その他権限及び事実を証する書類
八 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
(証拠書類の編さん)
第七十八条 証拠書類は、毎月予算科目の款別に一括し、その表紙に年度、科目及び紙数を記入し、項及び目の科目ごとに色紙で区分し、これに科目、金額及び紙数を記入して袋とじとしなければならない。
2 領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目に綴り、他の科目には、その金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。
第七章 雑則
(職員の賠償責任等)
第七十九条 法第二百四十三条の二の七第一項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 支出負担行為 当該支出負担行為を代決又は専決によって行った職員及び当該支出負担行為につき直接補助した職員
二 支出命令及び債務の確認 当該支出命令を代決又は専決によって行った職員及び当該支出命令につき直接補助した職員並びに当該支出命令につきその支出負担行為に係る債務の確認検査を行った職員
三 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査を行った職員及び当該監督又は検査を直接補助した職員
四 支出又は支払 支出金の支払事務を行った職員及び当該支払事務を直接補助した職員
(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)
第八十条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあつては、会計管理者を経てこれを行わなければならない。
一 保管責任者の職氏名
二 亡失又は損傷の日時及び場所
三 亡失又は損傷の金額
四 保管状況
五 亡失又は損傷の事実
六 発見の動機及び発見後の措置
(出納員の事務の引継ぎ)
第八十一条 出納員の異動があつた場合においては、前任者は、異動の日から十日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。
3 令第百二十五条の規定は、前二項の規定による事務引継の場合にこれを準用する。
附則
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四五号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二二号)
この規則は、令和四年十一月四日から施行する。
附則(令和六年規則第五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略
別記様式 略