○北方町立学校の就学区域を定める規則

昭和五十八年五月八日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)第五条第二項の規定により就学予定者が、就学すべき学校を指定する場合における指定の方法について定めることを目的とする。

(指定の方法)

第二条 就学予定者が就学すべき学校の指定は、就学予定者の住所地により行うこととし、別表のとおりとする。

(特例)

第三条 特別の事情により指定された学校に就学することができないときは当該就学予定者の保護者は、施行令第八条の規定により当該指定の変更を教育委員会に申し立てることができる。

(委任)

第四条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年教委規則第二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年十一月一日から適用する。

(平成一九年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和五年教委規則第一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、令和七年五月七日から適用する。

別表(第二条関係)

学校

住所地(自治会名)

北学園

黒定町、芝原西町、芝原中町、芝原東町、朝日町、若宮町、東加茂、栄町、加茂町、西町、船町、梅野町、俵町、増屋町、戸羽町、長谷川、仲町、千歳町、リバティ北方、駒来町、新町、森町、天王町、本町、石町、大門、清水、地下、一本松、曲路、N北方village、春来町、小柳、天狗堂、ハイタウン北方S―1、ハイタウン北方S―2、ハイタウン北方S―3、ハイタウン北方S―4、ハイタウン北方A2・4、ハイタウン北方A―1、

南学園

柱本・柱本南、高屋、高屋清流、高屋丸の内、高屋白木一丁目、高屋白木二丁目、高屋白木三丁目、高屋伊勢田一丁目、高屋条里、高屋太子町

北方町立学校の就学区域を定める規則

昭和58年5月8日 教育委員会規則第1号

(令和7年8月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年5月8日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第1号
平成5年3月12日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年6月19日 教育委員会規則第4号
平成10年7月1日 教育委員会規則第1号
平成10年12月22日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年7月5日 教育委員会規則第4号
平成20年10月27日 教育委員会規則第5号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成26年8月20日 教育委員会規則第2号
平成28年4月20日 教育委員会規則第5号
平成29年4月26日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号
令和7年8月28日 教育委員会規則第7号