○北方町上下水道事業職員の給与に関する規程
昭和五十年四月十二日
水管規程第六号
1 北方町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)に基づき上下水道事業職員に対して支給する給与並びに諸手当の額、支給条件及び支給の方法等については、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)及び北方町職員の給与の支給に関する規則(昭和四十四年北方町規則第五号)並びに北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十四年北方町規則第六号)の規定を準用する。
2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員の給与並びに諸手当の額、支給条件及び支給の方法等については、北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(令和二年水管規程第三号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。