○北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和四十四年四月一日
規則第六号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 級別職務分類及び級別定数(第三条・第四条)
第三章 級別資格基準(第五条―第十条)
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第十一条―第十九条)
第五章 昇格及び降格(第二十条―第二十四条の二)
第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十五条―第二十九条)
第七章 削除
第八章 昇給(第三十四条―第四十二条)
第九章 特別の場合における号給の決定(第四十三条―第四十五条)
第十章 雑則(第四十六条―第四十九条)
附則
第一章 総則
(総則)
第一条 北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年三月北方町条例第四号。以下「条例」という。)第三条、第五条、第六条及び第二十九条の規定による職務の級の分類の基準となるべき職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
一 職員 条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第七条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
五 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
六 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
七 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
八 正規の試験 町長が行なう採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
九 大学卒程度 北方町職員採用大学卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十 短大卒程度 北方町職員採用短大卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十一 高校卒程度 北方町職員採用高校卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第二章 級別職務分類及び級別定数
第三条 削除
(級別定数)
第四条 条例第五条第二項の規定による職務の級の定数は、町長が任命権者と協議して別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数に流用することができる。
第三章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第五条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第六条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
一 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
二 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき町長により承認された方法により選択されて職員となつた者
三 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第一号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
四 前三号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員、公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第九条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)並びに地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)に勤務する者、その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第九条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職員に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
一 給料表の職務の級七級及び六級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号給)
第十二条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第六条第二項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒程度」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十二条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第三号又は第五号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の三に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第十六条 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一 国家公務員
二 給料表の適用を受けない地方公務員
三 退職派遣者
四 地方公社に勤務する者
五 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務するもの
六 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
七 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
八 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
一 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第十九条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第十五条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第五章 昇格及び降格
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。
一 第十一条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
二 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第一項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行なうことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第二十二条 公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第一項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
三 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十七条 職員の給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第一項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(常勤の特別職の職員等から異動した職員の号給)
第二十九条 北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和三十九年北方町条例第一号)の規定の適用を受ける職員が給料表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。
第七章 削除
第三十条から第三十三条まで 削除
第八章 昇給
一 勤務成績が極めて良好である職員 A
二 勤務成績が特に良好である職員 B
三 勤務成績が良好である職員 C
四 勤務成績がやや良好でない職員 D
五 勤務成績が良好でない職員 E
二 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第三十七条 削除
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第三十九条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第六条第一項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第四十条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第四十一条から第四十二条まで 削除
第九章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第四十四条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、同条の規定による育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第四十五条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第十章 雑則
第四十六条及び第四十七条 削除
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第四十八条 第十八条若しくは第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第四十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
3 旧規則の規定に基づいてなされた給与の決定その他の手続は、この規則に定める相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和四四年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する
附則(昭和四六年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第三十四条の二、第三十五条第一項及び第五十一条の規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正後の第十五条第一項及び別表第七の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年規則第八号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第一〇号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和四十四年北方町規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五五年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一号)
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第五号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の初任給、昇給、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
3 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年北方町条例第二十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の級等(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同項第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年北方町条例第二十二号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算二年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
5 改正条例による改正後の北方町職員の給与に関する条例(昭和六十年北方町条例第二十二号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第八項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。
附則(昭和六一年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条第二項及び第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十八条、第四十条、第四十一条及び別表の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和六十一年四月一日前に改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第三十七条又は第三十九条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により昭和六十二年四月一日に職員となつたものの給料月額については、その者を改正後の規則第十七条に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。
附則(昭和六三年規則第八号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第五号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一四号)
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成二年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定及び附則第六項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
3 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第八号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇級に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び三十一条の規定の適用があるものとして、昇級等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれをうけることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあつては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。
4 北方町職員の給与に関する条例第六条第四項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項 | 第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成四年北方町規則第八号。以下「平成四年改正規則」という。)附則第二号 |
第二十三条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項 |
第二十三条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項 |
第二十三条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定による。 |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第三十一条第二項 | 又は第四十五条 | 若しくは第四十五条の規定又は平成四年改正規則附則第二項、第九項若しくは第十項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定 | |
第四十一条第二項 | 又は第四十五条 | 若しくは第四十五条の規定又は平成四年改正規則附則第二項、第九項若しくは第十項 |
12 改正後の規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成四年北方町規則第八号)附則第二項、第九項若しくは第十項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 何市(町)(村)職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成四年規則第一二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一〇号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年規則第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一〇号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第九号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第一〇号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第三の改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(昇格等の特例)
2 北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年北方町規則第十六号。以下「平成十一年改正給与規則」という。)附則第二項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において平成十一年改正給与規則附則第二項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 平成十一年改正給与規則附則第二項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年北方町規則第十六号)附則第二項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年北方町規則第十七号)附則第三項の規定による読替え後の同条」とする。
附則(平成一二年規則第八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成十四年三月一日から適用する。
附則(平成一四年規則第二四号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「平成十八年改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級又は五級であつた職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成十八年改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに平成十八年改正条例附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号給(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となつた者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の十一月一日(特定職員にあつては、同年の十月一日)以後である場合にあつては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条第一項に規定する昇給日(平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成十九年一月一日までの間における新規則第三十六条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第六条第三項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成十九年一月一日において、特定職員(新規則第三十六条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「条例」という。)第六条第一項の規定による昇給(新規則第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる一般職員
二 条例第六条第三項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる一般職員(条例第六条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、新規則第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(条例第六条第三項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である一般職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下
10 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
11 附則第八項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は新規則第二十五条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第九項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二年北方町規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
14 北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年北方町規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北方町職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
15 北方町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成四年北方町規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年北方町規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第七の改正規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成三〇年規則第七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第一〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二七号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改定前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和四年規則第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二〇号)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和六年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第一一号)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第二十三条又は第二十四条の二の規定を適用する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
短大卒程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
高校卒程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第58条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算表 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員として職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員として職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 大学卒程度 |
| 1級25号給 |
短大卒程度 |
| 1級15号給 | ||
高校卒程度 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | ||
別表第7(第23条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
別表第7の2(第24条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
別表第7の3(第15条、第36条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
別表第8(第44条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
北方町職員の分限に関する条例(昭和60年北方町条例第13号)第2条の規定による休職の期間 | |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
育児休業法第2条の規定による育児休業の期間 | 100/100以下 |
備考
この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。