○北方町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十七年三月十七日

条例第十四号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第三条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第四条 初任給調整手当は、専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第五条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

(住居手当)

第五条の二 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け家賃を支払つている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第六条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第八条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第九条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第十条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十一条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第八条第九条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十一条の二 第八条第九条第二項及び第十条の規定については、第三条の二の規定に基づき、管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第三条の二の規定に基づき、管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第十二条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第十三条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当等)

第十三条の二 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本町に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する復興計画の策定等のため本町に派遣された者が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在する場合に、その者に対して支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため本町に派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため本町に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第十四条 職員が離職し、又は死亡したときは、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十六年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第三号)の定めるところにより、退職手当を支給する。

(給与の減額)

第十五条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が、部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部(二時間を超えない範囲内又は一年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、一週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第十六条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十六条の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十六条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第十七条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第33号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十八条 第五条及び第十四条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下附則第十二項までにおいて「改正後の条例」という。)、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)、北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)及び北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(平成元年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一〇号)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定及び第十一条の次に一条を加える改正規定は、平成四年一月一日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年条例第一三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二四号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年条例第二二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項及び第三項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は平成十五年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二八号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第六条 北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条、第五条の二及び第十四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

北方町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月17日 条例第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第14号
昭和52年3月29日 条例第17号
昭和57年12月23日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第22号
平成元年7月31日 条例第17号
平成4年3月23日 条例第10号
平成4年12月19日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第24号
平成13年3月26日 条例第22号
平成13年12月25日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第28号
令和4年12月14日 条例第22号
令和4年12月14日 条例第23号
令和4年12月14日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第5号
令和7年3月14日 条例第4号
令和7年6月19日 条例第13号