○町長の権限の一部を北方町教育委員会教育長に委任する規則

平成五年四月二十日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を北方町教育委員会教育長に委任することについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる

(委任事項)

第二条 北方町教育長に次に掲げる事務を委任する。

 北方町立学校施設使用条例(令和五年北方町条例第五号)第五条の規定による使用料を納付させること及び同条例第六条の規定による使用料の減免に関すること。

 北方町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成十七年北方町条例第二十七号)第七条の規定による使用料を納付させること及び返還並びに同条例第八条の規定による使用料の減免に関すること。

 北方町都市公園条例(昭和五十三年北方町条例第十四号)第六条に規定する有料公園施設のグラウンドの管理運営に関し、申請、許可、使用料の徴収及び返還並びに減免に関すること。

 北方町体育館の設置及び管理に関する条例(平成元年北方町条例第七号)第七条の規定による使用料の納付及び返還並びに減免に関すること。

 一廉の金額百万円以上の収入に関すること。

 北方町予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年北方町規則第二号)第十五条第一項の規定による支出負担行為及び支出命令のうち、一廉の金額五百万円未満の経費

 北方町子育て支援に関する助成金支給条例(平成十一年北方町条例第八号)に規定する助成金交付認定事務に関すること。

 認定こども園及び保育所に関すること。

(課長専決事項の準用)

第三条 前条第五号の規定にかかわらず、各課において共通する十万円以上の経費の支出については、北方町役場決裁規程(昭和四十二年北方町規程第二号)第十条の規定を準用する。

(委任)

第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、北方町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成八年規則第七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二三号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

(令和二年教委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(令和五年規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

町長の権限の一部を北方町教育委員会教育長に委任する規則

平成5年4月20日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月20日 規則第17号
平成8年3月28日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第23号
平成29年3月28日 規則第3号
令和元年10月21日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年4月28日 教育委員会規則第1号
令和5年3月17日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第9号