○北方町予算の編成及び執行に関する規則
昭和三十九年十二月二十一日
規則第二号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第二条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細の定めるところによる。
第二章 予算の編成
(予算の編成方針)
第三条 政策財政課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課長、室長、局長及び委員会又は委員の事務局の長(以下「課等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 政策財政課長は、前項の編成方針を定めるにあたつて、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の一月十日までに課等の長に通知することを例とする。
一 歳入歳出予算(補正)見積書(別記様式第一号)
二 継続費(補正)見積書(別記様式第二号)
三 繰越明許費(補正)見積書(別記様式第三号)
四 債務負担行為(補正)見積書(別記様式第四号)
五 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(別記様式第五号)
六 給与費見積書(別記様式第六号)
七 継続費執行状況等説明書(別記様式第七号)
八 債務負担行為支出予定額等説明書(別記様式第八号)
2 前項の規定は、課等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。
(予算の裁定)
第五条 政策財政課長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、課等の長の意見を聞き、査定する。
2 政策財政課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課等の長に通知し、意見を求めることができる。
(裁定結果の通知)
第六条 政策財政課長は、前条第三項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。
(予算原案の作成)
第七条 政策財政課長は、第五条第三項の裁定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十四条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
第三章 予算の執行
(予算執行計画)
第八条 課等の長は、予算が成立したときは、政策財政課長の定めるところにより、その所管に係る予算の年度間の執行予定表を作成し、政策財政課長に提出しなければならない。
2 政策財政課長は、前項の規定により提出された執行予定表を審査し、必要と認めるときは課等の長の意見を聞いて予算執行計画の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 政策財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
一 歳入予算の各項を目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
二 歳出予算の各項を目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、事業費その他政策財政課長の指定する経費については、支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。
三 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
四 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
2 前項本文の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。
(歳出予算の追加配当)
第十条 課等の長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合においては、前条第一項の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第十一条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用要求書(別記様式第十一号)を政策財政課長に提出しなければならない。
2 政策財政課長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、流用の決定があつたときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第十二条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(別記様式第十二号)を政策財政課長に提出しなければならない。
2 政策財政課長は、前項の要求書を審査して、町長の決裁を受け、充用の決定があつたときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知があつたときは、歳出予算の追加配当があつたものとみなす。
(弾力条項の適用)
第十三条 課等の長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十八条第四項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(別記様式第十三号)を政策財政課長に提出しなければならない。
(配当替え)
第十四条 課等の長は、配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、政策財政課長と協議して、その全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。
2 課等の長は、前項の規定により配当替えしたときは、政策財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為の手続等)
第十五条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(別記様式第十四号の一)支出負担行為決議書(別記様式第十四号の二)及び支出命令書(別記様式第十四号の三)により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(支出負担行為の制限)
第十六条 課等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
2 課等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、政策財政課長が特に認めたときは、この限りでない。
3 政策財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して支出負担行為をさせることができる。
(債務負担行為の制限)
第十七条 課等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ政策財政課長に協議しなければならない。
(政策財政課長への合議)
第十八条 課等の長は、次の各号に掲げる支出負担行為をしようとするときは、政策財政課長に合議しなければならない。
一 一件の金額が百万円以上の工事又は製造その他の請負契約
二 一件の金額が三十万円以上の物件の買入れその他の契約
三 三万円以上の補助金の交付の決定
(繰越し)
第十九条 課等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(別記様式第十五号)を政策財政課長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第二十条 政策財政課長は、歳入歳出予算現計簿(別記様式第十六号)を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。
2 課等の長は、歳出予算経理簿(別記様式第十七号)を備え、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
附則(昭和四二年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第八号)
この規則は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二号)
この規則は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第五号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
様式目次




















