○北方町役場決裁規程
昭和四十二年十月二十一日
規程第二号
(趣旨)
第一条 本町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規程において、「専決」とは、決裁責任者がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいい、「代決」とは、決裁責任者がその責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(決裁の手続)
第三条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第四条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代行する。
2 副町長が不在のときは、総務危機管理課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。
(代決の特例)
第五条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例又は疑義があると認められるものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を指示されたものについては、この限りでない。
(代決後の手続)
第六条 代決した事項については、代決者がその起案文書に
の印を押し、上司の登庁後すみやかにその閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(町長の決裁事項)
第七条 重要若しくは異例若しくは疑義があると認められる事項又は新規な事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立その他特に重要なものの執行に関すること。
二 権限の委任に関すること。
三 職員の任免、分限、懲戒及び給与の異動に関すること。
四 委員会、協議会等の構成員の任免に関すること。
五 外郭団体の役職員就任に関すること。
六 訴訟、審査請求等に関すること。
七 表彰に関すること。
八 儀式に関すること。
九 予算の編成に関すること。
十 議会に関すること。
十一 予備費の支出に関すること。
十二 費目の流用に関すること。
十三 一廉の金額五百万円以上の経費の支出及び重要な契約の締結に関すること。
十四 一廉の金額五百万円以上の契約の検査命令及び検査調書に関すること。
十五 不動産及び一廉の金額が百万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。
十六 滞納処分に関すること。
十七 起債に関すること。
十八 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
十九 重要な事項の公表に関すること。
二十 重要な指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
二十一 町の廃置分合、境界変更及び字区域に関すること。
二十二 重要な許可、認可、免許等に関すること。
(副町長の専決事項)
第八条 副町長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
一 職員の県外出張に関すること。
二 諸証明及び文書の閲覧に関すること。
三 広報活動に関すること。
四 一廉の金額五百万円未満の経費(課長限りで専決することができる経費を除く。)の支出及び契約の締結に関すること。
五 一廉の金額五百万円未満の契約の検査命令及び検査調書に関すること。
六 一廉の金額百万円以上の収入に関すること。
七 一廉の金額百万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。
八 町税の欠損処分に関すること。
九 統計関係調査員の任命に関すること。
十 犯罪人名簿に関すること。
十一 雇用人の採用に関すること。
十二 埋火葬許可に関すること。
十三 定例に属し、かつ、重要でない事項の公表に関すること。
(各課長の共通専決事項)
第九条 各課長限りで専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
一 休暇願い及び欠勤届の受理に関すること。
二 時間外勤務に関すること。
三 職員の県内出張に関すること。
四 百万円未満の収入に関すること。
五 一廉の金額百万円未満の経費の支出及び契約の締結に関すること。
六 一廉の金額百万円未満の契約の検査調書に関すること。
七 所管に属することで軽易な広報宣伝に関すること。
八 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
九 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
十 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。
十一 軽易な事項に関する届出受理及び処理に関すること。
十二 各種台帳の調製及び備付けに関すること。
十三 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属するもの
附則
この訓令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和五三年規程第五号)
この訓令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年規程第二号)
この訓令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附則(平成五年規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年規程第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規程第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一号)
この規程は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成三一年規程第三一号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規程第七号の一)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規程第一九号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和七年訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行する。