○北方町都市公園条例

昭和五十三年三月二十二日

条例第十四号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第一章の二 都市公園の設置

(都市公園の設置の基準)

第一条の二 法第三条第一項の規定による条例で定める技術的基準は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第一条の二及び第二条に定める基準をもって、その基準とする。

(公園施設の設置の基準)

第一条の三 法第四条第一項本文の規定による条例で定める割合は、同項本文に定める割合とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第六条第二項から第五項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

(新設特定公園施設の設置の基準)

第一条の四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十三条第一項の規定による条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)で定める基準をもって、その基準とする。

第二章 都市公園の管理

(行為の制限)

第二条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 興行を行うこと。

 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第一項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第一項又は第三項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第三条 法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第一項又は第三項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第四条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は第二条第一項若しくは第三項の許可に係るものについては、この限りでない。

 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第五条 町長は都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第六条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第一のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第七条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 占用物件の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第八条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第九条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書仕様書及び図面を添附しなければならない。

(使用料)

第十条 法第六条第一項、同条第三項、第二条第一項若しくは同条第三項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第二に掲げる額の使用料等を納付しなければならない。

(監督処分)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

 この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

 この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十一条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十一条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間掲示すること。

 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を町の広報紙又は新聞紙に掲載すること。

(工作物等の価額の評価の方法)

第十一条の四 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第十一条の五 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等及び競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約の方法により売却することができる。

第三章 雑則

(届出)

第十二条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

 法第二十七条第一項若しくは第二項又は第十一条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料の徴収)

第十三条 使用料は使用の許可の際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用期間が、翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は許可の際、翌年度以降の分については当該年度分をその年度の始めに徴収するものとする。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由により、その許可に係る使用又は行為ができなくなつた場合その他町長が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 前三項のほか、使用料について必要な事項は、町長が定める。

(使用料の減免)

第十四条 町長は、法第五条第一項、法第六条第一項、同条第三項、第二条第一項若しくは同条第三項の許可を受けた者又は公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第十五条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第十六条 第二条から前条までの規定は法第三十三条第四項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第十七条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第四章 罰則

第十八条 次の各号の一に該当する者に対しては、一万円以下の過料を科する。

 第二条第一項又は第三項(第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者

 第四条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

 第十一条第一項又は第二項(第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第十九条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第二十一条 法第五条の三の規定により町長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日以後の許可から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園において第二条第一項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基いてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第二条第一項の許可を受けたものとみなす。

(昭和六二年条例第九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は施行日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二八号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は施行日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

別表第一

有料公園施設

名称

位置

宮東公園

北方町芝原

条里公園

北方町高屋

北方中央公園

北方町柱本

別表第二

(一) 使用料

区分

単位 期間

使用料

( )内はナイター使用時

主たる行為者が町内在住在勤者

主たる行為者が上記以外の者

行商募金その他これらに類するもの

一件 一日

一、〇五〇円

二、一〇〇円

業として写真又は映画を撮影すること

一件 一日

三、一五〇円

五、二五〇円

興行

一件 一日

五、二五〇円

一〇、五〇〇円

競技会・展示会・博覧会・その他これに類するもの

一時間

三〇〇円

(一、〇〇〇円)

六〇〇円

(二、〇〇〇円)

(二) 占用料

区分

単位

期間

占用料

備考

電柱又は支線

一本

一年

一、一〇〇円

 

ガス管

一m

一年

一〇〇円

外径〇・二m未満のもの

二〇〇円

外径〇・二m~〇・四mのもの

北方町都市公園条例

昭和53年3月22日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第14号
昭和62年3月25日 条例第9号
平成3年12月26日 条例第33号
平成9年3月24日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第9号
平成29年12月15日 条例第28号