○北方町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和三十七年十二月四日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年七月北方町条例第六号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第二条 条例第三条第五項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第三条 条例第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第四条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を町長に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項および様式)

第五条 条例第四条第二項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第一による。

(路程の計算)

第六条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第三号の規定に準じて計算することができる。

3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路または航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第七条 条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項および様式)

第八条 条例第十一条第一項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は左の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

 第二号から第五号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には別表第二の第一号様式

 条例第二十条に規定する旅費を請求する場合には、別表第二の第二号様式

 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第二の第三号様式による旅費精算書

2 条例第十一条第一項に規定する旅費精求書に添付すべき書類は、別表第三に掲げる書類とする。

(旅費の精算手続)

第九条 条例第十一条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して二週間とする。

2 条例第十一条第三項に規定する期間は、精算により過払金の返納の告知の日から起算して二週間とする。

3 条例第十一条第四項に規定する給与の種類は、北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和三十九年三月北方町条例第一号)、給与条例及び北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和四十四年三月北方町条例第五号)並びに北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当またはこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第十条 条例第十八条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給の方法は、別表第四に掲げるところによる。

第十条の二 前条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号の定めるところにより支給する。

 特に多額の鉄道費、船賃又は車賃(以下本条において「運賃」という。)を必要とする場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。

 日帰りの場合

最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の二分の一に相当する額をこえる場合は、そのこえる額

 宿泊する場合

最低運賃の実費額が、別表第四に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の二分の一に相当する額をこえる場合は、そのこえる額

 公用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。

 日帰りの場合

当該旅行について支給される日額の二分の一に相当する額

 宿泊する場合

別表第四に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の二分の一に相当する額

 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費にかえて、条例第六条に定める宿泊料を支給する。

第十条の三 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例第六条に定めるところにより支給する。

 別表第四に規定する条例第十八条第二号に掲げる旅行中宿泊を要する場合において、用務地に到着した日まで及び用務の終了後その地を出発した日から帰庁の日までの旅費

 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(旅費の調整)

第十一条 条例第二十一条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行なつた旅行の旅費額の増減を行なわない。

 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

 条例第十三条の二に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。

 町長等が航空機を利用しなければ公務上支障をきたす場合

 町長等又は五級以上の職務にある者若しくはこれに相当する職務にある者が一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程千キロメートル以上を旅行する場合

 町長等に随行するため、航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合

 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が百三十キロメートル以上を旅行する場合

 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しない。

 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行なつているバス軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道七十一キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

 演習、見学、実習及び講習等のため、職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、二等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。

 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日以後の旅行から適用する。ただし、第三条及び第五条から第七条までの規定は、昭和三十八年四月一日以後出発する旅行から適用する。

(昭和四四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日以後の旅行から適用する。

(昭和四五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日以後の旅行から適用する。

(昭和四七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十四年六月一日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北方町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一七号)

1 この規則は、平成二年十一月一日から施行する。

2 改正後の北方町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。

(平成一二年規則第一四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三七号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別表第三

第一 第八条第一項第一号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

一 条例第十三条第一項第三号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類(支出命令権者等が必要と認める場合に限る。)

二 条例第十三条の二に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

三 条例第十四条第一項但書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

四 条例第十五条第二項の規定による宿泊の場合における日当又は第十六条第二項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

五 条例第十七条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

六 条例第十九条に規定する旅費

旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等にともなう旅行をしたことを証明する書類

第二 第八条第一項第二号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第四

旅行の区分

支給条件

日額(円)

支給方法

三級以上

二級以下

条例第十八条第一号又は第三号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合

五九○

五三○

 

旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合

九○○

七九○

 

旅行が行程二十五キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

一、一九○

一、○五○

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

三、一四○

二、五七○

 

宿泊料を徴する場合

五、八七○

四、七六○

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

四、四○○

四、○七○

 

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項及び第三項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)

(一) 三十日未満

九、一九○

七、四一○

 

(二) 三十日以上六十日未満

八、二六○

六、六七○

日数に応じ(一)から(三)までによつて得た額の合計額を支給する。

(三) 六十日以上

七、三五○

五、九三○

条例第十八条第二号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合

四二○

 

旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合

六二○

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

二、○八○

 

宿泊料を徴する場合

二、八○○

 

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

二、○八○

 

宿泊料を徴する場合

三、八○○

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

三、二六○

 

旅館に宿泊する場合

(一) 三十日未満

五、九一○

日数に応じ(一)から(三)までによつて得た額の合計額を支給する。

(二) 三十日以上六十日未満

五、三一○

(三) 六十日以上

四、七二○

北方町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和37年12月4日 規則第4号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年12月4日 規則第4号
昭和44年8月12日 規則第12号
昭和45年7月31日 規則第4号
昭和47年8月2日 規則第9号
昭和48年8月22日 規則第9号
昭和54年5月31日 規則第10号
昭和56年3月23日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第16号
昭和62年4月20日 規則第10号
平成元年3月23日 規則第11号
平成2年5月16日 規則第7号
平成2年10月24日 規則第17号
平成4年1月30日 規則第3号
平成12年12月25日 規則第14号
平成17年3月23日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月14日 規則第37号
令和2年2月7日 規則第2号
令和3年6月14日 規則第37号