○北方町職員等の旅費に関する条例

昭和三十七年七月十九日

条例第六号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この条例において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 出張 職員が公務のため一時在勤公署を離れて旅行することをいう。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、北方町職員の給与に関する条例第三条第一項(北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号)第四条において準用する場合を含む。)に規定する給料表(以下この項において「給料表」という。)による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者について任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)といい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第二項の規定による旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、旅行命令等を発したときは、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

3 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第九条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第十条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第十一条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第二項及び第三項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(証人等の旅費)

第十一条の二 第三条第四項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し、次の各号の一に該当する場合は、二級以下の職務にある者の例により旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下この条において「法」という。)第七十四条の三第三項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

 法第百条第一項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

 法第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

 法第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人

 法第百九十九条第八項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十九条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本町の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は町費を支弁して旅行させる必要があると認める者

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とすることができる。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十二条 鉄道賃の額は、左の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び五級以上の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、左の各号の一に該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第十三条 船賃の額は、左の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行にあつては、左に規定する運賃

 町長等並びに五級以上の職務にある者については、中級(運賃の等級を二階級に区分する船舶にあつては、上級)の運賃

 四級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 町長等並びに五級以上の職務にある者が第二号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第一号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに二以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十三条の二 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第十四条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第十五条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の二分の一に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第十六条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第十七条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第十八条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第十八条の二 在勤地内における旅行については、条例第三条の規定にかかわらず、旅費を支給しない。

(退職者等の旅費)

第十九条 第三条第二項第一号の規定により職員が出張中に退職等となつた場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第二十条 第三条第二項第二号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第五号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第三章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第二十一条 外国旅行について支給する旅費は、岐阜県職員等旅費条例(昭和三十二年岐阜県条例第三十号)の規定に準じて町長が定める。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第二十二条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第二十三条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後の旅行から適用する。

2 左に掲げる条例は、廃止する。

北方町職員の旅費に関する条例(昭和三十年五月北方町条例第十九号)

3 条例第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、町長等並びに五級以上の職務にある者と随行する四級以下の職務にある者に、特別車両料金及び特別船室料金を支給するものとする。

(昭和四一年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日以後の旅行から適用する。

(昭和四二年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四四年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日以後の旅行から適用する。

(昭和四五年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四七年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の北方町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十四条第一項の規定並びに別表第一の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の北方町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、公布前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日以後の旅行から適用する。

2 改正後の条例第十一条の二の規定に基づいて昭和五十三年十月一日以後の分として支給を受けた旅費は、それぞれ改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和五四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条第二項の規定、第十四条第一項の規定及び別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第五項の改正規定、第九条の二の改正規定、第十四条及び第十六条の改正規定、第十八条に一項を加える改正規定、第十九条第三項の改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、附則第二項を加える改正規定並びに附則第十三項の規定、附則第十五項の規定(第二条第二項の改正規定、第十条の改正規定中職務の等級に係る部分、第十一条の二第一項、第十二条第一項第一号及び第四号の改正規定、第十三条第一項の改正規定中等級に係る部分、附則第三項、別表第一の改正規定を除く。)、附則第十六項の規定は、昭和六十一年一月一日から、第十条第四項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北方町職員の給与に関する条例(以下附則第十二項までにおいて「改正後の条例」という。)、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)、北方町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年北方町条例第十二号)及び北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(北方町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定により改正後の北方町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十四条第一項及び別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した施行については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北方町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北方町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成一八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(北方町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の北方町職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年条例第五号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一 内国旅行の旅費

一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

二、六〇〇円

一三、一〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

六級以下三級以上の職務にある者

二、二〇〇円

一〇、九〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

二級以下の職務にある者

一、七〇〇円

八、七〇〇円

七、八〇〇円

一、七〇〇円

備考

1 宿泊料の項中甲地方及び乙地方の区分については、岐阜県職員等旅費条例(昭和三十二年岐阜県条例第三十号)の規定の例による。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

北方町職員等の旅費に関する条例

昭和37年7月19日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年7月19日 条例第6号
昭和41年6月7日 条例第6号
昭和42年10月27日 条例第9号
昭和44年8月1日 条例第14号
昭和45年7月30日 条例第9号
昭和47年7月20日 条例第19号
昭和48年5月29日 条例第16号
昭和50年12月27日 条例第36号
昭和51年10月18日 条例第22号
昭和53年12月21日 条例第34号
昭和54年5月18日 条例第10号
昭和56年3月23日 条例第9号
昭和60年12月26日 条例第22号
平成2年4月27日 条例第12号
平成3年12月26日 条例第18号
平成6年9月26日 条例第11号
平成13年3月26日 条例第10号
平成17年3月23日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第9号
令和元年9月11日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第29号
令和7年3月14日 条例第5号