○北方町行政組織規則

昭和五十八年三月三十一日

規則第七号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 本庁

第一節 係及び分掌事務(第四条・第五条)

第二節 本庁の職(第六条―第九条)

第三章 附属機関(第十条)

第四章 出先機関

第一節 その他の機関(第十一条―第十九条の二)

第二節 出先機関の職(第二十条)

第五章 補則(第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、町長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織の設置及び廃止)

第二条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の種別)

第三条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十八条第一項の規定による課及び法第百七十一条第五項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。

3 附属機関とは、法第百三十八条の四第三項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会等をいう。

4 出先機関とは、法第百五十六条の規定により設置された機関及びこれらに相当する機関をいう。

第二章 本庁

第一節 係及び分掌事務

(係の設置等)

第四条 北方町課設置条例(昭和四十六年北方町条例第二号)第一条に規定する課に、それぞれ次の表の中欄に掲げる係を置き、それぞれ相当下欄に掲げる事務を分掌させる。

課名

係名

分掌事務

総務危機管理課

総務係

一 儀式及び表彰に関すること。

二 公印の管理に関すること。

三 職員の給与、身分取扱いに関すること。

四 議会に関すること。

五 公告式に関すること。

六 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

七 情報公開及び個人情報保護に関すること。

八 文書の収受、発送及び保管に関すること。

九 公務災害に関すること。

十 選挙に関すること。

十一 物品の管理に関すること。

十二 計量器に関すること。

十三 労働に関すること。

十四 働く婦人の家及び宮東ふれあいセンターに関すること。

十五 勤労青少年ホームに関すること。

十六 人権擁護委員に関すること。

十七 各課調整に関すること。

契約係

一 契約に関すること。

危機管理係

一 消防、水防及び防災に関すること。

二 防災無線に関すること。

三 国民保護に関すること。

四 空家対策に関すること。

五 消費者行政に関すること。

六 交通安全対策に関すること。

営繕係

一 公共施設の管理、維持及び修繕に関すること。

二 各課繁忙期の調整に関すること。

政策財政課

政策係

一 総合計画に関すること。

二 統計に関すること。

三 広報に関すること。

四 商業、工業に関すること。

五 観光に関すること。

六 広域行政に関すること。

七 公共交通に関すること。

財政係

一 町財政計画に関すること。

二 予算の編成及び執行に関すること。

三 地方交付税に関すること。

四 町債に関すること。

五 町有財産に関すること。

六 その他財政に関すること。

情報化推進係

一 情報化施策の総合的な調整に関すること。

二 地域情報化推進に関すること。

三 公共施設ネットワークの管理運用に関すること。

税務課

課税係

一 個人町民税に関すること。

二 法人町民税に関すること。

三 固定資産税に関すること。

四 軽自動車税に関すること。

五 町たばこ税に関すること。

六 臨時運行許可事務に関すること。

七 り災証明書発行に関すること。

徴収係

一 町税収納に関すること。

二 町税、国保税及び後期高齢者保険料の滞納処分に関すること。

三 町税、国保税及び後期高齢者保険料の執行停止、不納欠損及び徴収猶予並びに減免に関すること。

四 交付要求に関すること。

五 納税奨励に関すること。

住民保険課

戸籍住民窓口係

一 住民基本台帳に関すること。

二 外国人の住居地の届出に関すること。

三 特別永住者証明書の交付に関すること。

四 人口動態に関すること。

五 住民基本台帳ネットワークに関すること。

六 個人番号の事務に関すること。

七 戸籍に関すること。

八 戸籍専用公印の管理に関すること。

九 犯罪者名簿に関すること。

十 印鑑登録事務及び身分証明等に関すること。

十一 埋火葬の許可に関すること。

十二 相互発行に関すること。

十三 公的個人認証に関すること。

十四 旅券発行事務に関すること。

十五 窓口業務に関すること。

保険年金係

一 国民健康保険に関すること。

二 後期高齢者医療に関すること。

三 福祉医療に関すること。

四 国民年金に関すること。

福祉子ども課

社会福祉係

一 社会福祉、地域福祉に関すること。

二 災害救助に関すること。

三 民生委員・児童委員に関すること。

四 社会福祉協議会に関すること。

五 共同募金、日本赤十字社に関すること。

六 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

七 生活保護に関すること。

八 生活困窮者自立支援に関すること。

九 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

十 高齢者福祉に関すること。

十一 障害者(児)福祉に関すること。

十二 介護保険に関すること。

十三 老人クラブに関すること。

十四 戦没者、戦傷病者等援護に関すること。

十五 老人福祉センターに関すること。

十六 老人デイサービスセンターに関すること。

十七 老人介護支援センターに関すること。

十八 高齢者ふれあい健康センターに関すること。

十九 いきいき支援センターまどかに関すること。

二十 障害者関連諸手当に関すること。

二十一 福祉関連諸手当に関すること。

子ども福祉係

一 児童福祉に関すること。

二 子ども館(児童館、子育て支援センター)に関すること。

三 児童関連諸手当に関すること。

四 こども家庭センター(児童福祉機能)に関すること。

健康推進課

地域包括支援係

一 地域包括支援センターに関すること。

二 高齢者の総合相談支援に関すること。

三 高齢者の権利擁護に関すること。

四 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

五 地域ケア会議推進事業に関すること。

六 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

七 生活支援体制整備事業に関すること。

八 認知症総合支援事業に関すること。

九 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

健康推進係

一 保健センターに関すること

二 健康増進に関すること。

三 母子保健に関すること。

四 感染症予防に関すること。

五 予防接種に関すること。

六 精神保健に関すること。

七 栄養改善に関すること。

八 口腔保健に関すること。

九 保健相談、指導に関すること。

十 こども家庭センターに関すること。

都市環境課

都市計画係

一 都市計画に関すること。

二 土地利用に関すること。

三 土地区画整理に関すること。

四 街路事業に関すること。

五 公園事業に関すること。

六 住宅及び建築に関すること。

七 施設管理公社に関すること。

八 屋外広告物に関すること。

都市建設係

一 土木一般に関すること。

二 道路、橋りよう及び河川の建設等に関すること。

三 道路、橋りよう及び河川の管理に関すること。

四 道路台帳の整備並びに道路の認定及び廃止等に関すること。

五 土木災害復旧に関すること。

六 法定外公共物の管理に関すること。

七 公共施設の設計監理に関すること。

八 交通安全施設に関すること。

環境係

一 環境衛生に関すること。

二 ごみ処理及び清掃に関すること。

三 し尿処理に関すること。

四 火葬場の助成に関すること。

五 墓地に関すること。

六 公害に関すること。

七 狂犬病予防に関すること。

八 町を花と緑にする運動に関すること。

九 リサイクルセンターに関すること。

農政係

一 農業に関すること。

二 農地に関すること。

三 米穀販売許可に関すること。

四 農業委員会に関すること。

五 農業者年金に関すること。

六 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

七 土地改良に関すること。

(会計管理者の補助組織)

第五条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室に次の表の上欄に掲げる係を置き、下欄に掲げる事務を分掌させる。

会計係

一 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

二 小切手の振出に関すること。

三 財産の記録管理に関すること。

四 物品の出納保管(使用中の物品の保管を除く。)

五 支出負担行為の確認に関すること。

六 決算に関すること。

七 歳入歳出外現金に関すること。

八 指定金融機関等に関すること。

九 出納員及び会計職員に関すること。

2 前項の室の職員には、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。

第二節 本庁の職

(組織上の職)

第六条 北方町課設置条例第一条の規定する課及び室に、課長及び室長を置き、普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

2 課長及び室長は、上司の命を受け、その課及び室の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

3 北方町課設置条例第一条に規定する課に、特命課長を置くことができる。特命課長は普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

4 特命課長は、課に属する事務のうち特に命ぜられた事務を掌理する。

第六条の二 本庁に参事を置くことができる。参事は普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

2 参事は特に重要な施策に係る事務を処理する。

第七条 課長及び室長を補佐させるために、課長補佐及び室長補佐を置き、普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

第八条 第四条及び第五条に規定する係に、係長を置き、普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

第九条 本庁及び出先機関に主幹及び総括課長補佐を置くことができる。主幹及び総括課長補佐は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

2 主幹及び総括課長補佐は、上司の命を受けその課又は出先機関の分掌事務を掌理する。

第三章 附属機関

(名称等)

第十条 法第百三十八条の四第三項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、調査会、協議会等の名称、所管事務及び庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

名称

所管事務

庶務をつかさどる課

北方町防災会議

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項及び第六項に規定する地域防災計画の作成及びその実施の推進による防災に関すること。

総務危機管理課

北方町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十九条第二項に規定する国民の保護のための措置に関する施策の推進に関すること。

北方町固定資産評価審査委員会

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第二項及び第三項の規定による固定資産の評価に関する事項の調査審議に関すること。

税務課

北方町計画審議会

法第百三十八条の四第三項及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定に基づく北方町計画(都市計画を含む。)の策定に関すること。

政策財政課

北方町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額の調査審議に関すること。

総務危機管理課

北方町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第二項の規定による国民健康保険事業の運営に関すること。

住民保険課

北方町民生委員推薦会

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

福祉子ども課

北方町公害対策審議会

法令の規定によりその権限に関する事項の調査審議及び公害対策の基本的事項に関し、町長に対する意見の具申に関すること。

都市環境課

北方町農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)による必要な施策の計画推進に関すること。

北方町情報公開審査会

北方町情報公開条例(令和元年北方町条例第十八号)の規定に基づく処分に対する審査請求に関する調査審議に関すること。

総務危機管理課

北方町個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び北方町議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年北方町条例第二十九号)の規定に基づく処分に対する審査請求に関する調査審議に関すること。

第四章 出先機関

第一節 その他の機関

(保育所)

第十一条 北方町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和六十二年北方町条例第三号)第一条の規定による保育所においては、次の事務をつかさどる。

 乳児又は幼児の保育に関すること。

 乳児又は幼児の健康診断及び健康状態の観察に関すること。

 乳児又は幼児の保護者との連絡に関すること。

 施設の維持管理に関すること。

第十二条 削除

(老人福祉センター)

第十三条 北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和五十二年北方町条例第十二号)第一条の規定による老人福祉センターにおいては、次の事務をつかさどる。

 生活及び身上等の相談に関すること。

 健康相談に関すること。

 機能回復訓練の実施に関すること。

 教養の向上及びレクリエーシヨン等の実施に関すること。

 老人クラブの活動の指導及び推進に関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(働く婦人の家及び宮東ふれあいセンター)

第十四条 北方町広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンターの設置並びに管理に関する条例(昭和五十八年北方町条例第十二号)第一条の規定による働く婦人の家においては、次の事務をつかさどる。

 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。

 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。

 職業生活、家庭生活及び一般教養の講習会等の開催に関すること。

 グループ活動、クラブ活動及びレクリエーシヨン活動等の余暇活用のための便宜供与に関すること。

 託児及び学齢児童の遊び等の便宜供与に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、働く婦人等の福祉の増進に必要と認められる事業

2 宮東ふれあいセンターは、次の事務をつかさどる。

 地域住民のふれあいと憩いのための便宜供与を図ること。

 地域住民のスポーツの振興に関すること。

(勤労青少年ホーム)

第十四条の二 北方町広域勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和六十二年北方町条例第八号)第一条の規定による勤労青少年ホームにおいては、次の事務をつかさどる。

 レクリエーシヨン及びクラブ活動の推進指導に関すること。

 講演会、講習会、研修会及び各種教養講座の開催に関すること。

 勤労青少年の各種相談に関すること。

 勤労青少年ホーム相互間の交流に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、勤労青少年等の福祉の増進に必要と認められる事業

第十五条 削除

(老人デイサービスセンター)

第十六条 北方町老人デイサービスセンター設置条例(平成八年北方町条例第四号)第一条に規定する老人デイサービスセンターにおいては、次の事務をつかさどる。

 基本事業 生活指導、日常動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎

 通所事業 入浴サービス、給食サービス

(老人介護支援センター)

第十七条 北方町老人介護支援センター設置条例(平成八年北方町条例第五号)第一条に規定する老人介護支援センターにおいては、次の事務をつかさどる。

 在宅介護に関する各種の相談及び介護技術等の指導助言を行うこと。

 各種の保健福祉サービスの紹介及び利用についてサービス実施機関との調整を図ること。

 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介及び高齢者住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。

 要介護高齢者の心身の状況、家族の状況等の実態把握を行うとともに、支援・サービス計画を樹立すること。

(北方町いきいき支援センターまどか)

第十七条の二 北方町いきいき支援センターまどか設置条例(平成十二年北方町条例第三十九号)第一条の規定によるいきいき支援センターまどかにおいては、次の事務をつかさどる。

 高齢者の介護予防に関すること。

 高齢者の健康増進と教養の向上に関すること。

 介護知識及び介護方法の普及及び向上に関すること。

 高齢者ボランティアの育成と活動に関すること。

 その他町長が必要と認める事項

第十八条 削除

(保健センター)

第十九条 北方町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成十一年北方町条例第十三号)第一条に規定する保健センターにおいては、次の事務をつかさどる。

 健康増進に関すること。

 母子保健に関すること。

 感染症予防に関すること。

 予防接種に関すること。

 精神保健に関すること。

 栄養改善に関すること。

 口腔保健に関すること。

 保健相談、指導に関すること。

 子育て世代包括支援センターに関すること。

 その他保健衛生に関すること。

(北方町リサイクルセンター)

第十九条の二 北方町リサイクルセンター設置及び管理に関する条例(平成十七年北方町条例第十一号)第一条の規定によるリサイクルセンターにおいては、次の事務をつかさどる。

 各家庭が排出する一般不燃焼物、粗大ごみの処理及び資源ごみの再利用に関すること。

 資源の有効利用に関する町民意識の啓発や町民活動の普及に寄与する研修及び展示に関すること。

 その他町長が必要と認める事項

第二節 出先機関の職

(組織上の職)

第二十条 出先機関にそれぞれの機関名を冠した長を置き、職員をもつて充てる。

2 出先機関の長は、町長の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

第五章 補則

(職員の職)

第二十一条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

 単純な労務に雇用される者以外の職

職名

所掌事務

主任主査

上司の命を受け、その担任事務を処理する。

主査

上司の命を受け、その担任事務を処理する。

主任

上司の命を受け、その担任事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け、福祉の相談指導等の業務に従事する。

 単純な労務に雇用される者の職

職名

所掌事務

用務員

上司の命を受け、庁舎等の清掃、使送等の労務に従事する。

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

3 北方町職員の職の設置に関する規則(昭和四十二年北方町規則第三号)は、廃止する。

(昭和五九年規則第一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年規則第二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第七号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二五号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和五年規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和八年規則第六号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

北方町行政組織規則

昭和58年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第1号
昭和60年12月28日 規則第17号
昭和61年3月28日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第41号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第7号
平成5年3月30日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第1号
平成8年3月28日 規則第8号
平成10年3月24日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第11号
平成16年3月24日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年12月26日 規則第53号
平成20年3月25日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第3号
平成29年8月17日 規則第8号
平成30年10月11日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年9月29日 規則第33号
令和3年2月19日 規則第6号
令和4年12月14日 規則第25号
令和5年3月17日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第7号
令和8年3月31日 規則第6号