○北方町広域勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和六十二年三月二十五日

条例第八号

(設置)

第一条 勤労青少年の健全な育成と福祉増進に寄与するため、北方町広域勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町広域勤労青少年ホーム

位置 北方町高屋条里二丁目二十二番地

(職員)

第三条 勤労青少年ホームに館長、指導員、その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第四条 勤労青少年ホームを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

 北方町に在住又は在勤する者

 その他町長が使用させることを適当と認めた者

(使用の許可)

第五条 勤労青少年ホームを使用しようとする者は、あらかじめ町長より利用証の交付若しくは許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に勤労青少年ホームの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、勤労青少年ホームの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

 前各号に掲げるもののほか、勤労青少年ホームを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第七条 町長は、第五条第一項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

 この条例又は、この条例に基づく規則等に違反したとき。

 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。

(使用料)

第八条 勤労青少年ホームの使用料は、次の各号に掲げるところによる。

 第四条第一号に該当する者 別表に定める額

 第四条第二号に該当する者 別表に定める額の二倍の額

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

4 第一項各号に定める使用料は、町長が特に認めるときは減免することができる。

(損害賠償)

第九条 使用者は、故意又は過失によつて施設及び附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

第十条 削除

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

室名

使用料(一時間あたり)

軽運動室

三〇〇円

料理実習室

三〇〇円

娯楽談話室

二〇〇円

音楽室

二〇〇円

集会室

二〇〇円

講習室

二〇〇円

備考

七月から九月及び十二月から二月に使用する場合は、一〇〇円を加算する。

北方町広域勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月25日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第30号
平成9年3月24日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年6月27日 条例第13号
平成17年12月26日 条例第38号
平成27年12月22日 条例第18号
平成29年12月15日 条例第27号