○北方町広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンターの設置並びに管理に関する条例
昭和五十八年三月二十二日
条例第十二号
(設置)
第一条 勤労婦人の福祉の増進を図るため雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定に基づき、北方町広域働く婦人の家を設置するとともに、地域住民のふれあいとスポーツの振興を図るため宮東ふれあいセンターを併設する。
(名称及び位置)
第二条 北方町広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンター(以下「働く婦人の家等」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北方町広域働く婦人の家 | 北方町芝原中町三丁目五十番地 |
宮東ふれあいセンター | 北方町芝原中町三丁目五十一番地 |
(職員)
第三条 働く婦人の家等に館長・指導員・その他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第四条 北方町広域働く婦人の家を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 北方町・本巣市(旧糸貫地区及び旧真正地区)並びに岐阜市の西郷校下・七郷校下・合渡校下に在住又は勤務する働く婦人及び勤労者家庭の主婦
二 北方町に在住又は在勤する者
2 宮東ふれあいセンターを使用できる者は、北方町に在住又は勤務する者とする。
3 前二項に掲げる者のほか、その他町長が使用させることを適当と認めた者
(使用の許可)
第五条 働く婦人の家等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可の際、働く婦人の家等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、働く婦人の家等の使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
三 前各号に掲げるもののほか、働く婦人の家等を使用させることが適当でないと認めるとき。
二 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。
(使用料)
第八条 働く婦人の家等の使用料は、次の各号に掲げるところによる。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
4 第一項各号に定める使用料は、町長が特に認めるときは減免することができる。
(損害賠償)
第九条 使用者は、故意又は過失によつて施設及び附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
第十条 削除
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第一一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二二号)
この条例は、平成十六年二月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
施設名 | 室名 | 使用料(一時間あたり) |
北方町広域働く婦人の家 | 料理実習室 | 三〇〇円 |
和講習室 | 二〇〇円 | |
学童学習室 | 二〇〇円 | |
研修室 | 二〇〇円 | |
第一講習室 | 二〇〇円 | |
第二講習室 | 二〇〇円 | |
託児室 | 二〇〇円 | |
宮東ふれあいセンター | 軽運動室 | 三〇〇円 |
備考
七月から九月及び十二月から二月に使用する場合は、一〇〇円を加算する。