○北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和五十二年三月二十九日

条例第十二号

(設置)

第一条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に寄与するため老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第五項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町福祉センター

位置 北方町北方一三四五番地の二

(職員)

第三条 センターの管理運営を所掌するため、所長ほか必要な職員をセンターに置く。

(使用者の範囲)

第四条 センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

 町内に居住している六十歳以上の者

 その他町長が使用させることを適当と認めた者

(使用の許可)

第五条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物及びその附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

 前各号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第七条 町長は、第五条第一項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

 この条例又は、この条例に基づく規則等に違反したとき。

 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。

(使用料)

第八条 センターの使用料は、次の各号に掲げるところによる。

 第四条第一号に該当する者 無料

 第四条第二号に該当する者 別表に定める額

2 前項第二号に定める使用料は、町長が特に認めるときは、減免することができる。

(損害賠償)

第九条 使用者は、故意又は過失によつて施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三二号)

この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。

別表

区分

金額

時間

室名

9時~12時

13時~17時

9時~17時

集会・運動室

全室使用

一、三五〇円

二、二五〇円

三、六〇〇円

分割使用(一室当たり)

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

図書室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

栄養指導室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

教養娯楽室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

和室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

診察・検査室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

健康相談室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

生活相談室

四五〇円

七五〇円

一、二〇〇円

教養娯楽室・図書室・機能回復機器(個人)

五〇円

五〇円

一〇〇円

備考

一 冷暖房設備を使用する場合は、別に冷暖房費として使用料の三〇%を加算する。

北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日 条例第12号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第12号
昭和55年3月24日 条例第10号
平成16年3月23日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第32号