○北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和五年三月十七日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例(令和五年北方町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第二条 北方町ふれあい健康センター(以下「ふれあいセンター」という。)は、主として次の事業を行う。

 健康増進に関すること。

 ふれあい事業に関すること。

 介護予防事業に関すること。

 教養の向上及びレクリェーション等に関すること。

 その他町長が必要と認める事業。

(休館日)

第三条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

 日曜日、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する祝日に当たるときは、その翌日)

 祝日(法第二条及び第三条に規定する祝日)

 一月二日及び三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで

(開館時間)

第四条 ふれあいセンターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(使用料)

第五条 条例第九条第一項に定める使用料については、別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第六条 条例第九条第二項に定める使用料の減免については、次の各号に掲げる者とする。

 利用団体の構成員の八割以上が北方町民で、かつ、六〇歳以上の場合は無料とする。

 前項に規定する場合を除き、町長が必要と認めるとき。

(使用許可の手続)

第七条 ふれあいセンターを使用しようとするときは、北方町ふれあい健康センター使用許可申請書(別記第一号様式)を提出し許可を得なければならない。

(使用の許可)

第八条 町長は、ふれあいセンターの使用を許可したときは、北方町ふれあい健康センター使用許可書(別記第二号様式)を交付するものとする。

(遵守事項)

第九条 使用者は、ふれあいセンターの職員の指示に従わなければならない。

(原状回復)

第十条 使用者は、ふれあいセンターの使用を終えたときは、直ちに使用した設備・器具等を原状に復し、職員にその旨届け出なければならない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表

部屋名

使用料(一台一時間あたり)

娯楽室A

一〇〇円

娯楽室B

一〇〇円

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北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)