○北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和五年三月十七日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例(令和五年北方町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第二条 北方町ふれあい健康センター(以下「ふれあいセンター」という。)は、主として次の事業を行う。
一 健康増進に関すること。
二 ふれあい事業に関すること。
三 介護予防事業に関すること。
四 教養の向上及びレクリェーション等に関すること。
五 その他町長が必要と認める事業。
(休館日)
第三条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
一 日曜日、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する祝日に当たるときは、その翌日)
二 祝日(法第二条及び第三条に規定する祝日)
三 一月二日及び三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで
(開館時間)
第四条 ふれあいセンターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
一 利用団体の構成員の八割以上が北方町民で、かつ、六〇歳以上の場合は無料とする。
二 前項に規定する場合を除き、町長が必要と認めるとき。
(使用許可の手続)
第七条 ふれあいセンターを使用しようとするときは、北方町ふれあい健康センター使用許可申請書(別記第一号様式)を提出し許可を得なければならない。
(使用の許可)
第八条 町長は、ふれあいセンターの使用を許可したときは、北方町ふれあい健康センター使用許可書(別記第二号様式)を交付するものとする。
(遵守事項)
第九条 使用者は、ふれあいセンターの職員の指示に従わなければならない。
(原状回復)
第十条 使用者は、ふれあいセンターの使用を終えたときは、直ちに使用した設備・器具等を原状に復し、職員にその旨届け出なければならない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表
部屋名 | 使用料(一台一時間あたり) |
娯楽室A | 一〇〇円 |
娯楽室B | 一〇〇円 |

