○北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例

令和五年三月十七日

条例第十号

(設置)

第一条 幅広い世代の町民が集い交流を図ることを目的とし、北方町ふれあい健康センター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町ふれあい健康センター 芝原ふれあいのお家

位置 北方町芝原中町三丁目五十二番地

(職員)

第三条 施設に所長その他必要な職員を置く。

(事業の範囲)

第四条 施設において、次に掲げる事業を行う。

 健康増進に関すること。

 ふれあい事業に関すること。

 介護予防事業に関すること。

 教養の向上及びレクリェーション等に関すること。

 その他町長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第五条 施設を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

 北方町に在住又は在勤する者

 その他町長が使用させることを適当と認めた者

(使用の許可)

第六条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第七条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、施設を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第八条 町長は、第六条第一項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。

(使用料)

第九条 使用料については、一時間あたり一〇〇円を上限とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に定める使用料は、町長が特に認めるときは減免することができる。

(使用料の還付)

第十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。

 公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

 その他町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第十一条 使用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(北方町高齢者ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 北方町高齢者ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例(平成十一年北方町条例第十九号)は、廃止する。

北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月17日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)