○北方町ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例
令和五年三月十七日
条例第十号
(設置)
第一条 幅広い世代の町民が集い交流を図ることを目的とし、北方町ふれあい健康センター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方町ふれあい健康センター 芝原ふれあいのお家
位置 北方町芝原中町三丁目五十二番地
(職員)
第三条 施設に所長その他必要な職員を置く。
(事業の範囲)
第四条 施設において、次に掲げる事業を行う。
一 健康増進に関すること。
二 ふれあい事業に関すること。
三 介護予防事業に関すること。
四 教養の向上及びレクリェーション等に関すること。
五 その他町長が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第五条 施設を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 北方町に在住又は在勤する者
二 その他町長が使用させることを適当と認めた者
(使用の許可)
第六条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第七条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、施設を使用させることが適当でないと認めるとき。
一 この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
二 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。
(使用料)
第九条 使用料については、一時間あたり一〇〇円を上限とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に定める使用料は、町長が特に認めるときは減免することができる。
(使用料の還付)
第十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
一 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。
二 公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
三 その他町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第十一条 使用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(北方町高齢者ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 北方町高齢者ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例(平成十一年北方町条例第十九号)は、廃止する。