○北方町職員の高齢者部分休業に関する条例

令和四年十二月十四日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。

2 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は、六十歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する管理職手当その他町の規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第四条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第五条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和二年北方町条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年北方町条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北方町職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月14日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)