○北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和二年三月二十四日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第四条 任命権者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による承認

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認

(任期の特例)

第五条 法第六条第二項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 第三条第一項各号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第三条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第三条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第六条 任命権者は、第二条から第四条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第七条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて町の規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる五号給の給料月額にその額と同表に掲げる四号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第二項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

第八条 第三条の規定により任期を定めて採用された職員の給与月額については、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第五条の二の規定を準用する。

2 第四条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、給与条例第五条の二の規定を準用する。

(給与条例の適用除外等)

第九条 給与条例第三条第五条の二第九条第九条の二第十一条の二及び第十五条から第十七条までの規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第十九条の二第一項第二十条第二項及び第二十一条第二項第一号の規定の適用については、給与条例第十九条の二第一項中「以下「管理職員」」とあるのは「北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和二年北方町条例第三号)第七条第一項に規定する特定任期付職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第二十条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、給与条例第二十一条第二項第一号中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」とする。

第十条 給与条例第十条及び第十一条の二の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第十二条第二項第二号及び第十五条第二項の規定の適用については、給与条例第十二条第二項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」と、給与条例第十五条第二項中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

(町の規則への委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北方町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 北方町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北方町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第二十条第四項若しくは第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、第二条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例第五条又は公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)、町議会議員又は常勤の特別職職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員

 ロに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 再任用職員 七十二・五分の十

 町議会議員 二百二十二・五分の十五

 常勤の特別職職員 二百二十二・五分の十五

(令和四年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和四年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和六年条例第二四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の北方町議会議員条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職職員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第七条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第四条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第二六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例(附則第三条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(同条例第二十二条の規定を除く。)及び第七条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例又は第七条の規定による改正前の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第五条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

別表(第7条関係)

号給

給料月額(円)

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月24日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第22号
令和4年12月14日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第22号
令和6年12月13日 条例第24号
令和7年3月14日 条例第4号
令和7年12月12日 条例第26号