○北方町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成三十年三月二十八日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成三十年北方町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 北方町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日のときは、休日を除き最初に到来する日
二 一月一日から四日まで並びに十二月二十八日から三十一日まで
(開館時間の変更等)
第三条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは休館日以外の日に休館することができる。
2 前項の申請書の受付期間は、使用しようとする日(二日以上連続して使用しようとする場合は、その初日をいう。)の属する月の前三月以後において提出することができる。
3 第一項の申請書の受付時間は、休館日以外の日の平日午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
4 コミュニティセンターを利用する者は、初回に限り許可申請書に北方町コミュニティセンター利用者(団体)申請書(別記様式第二号)を添えて提出しなければならない。
(使用の許可)
第五条 教育委員会は、コミュニティセンターの使用を許可したときは、北方町コミュニティセンター使用許可書(別記様式第三号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更)
第六条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書に記載された事項の全部又は一部を変更しようとするときは、北方町コミュニティセンター使用変更許可申請書(別記様式第四号)に許可書を添えて使用日の七日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第七条 使用者は、許可の取り消しを受けようとするときは、北方町コミュニティセンター使用許可取消申請書(別記様式第六号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料還付の額)
第八条 条例第十一条第二項の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十一条第二項第一号及び第二号に当たるとき。使用料の全額
二 条例第十一条第二項第三号に当たるとき。必要と認める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、許可書及び使用料の領収書を添えて、申請しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止等)
第十条 コミュニティセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
二 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。または、及ぼす恐れのある物品や動物等を持ち込むこと。
三 承認を受けないで寄附金品の募集、サービス若しくは物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供を行うこと。
四 承認を受けないで広告類を掲示し、又は頒布すること。
五 建物その他の工作物を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
六 その他コミュニティセンターの管理上支障があると認められる行為をすること。
2 使用者は前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 使用者が行う活動に参加する者(以下「参加者」という。)の安全確保の措置を講ずること。
二 参加者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。
(立入り)
第十一条 教育委員会は、コミュニティセンターの管理のため必要があるときは、使用の許可をした場所に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 使用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(退館)
第十二条 教育委員会は、この規則に違反し、又はコミュニティセンターの管理の業務に従事している者の指示に従わない者に対し、退館を命ずることができる。
(委任)
第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。




