○北方町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成三十年三月十六日

条例第十二号

(設置)

第一条 生涯学習を促進し、特色ある地域社会の形成に資するとともに、町民のコミュニティ活動の拠点として、北方町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町コミュニティセンター

位置 北方町北方一三三五番地の三

(職員)

第三条 コミュニティセンターに、所長を置く。

(使用者の範囲)

第四条 コミュニティセンターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

 北方町に在住又は在勤する者

 その他教育委員会が使用させることを適当と認めた者

(使用の許可)

第五条 コミュニティセンター(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可にコミュニティセンターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第七条 第五条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第八条 使用者は、コミュニティセンターを使用するに当たって、特別の設備又は備付け以外の物品を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなくてはならない。

(使用許可の取消し等)

第九条 教育委員会は、使用者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

 この条例又は、この条例に基づく規則等に違反したとき。

 第六条各号の一に該当する事由が発生したとき。

 偽りその他不正手段行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の許可に付した条件に違反したとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、教育委員会はその損害の補償の責任は負わない。

(使用料)

第十条 使用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項に定める使用料は、町長が特に認めるときは減免することができる。

(使用料の還付)

第十一条 既納の使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。

 教育委員会が公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

 その他町長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償)

第十二条 使用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第十条関係)

室名

使用料(一時間あたり)

集会室

三〇〇円

交流コーナー

二〇〇円

会議室

全室使用

三〇〇円

半室使用

二〇〇円

備考 第四条第二号に該当する者及び商業宣伝、営業これらに類する目的で使用する者は別表に示す金額の二倍とする。

北方町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)