○北方町単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年七月一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和四十四年北方町規則第七号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。
(規則の特例)
第二条 特例期間においては、規則第二条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に百分の一を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第三条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。