○北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和四十四年四月一日

規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)で、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)並びに同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される者の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第二条 職員の給料月額は、別表第一による。

(級別職務分類表)

第三条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第四条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第三のとおりとする。

(初任給基準表)

第五条 職員に適用する初任給基準表は、別表第四のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第五条の二 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第四の二のとおりとする。

第六条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第七条 職員は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「条例」という。)第六条第三項の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、五十七歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第八条 北方町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和四十四年三月北方町条例第五号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第八条の二 別表第一の職務の級が三級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、北方町職員の給与の支給に関する規則(昭和四十四年北方町規則第五号)第二十四条の二に規定する表の加算割合が百分の五と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第九条 第二条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、北方町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年北方町条例第二十一号)による改正前の北方町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年北方町条例第四号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和四四年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従つて定めなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

7 別表第一の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和四五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十四年十二月北方町規則第十三号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

61,930

68,600

51,040

56,700

47,250

53,100

62,750

69,400

51,860

57,500

47,960

53,900

63,570

70,200

52,680

58,300

48,670

54,700

64,390

71,000

53,500

59,100

49,380

55,500

65,210

71,800

54,320

59,900

50,090

56,300

(昭和四六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十七年三月北方町規則第三号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

68,600

76,000

56,700

63,400

53,100

59,200

69,400

76,800

57,500

64,200

53,900

60,000

70,200

77,600

58,300

65,000

54,700

60,800

71,000

78,400

59,100

65,800

55,500

61,600

71,800

79,200

59,900

66,600

56,300

62,400

(昭和四七年規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十七年北方町規則第十三号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

76,000

83,400

63,400

70,000

59,200

65,400

76,800

84,200

64,200

70,800

60,000

66,200

77,600

85,000

65,000

71,600

60,800

67,000

78,400

85,800

65,800

72,400

61,600

67,800

79,200

86,600

66,600

73,200

62,400

68,600

(昭和四八年規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え)

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年北方町条例第二十七号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表第二とする。

(最高号給等の切替え)

3 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十八年北方町規則第十四号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表第三とする。

附則別表第二

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

附則別表第三

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

25号給

22号給

 

 

 

 

 

83,400

23号給

 

 

84,200

24号給

 

 

 

 

 

85,000

98,800

 

 

85,800

98,800

 

 

86,600

99,900

 

 

2等級

26号給

23号給

 

 

 

 

 

70,000

24号給

 

 

70,800

25号給

 

 

 

 

 

71,600

83,300

 

 

72,400

84,300

 

 

73,200

84,300

 

 

3等級

30号給

27号給

3 6

74,600

 

 

 

65,400

28号給

6 9

75,400

66,200

28号給

 

 

67,000

29号給

 

 

 

 

 

67,800

78,200

 

 

68,600

79,200

 

 

(昭和四九年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの規則の施行日の前日までの間において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(切替表)

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年北方町規則第十五号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

92,400

120,200

77,500

101,000

72,600

94,700

93,800

121,900

78,800

102,600

73,800

96,200

95,200

123,600

80,100

104,200

75,000

97,700

96,600

125,300

81,300

105,800

76,200

99,200

97,700

126,800

82,300

107,200

77,200

100,500

(昭和五一年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則(昭和五十一年北方町規則第三号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

113,100

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

114,600

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

116,100

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

117,600

134,300

149,100

114,200

127,000

107,000

119,100

(昭和五一年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十一年北方町規則第一二号)附則第四項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

 

142,300

25号給

120,600

128,800

113,100

120,800

 

 

 

 

 

144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,600

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

149,100

159,200

127,000

135,600

118,100

127,200

(昭和五二年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十二年北方町規則第十三号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

(昭和五三年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十三年北方町規則第十五号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和五四年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十四年北方町規則第十六号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和五五年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年北方町規則第十五号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和五六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十六年北方町規則第二十四号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

(昭和五八年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十八年北方町規則第十二号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

(昭和五九年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十九年北方町規則第二十二号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和六〇年規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年北方町条例第二十二号。以下「改正給与条例」という。)附則第三項に規定する附則別表第一の職務の級への切替表は、附則別表第一とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第四項に規定する附則別表第二の号給の切替表は、附則別表第二とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十年北方町規則第十三号)附則第三項に規定する附則別表第一の切替表は、附則別表第三とする。

(級別資格基準の経過措置)

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第三の級別資格基準表の備考第一項第一号の(2)から(4)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が別表第一の給料表の(三)等級であるもののうち、その者の経験年数が三年を超えた日(施行日において経験年数が三年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が一級七号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の(二)等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が三年を超えた日以後において、その給料月額を一級八号給までの範囲内の号給に決定することができる。

附則別表第一(附則第三項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

3級

附則別表第二(附則第四項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三(附則第五項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

3級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

200,500

26号給

233,700

29号給

202,400

27号給

235,700

30号給

204,300

28号給

237,700

31号給

 

 

 

206,200

29号給

239,700

251,600

 

 

 

208,100

218,400

241,700

253,600

(昭和六一年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年北方町規則第二十五号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

(昭和六二年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十二年北方町規則第十四号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

 

185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

(昭和六三年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則(昭和六十三年北方町規則第十六号)第一条に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

(平成元年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年北方町規則第四十四号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

 

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

(平成二年規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成二年北方町規則第二十号。以下「改正規則」という。)附則第四項に規定する切替表は、附則別表第一とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第八項に規定する附則別表第二は、附則別表第二とする。

附則別表第一 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

附則別表第二

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

(平成三年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成三年北方町規則第十三号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

(平成四年規則第九号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成四年北方町規則第一七号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

(平成五年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成五年北方町規則第二十四号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

(平成六年規則第一一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成六年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成六年北方町規則第十八号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

(平成七年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成七年北方町規則第十五号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第三項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

(平成八年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成八年北方町規則第十六号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

(平成九年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成九年北方町規則第十八号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

(平成一〇年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十年北方町規則第十九号)附則第三項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

(平成一一年規則第六号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 一般職の例による場合における北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年北方町条例第二十六号)附則第九項前段の町の規則で定める職員は、平成十一年四月一日において五十二歳を超え、五十七歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員については、五十七歳に達した日後も、なお従前の例により北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第六条第一項又は改正後の北方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三十五条の規定による昇給をさせることができる。

4 前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する改正後の規則第三十八条第一項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成一一年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成一五年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成一七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成一八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第二項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表(附則第二項関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

26

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

88

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

89

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成一九年規則第五二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成二一年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における北方町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年北方町条例第十九号)附則第二項第一号に規定する減額対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の給及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第一の給料表

一級

一号給から六十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

(平成二六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第四の二の改正規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第四の二の改正規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年規則第二九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第四の二の改正規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和四年規則第三二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第一条の規定を適用する。

第八条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第三条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第三条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和五年規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第四の二の改正規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和六年規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和七年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第二項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


(令和七年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第五条の二の規定を適用する。

(令和七年規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

標準的な職務

1

1 用務員等の職務

2 労務作業員の職務

3 事務見習又は技術見習の職務

2

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員の職務

3 電話交換手の職務

4 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は困難な業務を行なう用務員等の職務

5 数名の労務作業員を直接指揮監督する作業主任又は相当の経験を必要とする労務作業員の職務

3

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行なう一般技能職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

4 相当数の用務員、消毒婦、洗たく婦、炊婦等(以下「用務員等」という。)を直接指揮監督する主任の職務

5 相当数の労務作業員を直接指揮監督する作業主任の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能職員

高校卒

 

6

0

6

中学卒

 

9

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手

(2) 自動車運転手

(3) 建設機械操作手の業務に従事する者でその就業に必要な免許の資格を有するもの

(4) 上記の(2)及び(3)に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員 用務員、労務作業員、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号の(2)又は(3)に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号の(2)又は(3)に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許の区分の適用については、同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」に定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(4)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号級対応表

昇格した日の前日に受けていた号級

昇格後の号級

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


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131


63

132


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133


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63

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63

136


63

137


63

北方町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和44年4月1日 規則第7号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第7号
昭和44年12月25日 規則第14号
昭和45年12月24日 規則第5号
昭和46年3月20日 規則第6号
昭和46年12月27日 規則第15号
昭和47年3月30日 規則第5号
昭和47年12月23日 規則第15号
昭和48年11月15日 規則第15号
昭和49年6月28日 規則第8号
昭和49年12月27日 規則第16号
昭和51年1月24日 規則第4号
昭和51年12月27日 規則第10号
昭和52年12月23日 規則第14号
昭和53年12月21日 規則第16号
昭和54年12月26日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和55年12月24日 規則第17号
昭和56年12月25日 規則第25号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年12月27日 規則第23号
昭和60年12月26日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第26号
昭和62年12月19日 規則第15号
昭和63年12月24日 規則第17号
平成元年12月22日 規則第45号
平成2年12月25日 規則第22号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年3月30日 規則第9号
平成4年12月22日 規則第18号
平成5年12月24日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第20号
平成7年12月25日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第18号
平成9年12月24日 規則第20号
平成10年12月25日 規則第21号
平成11年3月26日 規則第6号
平成11年12月24日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第22号
平成15年11月27日 規則第9号
平成17年11月29日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年12月26日 規則第52号
平成21年12月1日 規則第22号
平成26年12月25日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第6号
平成29年12月20日 規則第16号
平成30年3月16日 規則第4号
平成30年12月26日 規則第22号
平成30年12月26日 規則第23号
令和元年12月20日 規則第23号
令和2年2月7日 規則第2号
令和4年12月14日 規則第28号
令和4年12月14日 規則第29号
令和4年12月14日 規則第32号
令和5年12月13日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第22号
令和6年12月25日 規則第30号
令和7年1月27日 規則第3号
令和7年3月26日 規則第9号
令和7年12月25日 規則第19号