○北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和五十一年四月一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町福祉医療費助成に関する条例(昭和五十年北方町条例第三十八号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条第二項に規定する社会保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者であることを証明するもの
二 条例第二条第一項第二号に掲げる者のうち、イに規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、ロに規定する知的障害者である場合は療育手帳、ハに規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、ニに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
三 条例第二条第一項第三号及び第四号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は当該規定に該当することを明らかにする書類
四 条例第三条の二ただし書に規定する子ども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあつては、これを明らかにする書類(別記第三号様式)
五 その他町長が必要と認める書類
一 子ども 別記第四号様式の一
二 重度心身障害者 別記第四号様式の二
三 母子家庭等の母及び児童 別記第四号様式の三
四 父子家庭の父及び児童 別記第四号様式の四
一 子ども 出生日から十八歳に達する日以後における最初の三月三十一日。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後三十日以内である場合を除く。)にあつては、認定月の初日とする。
二 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(条例第二条第一項第二号ニに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から三十日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する九月三十日までとする。
三 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(認定日が事実発生日から三十日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する十月三十一日。ただし、児童が満十八歳に達する日の属する年度において十一月一日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(認定日が事実発生日から三十日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する三月三十一日までとする。この場合において、同日をもつて条例第三条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
四 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(認定日が事実発生日から三十日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する十月三十一日。ただし、児童が満十八歳に達する日の属する年度において十一月一日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(認定日が事実発生日から三十日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する三月三十一日までとする。この場合において、同日をもつて条例第三条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記第五号様式)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書の外必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
一 氏名
二 住所
三 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
四 被保険者の加入保険
五 身体障害者手帳
六 戦傷病者手帳
七 療育手帳
八 精神障害者保健福祉手帳
九 支払場所の指定
(台帳等の整備)
第八条 町長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(別記第十一号様式の一、別記第十一号様式の二及び別記第十一号様式の三)を作成し、常に整備しておくものとする。
第九条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日より適用する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和五五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月一日以降の診療分から適用する。
附則(昭和五六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日以降の診療分から適用する。
附則(昭和五七年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、様式第一号の一の規定は、昭和五十七年七月一日から適用し、様式第一号の四の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和五八年規則第三号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定をうけた者に係る受給者証の有効期間について適用する。
3 この規則の施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和五十八年九月三十日とする。
附則(昭和五九年規則第二〇号)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中第四号様式の一、第四号様式の二、第四号様式の三、及び第四号様式の四については、昭和六十年十月一日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和六一年規則第一一号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に北方町福祉医療費助成に関する条例第五条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則第一号様式の四(第二条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和六三年規則第一四号)
1 この規則は、昭和六十三年十月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に北方町福祉医療費助成に関する条例第五条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則第一号様式の一(第二条関係)同様式の三(第二条関係)及び同様式の四(第二条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて申請することができる。
附則(平成元年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一五号)
1 この規則は、平成二年十月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に北方町福祉医療費助成に関する条例第五条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第一号様式の一(第二条関係)、同様式の三(第二条関係)、同様式の四(第二条関係)については、当分の間新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成三年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に北方町福祉医療費助成に関する条例(昭和五十年北方町条例第三十八号)第五条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成四年規則第一〇号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則第三条第二項第四号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満十八歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満十八歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第九号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成六年規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成七年規則第七号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則第三条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第三条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成八年規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年十一月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第八号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成一二年規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七号)
1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成一三年規則第一二号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成一五年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則第三条第二項第二号の規定は、施行日以後に出生した者に適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。
3 新規則様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成一六年規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第八号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成一八年規則第六号)
1 この規則中、第一条の規定は平成十八年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
2 第一条及び第二条の規定による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則中の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四一号)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第三条第一項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第三条第一項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成二〇年規則第五号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成二二年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成二六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第三条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第三条の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成二八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第六条の規定による改正前の北方町税に関する文書の様式を定める規則、第七条の規定による改正前の北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則、第八条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則、第九条の規定による改正前の北方町保育の必要性の認定等に関する規則、第十条の規定による改正前の北方町特定保育施設等の利用者負担に関する規則、第十一条の規定による改正前の北方町児童手当等事務処理規則、第十二条の規定による改正前の北方町子ども手当事務処理規則、第十三条の規定による改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第十四条の規定による改正前の北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第十五条の規定による改正前の北方町地域生活支援事業施行規則及び第十六条の規定による改正前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第一三号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和三年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第三条第一項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第三条第一項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和四年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和六年規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和六年規則第二六号)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第三条第一項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第三条第一項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。




第2号様式 削除


















