○北方町福祉医療費助成に関する条例
昭和五十年十二月二十七日
条例第三十八号
(目的)
第一条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対し、医療費の一部を助成(以下「福祉医療費助成」という。)することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「子ども」、「重度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」(以下「福祉医療費助成対象者」という。)とは、次の各号に定めるところによる。
二 重度心身障害者 次に掲げる者のうち、本人の前年の所得(一月から九月までの間に受ける医療費については前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第六条の政令で定める額(以下この号において「法第六条の額」という。)未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持する者(以下この号において「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第七条の政令で定める額(以下この号において「法第七条の額」という。)未満である者(災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第六条の額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第七条の額未満であると同様の状態にあると町長が認める者を含む。)をいう。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、かつ、その障害の級別が一級から三級までの者
ロ 別表に定める知的障害者で、県から療育手帳の交付を受けている者
ハ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に掲げる特別項症から第四項症までに該当する者で、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が四級である者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が一級又は二級の者
三 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子のうち十八歳未満の児童(満十八歳に達する日以後における最初の三月三十一日以前の者をいう。以下同じ。)を現に扶養している者及び当該十八歳未満の児童並びに同法附則第三条第一項に規定する父母のない児童のうち十八歳未満の児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
イ 十八歳未満の児童を扶養している母又は養育者(母がない場合又は母が扶養しない場合において、十八歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下この号において同じ。)の前年の所得(一月から十月までの間に受ける母子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「施行令」という。)第二条の四第二項に定める額(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第二条の四第六項に定める額)未満であり、かつ、十八歳未満の児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該母と生計を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が、同条第七項に定める額未満であるとき。
ロ 災害その他やむを得ない事由により、イに規定する要件に該当するに至ったと町長が認めるとき。
四 父子家庭の父及び児童 前二号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第二項に規定する配偶者のない男子のうち、十八歳未満の児童を現に扶養している者及び当該十八歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
イ 十八歳未満の児童を扶養している父の前年の所得(一月から十月までの間に受ける父子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が施行令第二条の四第二項に定める額未満であり、かつ、十八歳未満の児童を扶養している父の配偶者及び扶養義務者(当該父と生計を同じくする者に限る。)の前年の所得が同条第七項に定める額未満であるとき。
ロ 災害その他やむを得ない事由により、イに規定する条件に該当するに至ったと町長が認めるとき。
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
3 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定又は他の法令の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。
(助成対象除外者)
第二条の二 前条第一項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。
(受給資格者)
第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、町の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第二条第一項に規定する福祉医療費助成対象者とする。ただし、子ども及び重度心身障害者(高齢者医療確保法の規定による者を除く。)についてはその父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が同法第五十五条第一項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。
(支給額)
第四条 町長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に支給する。ただし、第八条第一項に規定する助成対象者が医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。
一 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の負担する額
二 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
三 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額
2 町長は、受給資格者が保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令(以下「各法施行令」という。)に規定する一部負担金の額(一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負担金相当額」という。)が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとなった場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金が含まれるときは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額医療費の額を控除した額と当該受給資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。
(附加給付額の控除)
第四条の二 町長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支給を受けることができる額を控除した額を受給者に支給する。
(受給者証の交付申請)
第五条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第六条 町長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合は、その内容を審査の上、受給資格者であると認めたときは、当該受給資格者に係る受給者証を申請者に交付する。
2 町長は、前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に対し却下通知をするものとする。
(受給者証の提示)
第七条 前条第一項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第八条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、支給の申請をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長は、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(支給の決定)
第九条 町長は、前条第一項の規定に基づく申請があった場合において、内容を審査した結果、医療費を支給し、又は支給しないことに決定したときは、当該申請者に対し決定通知をするものとする。
(届出の義務)
第十条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第十一条 この条例による医療費の助成又は支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第十二条 町長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(支給金の返還)
第十三条 町長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給者があるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、第四条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、六十九歳老人に関する部分については、昭和五十一年一月一日以降の診療分から適用する。
2 北方町老人の医療費の助成に関する条例(昭和四十六年条例第十九号)、北方町乳児医療費の助成に関する条例(昭和四十七年条例第三十四号)及び北方町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和四十七年条例第三十五号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定により受給者証の交付を受け、若しくは受給者証の交付を申請し、又は医療費の助成を申請した者については、この条例の規定によりなされたものとみなす。
3 昭和五十一年一月一日において、六十九歳老人の受給資格を有することとなる者は、同日前において受給者証の交付を申請することができる。
附則(昭和五一年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月一日以降の診療分から適用する。
附則(昭和五五年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日以降の診療分から適用する。
附則(昭和五七年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年条例第一号)
1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。
2 改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例第二条第一号イに規定する者が、昭和五十八年一月三十一日以前に受けた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。
2 改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例第二条第一項第三号の規定に該当し、重度心身障害者と認定されたものが、昭和五十八年九月三十日以前に受ける療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第二四号)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。
2 この条例の施行前になされた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定に基づいてなされている受給者証の交付申請は、新条例第五条の規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第六条の規定に基づいてなされた受給者証の交付は、新条例第六条の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和六〇年条例第一九号)
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給は、なお従前の例による。
3 この条例の施行に際し現に改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例第五条の規定によりなされている受給者証の交付申請については、新条例第二条第一項第四号イ中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第二条の三第二項」とする。
附則(昭和六一年条例第一一号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第六号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例第二条第一項第四号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例第四条第一項及び第二項の規定は、平成六年十月一日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第八号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 改正後の北方町福祉医療費の助成に関する条例第二条第一項第二号の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例第四条の規定は、平成九年九月一日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第一〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四〇号)
1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第四条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める規定は、平成十三年一月六日から施行する。
2 この条例による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例第二条第一項第二号及び、第四条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一三号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第二条第一項第一号の規定は、平成十四年四月一日以後に六十九歳に達する者に適用し、同日前に六十九歳に達した者に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第一項の規定は、施行日以後に出生した者に適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。
3 新条例第二条第一項第四号、同項第四号イ、第四条第一項第三号、第二項第二号及び第三項の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に六十九歳に達している者の療養の給付等に係る助成金及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一〇号)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ各号に定める日から施行する。
一 第四条第一項の改正規定((乳幼児のうち、三歳に達する日の属する月の翌月の初日から六歳に達する日以後における最初の三月三十一日以前の者については、入院に係るものに限る。)を削る部分に限る。) 平成十八年四月一日
二 第一条、第二条第一項、第三条、第三条の二並びに第四条第一項及び第二項の改正規定 平成十八年十月一日
2 前項第一号の規定による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成十八年四月一日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
3 第一項第二号の規定による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成十八年十月一日以後の療養給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
4 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成一八年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第六号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第一項に規定する医療の対象であつた者のうちこの条例による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項第二号イ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当し、かつ、新条例第六条第一項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第二条第一項第二号に規定する重度心身障害者とみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する新条例第六条第一項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十年九月三十日までの間、高齢者医療確保法第五十五条第一項各号に規定する病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居したことにより町の区域内に住所を有しない場合であつても新条例第三条第一項に規定する受給資格者とする。
4 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成二五年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成二八年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十八年八月一日から適用する。
附則(平成三〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第二三号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条の規定は、令和三年三月一日から適用する。
附則(令和六年条例第一九号)
この条例は、令和六年十一月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北方町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
別表(第二条関係)
知的障害者判定要領
| 内容 |
最重度 (A1) | (1) 日常生活面の介助 基本的生活習慣が形成されていないため、常時全ての面で介助が必要 (2) 行動面の監護 多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で常時付添い監護が必要 (3) 保健面の看護 身体的健康に厳重な看護が必要 (4) 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね20以下 |
重度 (A2) | (1) 日常生活面の介助 基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要 (2) 行動面の監護 多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要 (3) 保健面の看護 身体的健康に常に注意、看護が必要 (4) 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査によるIQがおおむね35以下 (5) その他 知能面の発達が標準化された知能検査、発達検査によるIQ50以下の児(者)で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの |
中度 (B1) | (1) 日常生活面の介助 基本的生活習慣が形成が不十分なため、一部介助が必要 (2) 行動面の監護 行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要 (3) 保健面の看護 発作が時々あり、あるいは周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護が必要 (4) 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査によるIQがおおむね50以下 |