給水装置工事の申請手続き
申請手続きに関する一般事項
- 給水装置の工事を行うときは、あらかじめ町長の承認を受ける必要があります。
- 必要があると認められるときは、申込者に対し当該工事に関係する利害関係人の同意書等の提出を求めることがあります。
- 給水装置工事の設計及び施工は、町が指定した指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」といいます。)が行う必要があります。
- 指定事業者が工事を施工しようとする場合は、あらかじめ上下水道課に申込みを行い、設計について審査を受ける必要があります。
- 給水方式が変更になる工事については、新たに改造工事の申込みを行う必要があります。
- 該当する敷地内に不要となる給水装置がある場合は、すべて分水止め・撤去工事を行ってください。
- 既設の取出しを再使用する場合で、分岐部分が複数で取り出してあるときは、分水止めを行ってください。
- 受水槽式・直結増圧式給水の場合や開発協議の場合は、事前協議を行ってください。
申請~検査までの流れ〔新設の場合〕
(1)申請
以下の工事関係書類を提出します。様式は以下のリンク先から入手できます。
書類の名称 | 添付書類 |
---|---|
給水装置工事設計審査申請書 | 位置図・平面図・立面図 |
給水装置工事申込書 | 位置図・平面図・立面図 |
材料検査申請書 | |
給水装置工事検査申請書 | |
水道使用開始(異動)届 | |
水道加入申込書 | 位置図 |
(注意)平面図・立面図は、給水装置工事設計図(A3で作成)により提出してください。
設計審査終了後、加入金の納付書を発行します。発行した時点で、電話連絡します。

(2)加入金の納付
納付書により加入金(以下のリンク参照)を納付してください。

(3)資器材の支給
加入金の入金を確認後、必要となる次の資器材を支給します。
- 量水器
- 止水栓
- 量水器ボックス
(注意)ただし、止水栓と量水器ボックスは口径25ミリメートルまでの支給となります。

(4)給水装置工事の実施
設計に基づいて、給水装置工事を施工します。

(5)検査
工事完了後は給水位置確認図を提出し、工事検査の予約をしてください。
検査の予約は、電話で行うことができます。
検査の結果に基づき工事の補修を要求されたときは、指定された期間内に補修を行い、改めて検査を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
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更新日:2025年03月25日