下水道工事指定店の申請手続き

更新日:2025年03月25日

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北方町の区域内における排水設備の工事は、北方町下水道条例第7条の規定により、町が「指定」をした排水設備等工事施工業者が施工することとなっています。

下水道工事指定店の指定申請

指定を希望する事業者様は、指定申請のご案内(下記ファイル参照)をご確認いただき、申請書類を上下水道課へ提出してください。詳細は以下のファイルをご覧ください。

手続きに要する期間はおよそ15日で、手数料14,000円が必要です。
指定の有効期限はありません。届出事項の変更等がある場合は変更の届出が必要です。

指定の基準

  1. 方町内に店舗又は事務所を有する者又は北方町上水道工事指定店
    (いずれも市町村税を完納していること)
  2. 排水設備責任技術者が専属し、雇用人を1人以上有すること。

次のような場合は届出が必要です

指定後に、次に掲げる事項のいずれかに該当することとなったときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければなりません。

  1. 事業所または店舗が移転したとき
  2. 代表者に変更があったとき
  3. 営業を休止または廃止しようとするとき
  4. 専任の責任技術者に変更があったとき

必要となる添付書類は次のとおりです。

4.に該当する場合

必要となる添付書類
該当する事項 必要となる添付書類
2.に該当する場合
  • (法人の場合)定款及び登記事項証明書
  • (個人の場合)住民票の写し
4.に該当する場合 責任技術者の免状または技術者証の写し

申請・変更に係る様式

下水道工事指定店の申請・変更に係る様式は以下のリンクから入手できます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
メールでのお問い合わせ