指定給水装置工事事業者の申請手続き
北方町の区域内における給水装置の工事は、北方町上水道給水条例第7条の規定により、町が「指定」をした事業者が施工することとなっています。
指定の申請をするには
指定を希望する事業者様は、指定申請のご案内(下記ファイル参照)をご確認いただき、申請書類を上下水道課へ提出してください。
手続きに要する期間はおよそ15日で、手数料14,000円が必要です。
指定の有効期間は5年間です。有効期間内に届出事項の変更がある場合は変更の届出が必要です。
指定の基準
- 事業所ごとに主任技術者を置くこと。(業務に差し支えない場合は兼務可)
- 次の機械器具を有すること。
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 精神の機能障害により給水装置工事事業を適正に行うのに必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
- 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない
- 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない
- 業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
- 法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる
指定は更新が必要です
水道法の改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が、従来の無期限から5年間に変更となりました。
この日以前に指定を受けられた事業者様も、有効期間内での更新手続が必要となります。
既に指定を受けている事業者様の有効期間は、指定を受けた日によって異なります。
詳細は、更新制度導入の案内(下記ファイル参照)をご確認ください。
更新の手続きに要する期間はおよそ15日で、手数料14,000円が必要です。
申請事項に変更があった場合は届出が必要です
指定後に、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、変更のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければなりません。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
変更のあった事項ごとに必要となる書類は次のとおりです。
変更のあった事項 | 必要となる書類 |
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(2)の変更に係る場合 |
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(3)の変更に係る場合 | 誓約書及び登記事項証明書 |
(4)の変更に係る場合 | 主任技術者の免状または技術者証の写し |
給水装置工事の事業を廃止・休止・再開した場合も届出が必要です
給水装置工事の事業を廃止・休止・再開したときは、その旨を町長に届け出なければなりません。
事業を廃止・休止したときは廃止・休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは再開の日から10日以内に、届出書を上下水道課へ提出してください。
申請・更新・変更に係る様式
指定給水装置工事事業者の申請・更新・変更に係る様式は以下のリンクから入手できます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
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更新日:2025年03月25日