埋蔵文化財について

更新日:2025年03月25日

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埋蔵文化財とは

埋蔵文化財包蔵地の確認をする場合

1.町内で建築や土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条(民間)94条(国及び地方公共団体)に基づく『周知の埋蔵文化財包蔵地』の確認が必要です。

  • 住宅建設(全ての建造物)
  • 外構・擁壁工事
  • 宅地造成
  • 道路工事
  • 上下水道工事
  • 開発行為
  • 農地整備
  • その他工事(看板設置・工作物等)
  • 土地区画整理事業等

掘削や盛土を施さない工事(例 家屋のリフォームなど)は届出の必要はありません。
 これらの工事の計画立案を行う時には、教育委員会に「埋蔵文化財包蔵地確認依頼書」を提出し、埋蔵文化財包蔵地の確認を行って下さい。

2.周知の埋蔵文化財包蔵地の確認方法

 下記の分布図で閲覧できます。工事計画立案の際は必ず「教育委員会」窓口で確認して下さい。

3.埋蔵文化財包蔵地内で工事が行われる場合、埋蔵文化財(93条)に関わる届出、(94条)に関わる通知が必要になります。

発掘届は、埋蔵文化財包蔵地内において現状変更を行う場合に必要になります。工事着工60日前までに、添付書類(「添付書類」参照)を添えて教育委員会まで提出してください。提出書類は書式をダウンロードするか教育委員会窓口でお問い合わせください。「発掘の承諾書」は、確認調査になる場合のみ必要です。

添付書類

文化財保護法93条に関わる届出(94条通知)には次のものが必要です。

  • 位置図(周知の埋蔵文化財包蔵地と開発場所が対比できるもの)
  • 地番の分かる図面
  • 開発場所の平面位置、掘削範囲、掘削断面図

〔提出に関する注意〕地図の著作権について

 添付していただく書類の中に、著作権のある地図をコピーしたものが含まれています。ご提出時には次のことに留意してください。

  1. 提出時にコピーが使われた場合、承諾確認をさせていただく場合があります。
  2. 住宅地図をコピーする場合、届出者が承諾を取っている場合は問題ありません。
  3. 住宅地図にかわる地図がご入り用の場合、役場「都市環境農政課」で都市計画図がありますので、ご利用(販売・コピー(注意)有料)いただけます。

4.届出の審査を岐阜県が行います

岐阜県は、提出された届出を基に届出地及びその周辺の埋蔵文化財の状況や、工事内容を検討し、届出における土木工事が埋蔵文化財に与える影響を審査し、埋蔵文化財保護に関する事項を通知します。

通知の内容

  1. 発掘調査の場合
    事前に発掘調査を行い、工事によって影響を受ける範囲の記録作成を行います。
  2. 立会い工事の場合
    施工時に文化財担当職員が立ち会いし、必要な記録及びその他の措置を行います。
  3. 慎重工事の場合
    施工計画どおり慎重に工事を実施して下さい。

 なお、計画に変更があった場合は届出が必要になります。

5.工事中に遺物・遺跡・遺構などが発見された場合は速やかに「発見届(文化財保護法第108条、遺失物法第4条に関わる届出)を提出することになります。

 発見された場合は、教育委員会へお問い合わせください。
 なお、この届出は発見後7日以内に警察署へ発見者が提出する必要があります。

担当部局

北方町教育委員会
〒501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方1857

  • 電話 058-323-1115
  • ファクス 058-323-3890

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1115
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